日経ビジネス2026年3月16日号に「今こそ高専 TSMCも100人採用、戦略17分野の即戦力」という特集が組まれており、バラで購入しました。

 

高専生が備える実践的な技術力と主体性の高さに産業界が熱視線を送っているという内容です。

ソフトウェア開発や、機械・電気の設計分野においては、高専で実践的な教育を行い、早く社会に出たほうが活躍できる場合が多いのではないでしょうか。

 

逆に物理や化学、その応用などサイエンスの要素が強い分野では、学問の集積が膨大にあるため、博士課程まで行って高度な研究教育を受けることが望ましいと言えます。

 

最近やたらと博士課程や高専を持ち上げる報道が目立つのですが、上記のような話は突然出てきた訳ではなく、製造業の分野では30年以上前から知られていた話です。

今頃、マスコミが高専に飛びついた印象です。

 

大学院に長く在籍したり、短期間で社会に出ることが常に正解という訳ではなく、必要性に応じた教育を受けることが重要というだけと思います。

 

 

最新号 2026年03月16日号

■特集 今こそ高専 TSMCも100人採用、戦略17分野の即戦力

・今こそ高専 TSMCも100人採用、戦略17分野の即戦力

・晴れ舞台は 「ロボコン」 から 「DCON」 へ 進化する技術者集団 「フィジカルAI」 で真価

・求人倍率20倍超、異次元の売り手市場 TSMCは100人採用 高専生争奪の舞台裏

・半導体 ・ AI ・ 蓄電池…徹底的に実践教育 富士通 ・ ソニーも支援 先端人材、産学で育成

・生涯賃金で4000万円少ない現実 待遇格差を是正せよ 動き出した先進企業

■第2特集 ベールに包まれた 「卓越の物語」 2兆円企業、ロレックス スイス高級時計で独走

・ベールに包まれた 「卓越の物語」 2兆円企業、ロレックス スイス高級時計で独走

 

 

AI特許戦略に関する電子書籍です。

 

アイデア創出から価値創造まで、AI特許発明者となり新たな価値を創造しようとするすべての人にとって、必須かつ最適化された戦略ガイド、AI特許の申請方法と活用方法を解説するガイドブックとのことです。

 

人工知能(AI)時代において、発明と特許出願はもはや業界の専門家だけのものではありません。
本書『AI特許戦略:アイデア創出から価値創造まで』(ユン テソン 著)は、AI特許発明者となり新たな価値を創造しようとするすべての人にとって、必須かつ最適化された戦略ガイドとなります。AI技術や特許法への不慣れさが障壁となることはなく、問題を定義し解決するためのマインドセットが重要な要素であることを強調しています。
本書は3つの実践的なパートで構成されています。
第1部:アイデア創出では、初期段階の概要を概説し、日常の不便さや非効率性を認識してタスクを定義する方法に焦点を当てています。初期の制限なしに大量のアイデアを生み出すことを促し、テクノロジーの融合とデータ活用による革新的なソリューションを探求します。
第2部:テクノロジーの先取りでは、特許出願プロセスを分かりやすく解説します。 AI特許の基本要件とその基本構造を、学習段階と推論段階の両方を網羅し、分かりやすく、法律用語を使わずに解説しています。
第3部:価値拡大では、特許を高価な資産から「金儲けのツール」へと変える方法を学びます。このセクションでは、特許の経済的価値を評価し、高めること、ビジネスで戦略的に活用すること、そして標準特許を通じて市場リーチを拡大することに焦点を当てています。
本書は、特許取得はゴールではなく、新たな価値を創造し、世界をポジティブに変えるための出発点であることを理解するための重要なリソースです。 本書は、AI技術や特許制度を解説するガイドブックではありません。発明と特許出願が当たり前の時代において、AI特許の申請方法と活用方法を解説するガイドブックです。誰もがアイデアを考案し、特許を取得できます。特許はゴールではなく、出発点です。特許は新たな価値を創造するものです。AI特許発明者となり、世界をより良く変えていきましょう。

