もう一つ指摘すべきは、公選法の細かい規制の数々です。
渡部昇一氏は、『自由をいかに守るか―ハイエクを読み直す』の中で、「ハイエクは自由主義の法律は“Doではなく、Don'tであるべきだ"と述べています」と指摘しています。
法律で「◯◯してはならない」と定められたこと以外は自由に行ってもいいというのが自由主義国の法律です。これは「法の下の自由」という考え方です。
公選法ほど、この考えから外れた法律はないと言ってよいでしょう。
選挙期間中は、届け出たチラシ、ポスターしか使えず、選挙カーや運動員の数、選挙公報の写真のサイズまで決められています。まさに「箸の上げ下ろし」レベルです。
他の欧米諸国では当然のように認められている戸別訪問も禁止され、標旗がなければ街頭演説すらできません。
すなわち、公選法は「原則禁止だが、これは行ってもいい」という「ポジティブリスト」的な規定になっています。
「◯◯をせよ」と命令しているわけではありませんが、あまりにも複雑で煩雑なため、実質的に「Doの法律」になっているのです。
車の台数やチラシの枚数が細かく定められているのも、「お金や組織を持っていない人に不利に働かないように」という立法趣旨のようですが、実態は逆です。
複雑な規制は、初めて政治にかかわる国民には「何が法律に反するかわからなくて怖い」と感じさせ、慣れたスタッフや運動員がいる現職、もしくはそうした組織を引き継げる世襲議員に有利であると言わざるを得ません。
「自分が作ったチラシを配ってはいけない」「来客に煮出したお茶はよいが、ペットボトル飲料は出してはいけない」「選挙後に投票のお礼を言ってはならない」等、一般常識とかけ離れた規定も、多くの国民を政治参加から遠ざける一因です。
もし、お金がない人が不利にならないようにするなら、選挙資金の上限を決めれば良いのです。
欧米諸国は選挙資金の総量的規制はありますが、選挙運動自体にはほとんど制限がありません。
国民の「政治参加の自由」を保障するなら、「買収をせず、お金を使い過ぎなければ、自由に政治活動や選挙活動を行ってもよい」とだけ決めればよいはずです。
Android携帯からの投稿
渡部昇一氏は、『自由をいかに守るか―ハイエクを読み直す』の中で、「ハイエクは自由主義の法律は“Doではなく、Don'tであるべきだ"と述べています」と指摘しています。
法律で「◯◯してはならない」と定められたこと以外は自由に行ってもいいというのが自由主義国の法律です。これは「法の下の自由」という考え方です。
公選法ほど、この考えから外れた法律はないと言ってよいでしょう。
選挙期間中は、届け出たチラシ、ポスターしか使えず、選挙カーや運動員の数、選挙公報の写真のサイズまで決められています。まさに「箸の上げ下ろし」レベルです。
他の欧米諸国では当然のように認められている戸別訪問も禁止され、標旗がなければ街頭演説すらできません。
すなわち、公選法は「原則禁止だが、これは行ってもいい」という「ポジティブリスト」的な規定になっています。
「◯◯をせよ」と命令しているわけではありませんが、あまりにも複雑で煩雑なため、実質的に「Doの法律」になっているのです。
車の台数やチラシの枚数が細かく定められているのも、「お金や組織を持っていない人に不利に働かないように」という立法趣旨のようですが、実態は逆です。
複雑な規制は、初めて政治にかかわる国民には「何が法律に反するかわからなくて怖い」と感じさせ、慣れたスタッフや運動員がいる現職、もしくはそうした組織を引き継げる世襲議員に有利であると言わざるを得ません。
「自分が作ったチラシを配ってはいけない」「来客に煮出したお茶はよいが、ペットボトル飲料は出してはいけない」「選挙後に投票のお礼を言ってはならない」等、一般常識とかけ離れた規定も、多くの国民を政治参加から遠ざける一因です。
もし、お金がない人が不利にならないようにするなら、選挙資金の上限を決めれば良いのです。
欧米諸国は選挙資金の総量的規制はありますが、選挙運動自体にはほとんど制限がありません。
国民の「政治参加の自由」を保障するなら、「買収をせず、お金を使い過ぎなければ、自由に政治活動や選挙活動を行ってもよい」とだけ決めればよいはずです。
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