こうした一連の「配慮」は、本当に日本にとってメリットがあったのでしょうか?また、中国や韓国は、日本の態度に満足したのでしょうか?

答えは「No!」だと言わざるを得ません。

例えば、新日鐵住金への賠償請求問題。法律的には、1965年の日韓基本条約によって両国間の賠償問題は決着済です。

実は、大韓民国憲法第13条第2項において遡及立法による財産の剥奪を禁じています。

にもかかわらず、2005年には「反日民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」を制定し、親日派の財産を没収する暴挙に出ました。

これは憲法違反の可能性が高く、韓国国内でも異論が出ていたほどです(その他にも法の不遡及の原則を逸脱している特別法がいくつもある)。

新日鐵住金の賠償問題がいきなり出てきたように、韓国には法の遡及原則を無視してでも日本を貶める法案の制定は肯定されているというわけです。

もし、日本政府や企業が賠償に応じた場合、今後も様々な理屈をつけて賠償請求してくることは火を見るよりも明らかです。従って、日本政府は、絶対に賠償に応じてはなりません。




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