除くクレームに関する電子書籍です。

 

ブレードランナーの世界観と日本の特許法が交差する、サイバーパンク×知財リーガル長編小説とのことです。

 

2049年、ネオ大阪。「人工知能は発明者たり得ない」──最高裁判決から11年。知財執行局の執行官・椎名カイは、地下街で発見した旧型レプリカント「船場」が、特許明細書の形式で自己意識を記述していることを知る。船場が遺した28件の特許は、除くクレームの多用で先行技術を精密に回避しながら、レプリカントの存在そのものを証明する巨大なポートフォリオだった。消せるのに消さないことが感情だと主張する一体のクレーム。消えた弁理士が特許制度に埋め込んだ遺言。否定の輪郭で存在を描くという、前代未聞の法廷戦略。ブレードランナーの世界観と日本の特許法が交差する、サイバーパンク×知財リーガル長編。

技術情報協会の大型本です。

 

どの国・地域に何の技術を出願する? 費用対効果を踏まえた出願国の見極め方、権利維持・放棄の決め方を解説したそうです。

 

グローバル化に伴う知的財産戦略の策定、外国特許の権利維持、放棄判断の仕方、外国特許出願/ノウハウ秘匿の選択基準、事例から学ぶ各国での特許訴訟、知財トラブルとその対処法等を学べるそうです。

 

●発 刊 : 2022年7月29日
●体 裁 : A4判 521頁
●執筆者 : 65名

上製本版 ●定 価 : 88,000円(税込) 絶版
オンデマンド版 ●定 価 : 69,300円(税込) 販売中

☆どの国・地域に何の技術を出願する? 費用対効果を踏まえた出願国の見極め方、権利維持・放棄の決め方!!

☆激変する世界情勢! 自社事業と紐づけながら知財価値を評価し、事業の国際競争力を強化せよ!!

■ 目  次
第1章 日本企業の海外進出の動向と今後の流れ
第2章 グローバル化に伴う知的財産戦略策定の考え方
第3章 海外への特許出願に向けた調査、情報収集の仕方
第4章 外国特許出願における出願国選定の方法と、そのポイント
第5章 外国特許の権利維持、放棄判断の考え方
第6章 外国特許出願/ノウハウ秘匿の選択基準
第7章 海外特許訴訟に巻き込まれないための進め方
第8章 各国のAI/IoT/DX関連特許の動向と、出願の狙い所
第9章 国別の海外特許出願、知財関連トラブル事例とその対策
第10章 各国の特許制度の特徴、法制度、出願の際の注意点など

■ 本書のポイント
◎事例に学ぶ外国特許戦略成功の秘訣
★グローバル化に伴う知的財産戦略の策定!!
★外国特許の権利維持、放棄判断の仕方!!
★外国特許出願/ノウハウ秘匿の選択基準!!
★事例から学ぶ各国での特許訴訟、知財トラブルとその対処法!

特許庁が令和8年4月1日運用開始のオンライン発送制度の見直しについて、アナウンスしています。

 

オンライン発送される特定通知等について、申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日の翌日から、申請人によって受け取られることなく10日を経過した時に、申請人に到達したとみなす制度が導入されるものです。

 

オンライン発送制度の見直しにより、令和8年4月1日以降、オンライン発送機能を利用したい場合には、新規に「特定通知等を受ける旨の届出」を特許庁へ提出する必要がありますが、令和7年12月末からインターネット出願ソフト(バージョン i6.10)の初回起動時から画面上の操作で提出可能です。

 

なお、弁理士等の「業として対特許庁手続を代理する者」においては、オンラインにより発送書類を受領することが必須となるため、インターネット出願ソフト上で届け出ない選択をすることはできません。

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/tetsuzuki/online-hasso_minaoshi.html

