この「自衛戦争合憲説」は、政府にも採用されておらず、憲法学者の多くからも反対されています。戦後の憲法学の大家、芦部信義東大教授らも、「自衛戦争合憲説」の難しさを指摘しています。

しかし、本当に採用できない解釈なのでしょうか?「自衛戦争合憲説」への批判を検証してみます。

【難点1】「自衛戦争合憲説」は、憲法の前文の“格調高い”平和主義と合わない

しかし、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」という言葉が、隣国の中国や北朝鮮、かつてのソ連については全く当てはまらないことは否定しようがありません。

さらに、崇高な理念を世界的に実現しようとした国際連合は、平和を実現する国際組織として十分に役割を果たせていないのが現状です。

とすると、前文に謳われているような“格調高い”内容というのは、空理空論ではないのかと、問い直さねばならないと思います。

【難点2】「自衛戦争」と「侵略戦争」の区別は難しい

第二次大戦で侵略行為を繰り返したナチスドイツも、「これは自衛戦争だから正当だ」と言っていたことに対する警戒でしょう。

ですが、これを突き詰めれば、国内の治安を保つ警察の実力以上の一切の装備や兵器を持つことはできないことになります。

国家と国民が“丸裸”になるのを容認することになってしまうのです。

【難点3】9条2項の「前項の目的を達するため」という文言は、「決意を表したもので、何の意味もない」という解釈が広く認められている

事実、この文言を入れた芦田均自身が、「これは自衛戦争を合憲にするための“付け足し”だ」というようなことを全く言っていません。

ですが、制定したのは戦後間もないGHQ統制時のことだったため、それを以て、自衛戦争合憲説を否定することはできないのではないかと思います。

敗戦直後の国会において、「自衛戦争をそのまま認める」という動きが認められたはずがありません。これらの事情を考えても、自衛戦争合憲説の憲法解釈は十分に論理的ではないでしょうか。




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