しかし、同法には重大な欠陥があります。「教員への懲戒」について一言も条文化されていないのです。

この一点が、この「いじめ対策推進法」を単なる「いじめは許さない」という宣言にとどまらせています。

教師のいじめを防止したり、いじめられている子供を守る義務は謳っていますが、これは「いじめ防止対策推進法」があってもなくても当然の義務であり、実効性はほとんどありません。

そのため、同法は「教師は今まで通りで問題ない」というメッセージを発信しているのです。

この一点が、同法を「ザル法」におとしめているのです。誠に残念です



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