オンライン発送制度の見直しについて(令和8年4月1日運用開始)

令和7年10月22日

1. 背景

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会では、知財活用促進に向けた特許制度の在り方に関する議論を行い、議論の結果を報告書として取りまとめ令和5年3月に公表しました。

また、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下、「特例法」と記載します。)を含む「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が令和5年6月14日に公布され、令和8年4月1日に施行されます。

これに基づき、特許庁のオンライン発送制度が、令和8年4月1日から変更になりますのでお知らせします。

2. オンライン発送制度の見直しの概要

(1)概要

改正特例法により、オンライン発送される特定通知等について、申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日の翌日から、申請人によって受け取られることなく10日を経過した時に、申請人に到達したとみなす制度が導入されます(改正特例法第5条第3項第2号)。この規定によって到達したとみなすことを「経過到達」と呼びます。経過到達した時点で発送日が確定するため、特定通知等の発送又は到達を起算点とする期間が始まることになります。また、経過到達となった特定通知等を書面で郵送(発送)することはありません。

発送フロー(改正前・改正後)

(2)特定通知等を受ける旨の届出について

オンライン発送制度の見直しにより、令和8年4月1日以降、オンライン発送機能を利用したい場合には、新規に「特定通知等を受ける旨の届出」を特許庁へ提出する必要があります(改正特例法第5条第1項)。

本届出は、令和7年12月末からインターネット出願ソフト(バージョン i6.10)の初回起動時から画面上の操作で提出可能となります。現在、オンライン発送利用者であっても「特定通知等を受ける旨の届出」の提出をしない場合は、令和8年4月1日以降全ての発送書類が書面で郵送(発送)されますのでご注意ください。

また、弁理士等の「業として対特許庁手続を代理する者」においては、オンラインにより発送書類を受領することが必須となるため、インターネット出願ソフト上で届け出ない選択をすることはできません(改正特例法第5条の2)。

届出方法の詳細は、「出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

(3)10日の算出について

経過到達までの期間は、申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日の翌日から起算して「暦日単位」で算出します(改正特例法第5条第3項)。

ただし、「申請人に責任のない事由(不責事由)」によって、インターネット出願ソフトを用いて特定通知等を受け取ること(申請人の電子計算機のファイルへ記録すること)ができない期間は、10日の期間に算入しません(改正特例法第5条第4項)。不責事由による「申請人の電子計算機のファイルへの記録ができない期間」の例として、天災、特許庁のシステムメンテナンス、閉庁日におけるシステム閉塞により申請人が特定通知等を受け取ることができない期間が挙げられます。

したがって、「10日」の算出にあたっては、「開庁日」の1日を「暦日単位」で1日にあたるものとして取り扱うこととします。

 

※発送書類Aは改正特例法の施行前に既に受領可能となっていますが、受領されずに令和8(2026)年4月1日を迎えた場合、改正特例法の規定が同日に適用され、その翌日から起算して10日を算出します。

(4)その他

経過到達から1年間は、インターネット出願ソフトを用いて特定通知等を一度のみ受け取ることができます。ただし、経過到達した時点で発送日が確定しているため、その後、実際に特定通知等を受け取った日が発送日に変更されることはありません。

3. 対象書類

発送書類一覧(PDF:486KB)(Excel:62KB)

対象書類:経過到達対象欄が「○」のもの

4. サービス開始

  • 令和7(2025)年12月末:
    インターネット出願ソフト(バージョン i6.10)を用いた「特定通知等を受ける旨の届出」の受付開始
  • 令和8(2026)年4月1日:
    改正特例法第5条に基づくオンライン発送開始

インターネット出願ソフト(バージョン i6.10)の仕様の詳細については、「出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

MITテクノロジーレビュー No.82では、特集「AIバブル臨界点 見えてきた真の実力」が組まれています。

 

