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戦後の日本では、原爆に関する「アメリカの罪」に言及することは、一種のタブーとされて来ました。

それは、占領軍によって作り上げられた風潮です。

「東京裁判」で裁かれた罪は、(1)「平和に対する罪」、(2)「通例の戦争犯罪」、(3)「人道に対する罪」の三つの犯罪についてです。

「国際軍事裁判所憲章」第6条によれば、「人道に対する罪」とは、「戦争前あるいは戦争中にすべての一般人民に対して行われた殺害、せん滅、奴隷化、移送及びその他の非人道的行為、もしくは政治的、人種的または宗教的理由にもとづく迫害行為」とあります。