憲法は「自由の基礎法」であり、国民の生命・安全・財産、そして自由のために存在している限り、絶対に遵守しなければなりません。
戦後の護憲派は、人権尊重・国民主権・平和主義の3つを絶対に守られるべき価値だと断言し、9条改憲を阻止する論陣を張っていますが、9条が絶対不可侵のものとは思えません。平和を実現する方法は、価値観や時代背景に左右されるからです。
ただ、9条の解釈を「自衛戦争合憲説」の方向に変更しようとすると、96条の改正の時以上に、大きな反論が起こされるはずです。解釈改憲で、憲法のあり方を変えることが、“独裁者”の手法に見えるからでしょう。
しかし、現に憲法9条の改正が間に合わず、国民の生命、安全、財産、何より自由を守れなければ、何のための憲法なのでしょうか?
現在は「集団的自衛権」についてのみ解釈の議論がされていますが、万が一のため、9条自体の解釈も検証されることが望まれます。
「自衛戦争合憲説」を採った上で、日米同盟や国連を通した国際協力に日本がどう関わるのかについて、基本法の制定や自衛隊法の改正で補うことを考えても良い時期でしょう。(HS政経塾 第3期生 森國英和)
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戦後の護憲派は、人権尊重・国民主権・平和主義の3つを絶対に守られるべき価値だと断言し、9条改憲を阻止する論陣を張っていますが、9条が絶対不可侵のものとは思えません。平和を実現する方法は、価値観や時代背景に左右されるからです。
ただ、9条の解釈を「自衛戦争合憲説」の方向に変更しようとすると、96条の改正の時以上に、大きな反論が起こされるはずです。解釈改憲で、憲法のあり方を変えることが、“独裁者”の手法に見えるからでしょう。
しかし、現に憲法9条の改正が間に合わず、国民の生命、安全、財産、何より自由を守れなければ、何のための憲法なのでしょうか?
現在は「集団的自衛権」についてのみ解釈の議論がされていますが、万が一のため、9条自体の解釈も検証されることが望まれます。
「自衛戦争合憲説」を採った上で、日米同盟や国連を通した国際協力に日本がどう関わるのかについて、基本法の制定や自衛隊法の改正で補うことを考えても良い時期でしょう。(HS政経塾 第3期生 森國英和)
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