今、人々はようやく、AIとは何か、何ができるのか、そして社会にどのような影響を及ぼすのかを、冷静に見直し始めている。驚きが薄れた後の「ポスト・ハイプ」の段階に入りつつある現在地を見極め、AIが本当に可能にするものは何かを問い、次に進むべき道を探ったのだそうです。

 

記事内には以下のような指摘もあります。

太字は私が加工しましたが、期待外れ、誇大宣伝、まさにその通りと思います。

 

「チャット(ChatGPT)の登場から3年、生成AIが転換点を迎えた。GPT-5は期待外れ。企業の95%がAI導入で価値を見出せず、元オープンAI(OpenAI)の主任科学者も限界を認める。バブルの懸念もあるが、期待値を調整し、技術を現実的に評価する好機と捉えるべきだ。」

 

「それも無理はない。LLMが私たちの日常生活に本格的に登場してからまだ数年しか経っていない。しかしその間に、マーケティング担当者たちは、私たちがこの技術の本当の能力を曖昧にしか理解していないことにつけ込み、期待を煽って誇大宣伝を加速させてきた。だが私たちがこの技術と共に生活し、理解が深まるにつれて、そのような過剰な期待も現実的な水準へと収束していくはずだ。」

 

「カルパシーによれば、チャットボットは多くの分野――法的助言、バグ修正、高校数学など――で平均的な人間より優れているが、専門家には及ばない。それゆえ、チャットボットは個人の消費者には広く受け入れられているが、経済全体を一変させるには至っていない。それには、自分の仕事に熟練している従業員の能力を上回る必要があるからだ。」

 

MITテクノロジーレビューは1カ月単位で購読できます。

是非読んでおきたい内容です。

 

AIバブル臨界点見えてきた真の実力

AI(人工知能)は人間の知能を再現する。AIは病気を根絶する。AIは人類史上、最大にして最も重要な発明だ——。こうした制御不能とも言えるほどの誇大宣伝が続いた数年を経て、今、人々はようやく、AIとは何か、何ができるのか、そして社会にどのような影響を及ぼすのかを、冷静に見直し始めている。驚きが薄れた後の「ポスト・ハイプ」の段階に入りつつある現在地を見極め、AIが本当に可能にするものは何かを問い、次に進むべき道を探る。


特集:AIバブル臨界点 見えてきた真の実力

  • GPT-5の失敗、成果感じない企業 ブームの曲がり角を迎えた生成AI
  • そして弁護士の仕事は残った…… 司法試験合格でも実務遠く
  • 現場に浸透したAIコーディング、生産性向上は本物か
  • 誇張された「新材料発見」、AIは材料科学の停滞を打破するか
  • サム・アルトマンも認めた「バブル」 最後にババを引くのは誰か

U35 イノベーターの軌跡#34

  • 織井理咲(ワシントン大学ポール・G・アレンスクール大学院)
    デジタル技術で途上国の健康課題に「橋渡し」する研究者

News & Trends

  • 英政府が「AI科学者」を選出 予算倍増で研究自動化に本腰
  • 体外受精から「体外着床」へ、オルガノイドで妊娠初期を再現
  • 「ステーキとバターを食べよ」 米国の新食事ガイドラインが波紋
  • 新しい感情を創るのは気分が良い? ネット時代の「エモダイバーシティ」

51ページ(4MB) | 2026/02/27 発行

2026年3月22日 J-PlatPat機能改善のお知らせです。

 

PMGSの「FI/ファセット簡易表示」機能において、2019年11月以降の各FI改正時点でのFI情報を参照できるようになります。

 

約6年分までですが、廃止された古いFIを探しやすくなります。

 

令和8年3月12日

 

この度、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」の機能改善を行いました。
機能改善を行ったJ-PlatPatのリリースは下記の日程を予定しております。

