憲法15条第2項は公務員について、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と定めています。

いじめは犯罪です。公務員は「法律を守る義務」が課せられており、学校内の犯罪を黙認・隠蔽することは、刑事訴訟法で定める「公務員は職務執行にあたり犯罪の事実を知った時は告発しなければならない」という告発義務に違反しています。

今の日本の公立学校では、公務員は「法令遵守義務」を果たさず、学校には法と正義が存在しない状態になっていると言わざるを得ません。

そのような教員は、いわんや教育基本法第9条に定める「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努め」ることもできていないでしょう。




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