憲法9条は、下記2項から成り立っています。
(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第1項で「戦争・武力行使という選択肢の放棄」をしていますが、「国際紛争を解決する手段としては」という留保が付いています。
いわゆる1928年の不戦条約では、同じ文言を用いて「侵略戦争の禁止」が国際的に同意されていることに鑑みると、この「国際紛争を解決する手段として」の戦争・武力行使とは、侵略戦争・侵略的武力行使だと言えます。
とすれば、9条1項は、侵略戦争(のみ)の放棄であり、自衛戦争まで放棄したものではないのです。
そして、次は、9条2項の「前項の目的を達するため」、いわゆる芦田修正をどう考えるかということです。
9条2項では、「一切の戦力の不保持と交戦権の否認」が定められているのですが、「前項の目的」とは関係ない場合はどうなのかという疑問がわいてきます。
「前項(1項)の目的」を「侵略戦争の放棄のため」とした場合、9条2項は「侵略戦争のための戦力は持たないが、自衛戦争のための戦力は持たないとは言っていない」と読むことができます。
9条1項を「侵略戦争の放棄」と読み、2項を「侵略戦争目的のための戦力は持たない」とすると、「自衛戦争」は憲法9条に反していないことになります。
これがいわゆる「自衛戦争合憲説」であり、これによって「(侵略戦争のためではない)自衛戦争のための陸海空軍その他の戦力は保持できる」と読むことができます。
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(1)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第1項で「戦争・武力行使という選択肢の放棄」をしていますが、「国際紛争を解決する手段としては」という留保が付いています。
いわゆる1928年の不戦条約では、同じ文言を用いて「侵略戦争の禁止」が国際的に同意されていることに鑑みると、この「国際紛争を解決する手段として」の戦争・武力行使とは、侵略戦争・侵略的武力行使だと言えます。
とすれば、9条1項は、侵略戦争(のみ)の放棄であり、自衛戦争まで放棄したものではないのです。
そして、次は、9条2項の「前項の目的を達するため」、いわゆる芦田修正をどう考えるかということです。
9条2項では、「一切の戦力の不保持と交戦権の否認」が定められているのですが、「前項の目的」とは関係ない場合はどうなのかという疑問がわいてきます。
「前項(1項)の目的」を「侵略戦争の放棄のため」とした場合、9条2項は「侵略戦争のための戦力は持たないが、自衛戦争のための戦力は持たないとは言っていない」と読むことができます。
9条1項を「侵略戦争の放棄」と読み、2項を「侵略戦争目的のための戦力は持たない」とすると、「自衛戦争」は憲法9条に反していないことになります。
これがいわゆる「自衛戦争合憲説」であり、これによって「(侵略戦争のためではない)自衛戦争のための陸海空軍その他の戦力は保持できる」と読むことができます。
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