<リリース予定日>2026年3月22日9:00~

※予定日時は変更になることがありますのでご留意ください。

改善される主な機能

PMGSの「FI/ファセット簡易表示」機能において、2019年11月以降の各FI改正時点でのFI情報を参照できるようになります。

  • ドロップダウンリストで最新情報と過去のFI情報を切り替え可能
  • 廃止されたFIには、移行先の最新FIを表示
  • 廃止済FIであっても「分類照会」で検索可能

機能の詳細は、こちら[PDF:635KB]です。

知成堂の近刊です。

 

日本の知財制度を未整備の段階から国家戦略レベルへと押し上げ、 「知財立国」を実現した荒井寿光氏について、その歩みを通じて日本の産業と知財政策の発展を理解できる一冊とのことです。

レビュー

荒井寿光氏は、日本の知財制度を未整備の段階から国家戦略レベルへと押し上げ、 「知財立国」を実現した中心人物であり、その歩みを通じて日本の産業と知財政策の発展を理解できる一冊です。一次資料・全著作リスト付属。

抜粋

<本書の構成> ●荒井氏の人生を軸に、日本の産業経済と知財政策の発展経緯を追体験できる。 ●一人称の臨場感と背景解説により、現在の知財界に至るまでの流れを理解できる。 ●法律草案や思考過程、国家目標としての課題リストなどを参考資料として収録し、読者自身が「自分ならどう立案するか」「どの分野で貢献できるか」思料を提供する。 <本書から得られる価値> ●知財政策の歴史と構造を深く理解できる。 ●課題解決力を高め、自身のキャリアの方向性を明確にする助けとなる。 ●国家戦略レベルの思考に触れ、知財を軸に社会へどう関わるか考える視点を得る

TACの弁理士受験テキストです。

 

基本的な知識をシンプルかつわかりやすくまとめ、第3巻には「条約」と「不正競争防止法」と「著作権法」が収録されています。

下記の特徴があるとのことです。

 

*弁理士試験の受験要領や試験科目などをまとめたページを新たに掲載
*各節の末尾に、「過去問チェック!」として、重要な枝(選択肢)を、解説付きで掲載
*法改正その他、最新情報を反映
*法令は、2026年5月現在で2027年度試験において施行が見込まれる内容まで反映

本書は、弁理士試験の受験生向け基本テキストです。基本的な知識をシンプルかつわかりやすくまとめました。
全3巻で弁理士試験の試験範囲をまとめており、第3巻には「条約」と「不正競争防止法」と「著作権法」が収録されています。

【本書の特長】
1 法令の全体像をつかめる
意匠法・商標法の全体像をつかんでいただくために、巻頭に全体のフロー図を掲載しました。
2 節ごとの要点をつかめる
各テーマのはじめに「学習到達目標」「目標到達までのチェックポイント」「他の項目との関連性」を表示。学習の現在地を見失うことなく、学ぶことができます。
3 事例問題で問題の所在がみえる
各節の冒頭に「事例問題」、節末に「事例解答」を掲載。各論点で学ぶべきポイントを具体的な事例を通じて捉えることができます。
また、「事例解答」を参照することで各節で学習した内容を具体的な事案に当てはめ問題を解決する一連のプロセスを確認することができます。
4 本試験突破のための重要ワードが一目瞭然
学習する上でキーワードとなる語句を色文字で表示しました。
5 図表の多用
解説に加えて、適宜、図や表を用いており、学習の際の理解を助けます。
6 条文を適宜掲載
法律学習の基本となる条文もばっちり掲載。特に重要なものには、色アミ表記しました。
7 豊富な側注
用語の定義や補足説明、判例など、本文にプラスして押さえておきたい知識も満載です。

【改訂内容】
*弁理士試験の受験要領や試験科目などをまとめたページを新たに掲載
*各節の末尾に、「過去問チェック!」として、重要な枝(選択肢)を、解説付きで掲載
*法改正その他、最新情報を反映
*法令は、2026年5月現在で2027年度試験において施行が見込まれる内容まで反映

