自転車の右側 走行で罰金5万 円!?道路交 通法施行規則 の一部改正が 話題に 道路交通法施 行規則の一部が改正されました。

6月公布) そのうち、自転車関連は以下の通

 平成25年12月13日までに施行される

 りです。

 (公布から6ヶ月以内)

けど、大事なことなので読んで理解してね。

1、自転車が道路右側の路側帯を通行するこ とを禁止 自転車が通行できる路側帯は道路左側に設け られた路側帯のみが通行可能 違反すると通行区分違反『三月以下の懲役又 は五万円以下の罰金』 つまり、道路右側の逆走を法的に禁止すると いうことです。

2、ブレーキの効かない自転車の運転を禁止 自転車のブレーキが効かない恐れがある場 合、警察官はその場で停止させて検査ができ るようになり、 整備不良自転車と認められ 応急整備のできな い自転車は、その場で運転の継続が禁止され ます。

平成27年6月13日までに施行される 1、危険 な違反を繰り返す自転車利用者に講習を実施 信号無視や遮断踏切立入、飲酒運転など 悪質 な違反を2回以上繰り返す 自転車利用者に 講習の受講を義務づけ。未受講者は5万円以下 の罰金。

この通り法律が成立、公布されています。

行(実施)されるまでに、すべての国民が 知らなければなりません。

かったよ」って言い訳は、もう通用しなくな ります。 ご注意の上、安全運転をね! http://blog.livedoor.jp/manamerit/archives/65629249.html




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