ふつうは A-B-C で

Aが取り消したら BからCへ わたったモノは Aに返却。
取り消しは 遡及なので Bがもともとモノをもってなかった状態と考える。

でも 取り消しにかんして


知恵おくれ的、やなしに、強迫やなしに サギの時は

第三者Cが ゼンイだったら

取り消し遡及の121条を制限して(カッコイイ表現(≡^∇^≡))

ななな なんと 。。あたりまえか。。。 Cにモノを与えてしまいます。

これが 96条3項

つまり


121条 ←→ 96条3項<
根幹原理 意思主義 と 表示主義

あらゆる法律記述を この2つの主義の枠組みと 関係づけてみる。

原則に 立ち返るホウホウ。


取り消しには ホウリツコンキョがあることを頭に置く。

ただ 取り消したいといっても 資格がないといかん。

チエオクレ的だったり、 サギ 強迫 の資格が必要。