国民への一律10万円の特別定額給付金は非課税、
個人事業主への100万円の持続化給付金は課税対象になると
当初から周知されていました。

GOTOトラベル事業Q&A集には、11月に入ってから
「旅行者に対する2分の1相当額の給付は、税務上、
 旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となる」旨の
記述が加えられたそうです。

GOTOイートに関するQ&Aにも同様に、
「オンライン飲食予約サイトの利用で付与されたポイントと
 プレミアム飲食券購入額の 25%分のプレミアムが、

 それぞれ一時所得として課税対象になる」と
書かれているそうです。

GOTOイベントを利用し、チケット購入の場合も
割引やクーポン相当額は、一時所得として課税の対象のようです。

他にも、ふるさと納税の返礼品も金額相当分が一時所得とされます。

一時所得には50万円の控除があるので、
よほど使わなければ、GOTO利用だけで税金を払うことはありません。

ただし、GOTO以外に、ふるさと納税や懸賞金・賞金など
他の一時所得が積み重なり、1~12月の合計が50万を超えれば
税金が発生する可能性もあります。

お得ですよ、使わなければ損、とメリットばかり強調して煽り、
広く普及させてから、後出しで「実は税金が…」と言い出すのは
アンフェアと批判されても仕方ありません。