裁判所「構造変更で船舶沈没…保険金支給義 務ない」

船舶が無理な構造変更の影響で沈没した場 合、保険会社が船舶運航社に保険金を支給 しなくても良いという裁判所判決が下され てきた。

ソウル中央地方法院民事合議31部(オ・ヨン ジュン部長判事)は東部火災が石井建設を相 手に出した訴訟で「東部火災に保険金支給 義務がないということを確認する」として 原告勝訴で判決したと1日明らかにした。

石井建設が保有した船舶『石井36号』とい う1984年に日本で建造されて2007年に輸入 された老後作業船だった。この船は2012年 12月、蔚山(ウルサン)新港3工区工事現場 で作業途中に片側に傾いて沈没した。

事故原因は無理な構造変更と明らかになっ た。会社側は工事期間を短縮するために専 門家の安全診断なしに任意に作業設備を建 て増しした。その結果重さが500t以上伸び た。

船舶安全技術公団釜山(プサン)支部はこ れと関連して「増設された設備の重さと位 置を勘案すれば顕著に錘の重心が上昇して 船舶の復原力が減少したと推定される」と いう所見書を作成した。

東部火災は船舶保有会社が保険金を請求す るとすぐに訴訟を起こした。裁判所は約款 上保険金支給義務がないという保険会社の 主張を受け入れた。

裁判所は「保険約款に規定された『海上固 有の危険(Perils of the seas)』がこの事件沈 没事故の支配的で直接的な原因だと断定し 難い」として「かえって大々的な構造変更 が影響を及ぼした」と指摘した。

裁判所は引き続き「被保険者側が船舶の構 造上の欠点や事故発生の可能性に関し非常 に注意を欠如したと見られる」として「約 款上保険金支給義務を認めることはできな い」と判示した。

韓国日報(韓国語) http://news.hankooki.com/lpage/society/201405/h2014050106102922000.htm