改めて、「いじめ防止対策推進法」を検証したいと思います。いくつか評価できる点もあります。
まず、同法第23条の4で「学校は、加害児童生徒を別室で指導することができる」と明記した点は高く評価できます。
「いじめから子供を守ろうネットワーク」が扱ったいじめ相談で、加害者を別室指導した学校の事例は1件のみです。
「別室指導」が条文化されたことで、学校に「加害者を別室にして欲しい」と申し入れる根拠ができました。
次に、第16条の1において、「定期的な調査を講ずるもの」としている点も評価できます。子供たちへのアンケート調査は、いじめの早期発見に大きな効果があります。
もう一点、第18条で、「教員の養成および研修の充実」が挙げられている点も評価できます。
Android携帯からの投稿
まず、同法第23条の4で「学校は、加害児童生徒を別室で指導することができる」と明記した点は高く評価できます。
「いじめから子供を守ろうネットワーク」が扱ったいじめ相談で、加害者を別室指導した学校の事例は1件のみです。
「別室指導」が条文化されたことで、学校に「加害者を別室にして欲しい」と申し入れる根拠ができました。
次に、第16条の1において、「定期的な調査を講ずるもの」としている点も評価できます。子供たちへのアンケート調査は、いじめの早期発見に大きな効果があります。
もう一点、第18条で、「教員の養成および研修の充実」が挙げられている点も評価できます。
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