山口大学の知財実務連続講演会です。

 

第三者の権利侵害に関する契約条項について、知的財産権に関するものを中心に、著作権に関する場合と特許権等の産業財産権に関する場合とを比較したり、具体的な条項例やその法的意味合い、国ごとの相違点等を整理したりしながら、実務上留意すべきポイントや対応の在り方について検討をする内容とのことです。

 

非常に実践的な講演会ですね。

 

2026年3月23日(月):高林龍山口大客員教授企画の知財実務連続講演会〈第11回〉 ※オンライン開催【申込締切 3/20(金)】

(2026年3月5日掲載)

日時 2026年3月23日(月)16:20~17:50
会場 オンラインによる開催(ZOOM) ※申込み後ご招待
内容

高林龍山口大客員教授企画の知財実務連続講演会〈第11回〉

 

本講演会は、清水節氏(柳田国際法律事務所)、富岡英次氏(中村合同特許法律事務所)、三村量一氏(三村小松法律事務所)、および、高林龍氏(早稲田大学名誉教授)という、元裁判官であり、また、早稲田大学で教鞭をとられた同僚でもある4名によって実現した豪華な企画です。

 

◆◆◆ 『第三者の権利侵害に関する契約条項について』 ◆◆◆
〜第三者の知的財産権の非侵害保証・補償条項の検討を中心に〜
 

 

【司会】早稲田大学名誉教授 弁護士 高林 龍 氏

【講師】三村小松法律事務所 弁護士 小佐々 奨 氏

 

 例えば、「売主は、本件目的物に関し、第三者の権利を侵害していないことを保証する。」といった契約条項のように、実務上第三者の権利侵害に関する規定が設けられることは少なくありません。特に知的財産権については、非侵害保証やトラブル発生時の補償に関する条項が定められることは多いです。
 そこで今回は、このような第三者の権利侵害に関する契約条項について、知的財産権に関するものを中心に、著作権に関する場合と特許権等の産業財産権に関する場合とを比較したり、具体的な条項例やその法的意味合い、国ごとの相違点等を整理したりしながら、実務上留意すべきポイントや対応の在り方について検討を試みます。

 

【講師経歴等】
2015年弁護士登録、2015年〜2021年法律事務所ヒロナカ(現 弁護士法人法律事務所ヒロナカ)、
2022年〜現在 三村小松法律事務所、 2024年4月~現在 国内素材メーカー出向

 

【対象】

知的財産にご関心がある方ならどなたでも参加可能

 

【お問い合わせ・お申込みについて】

 下記URLよりお申込み下さい。  ※申込締切 3/20(金)

(※資料配布がある場合は、開催前までにメールにてご案内させていただきます。)

https://forms.gle/75cq1yb5GfSeVSuC7

 ※今後機関からのご案内以外の目的で利用することはありません。

 

【申込完了後の自動送信メールについて】

上記申込フォームよりお申込完了後、「山口大学知的財産センター」から【参加申込完了、当日URLのご案内】についてのメールが、入力したメールアドレスに自動送信されます。
(*「Googleフォーム」から届くメールとは別メールとなります。)
届かない場合は、メールアドレスの誤入力の可能性がありますので、メールアドレスをご確認の上、再度申込フォームより入力・送信してください。

 

講師 三村小松法律事務所 弁護士 小佐々 奨 氏 / 司会:早稲田大学名誉教授 弁護士 高林 龍 氏
主催 山口大学 国際総合科学部・山口大学 大学研究推進機構 知的財産センター
参加費 無料
申込み・問い合わせ 【お申込みについて】
上記、申込フォームよりお申込み下さい。

【お問い合わせ】
山口大学 大学研究推進機構知的財産センター
TEL:0836-85-9942
E-Mail:ip_fdsd*yamaguchi-u.ac.jp(*を半角@に変更してください。)
資料等 20260323_知財実務連続講演会第11回チラシ