弁護士知財ネットによる近刊です。

 

はじめての知財法務Q&A: 基礎知識から契約・出願・侵害対応までと題して、全国の知財弁護士が「知財とは何か」といったそもそも論、制度の概要から、技術(特許・営業秘密)、商品名・サービスマーク(商標)、商品デザイン(意匠)、著作物、農水知財に関する基礎知識、契約、出願、知財侵害対応といった知財実務を解説する内容です。

“使える知財”を手に入れる! 【知財ネット創立20周年記念】

・全国の知財弁護士が「知財とは何か」といったそもそも論、制度の概要から、技術(特許・営業秘密)、商品名・サービスマーク(商標)、商品デザイン(意匠)、著作物、農水知財に関する基礎知識、契約、出願、知財侵害対応といった知財実務をQ&A形式でわかりやすく解説!

・分野横断的に実務で必要とされる知識を網羅する画期的な構成!

・知財を経営に活用したい企業担当者や企業にアドバイスをする弁護士の必携書!

 

 

特許庁が2025年度知的財産権制度入門テキストを公表しました。

 

特実意商の基本の他、特許情報の利用、不正競争防止法、著作権、育成者権、地理的表示保護、地域における支援サービスについても解説されています。

 

願書や明細書等の様式集もあります。

 

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2025_nyumon.html

2025年度知的財産権制度入門テキスト

2025年度『知的財産権制度入門』は、PDF形式で提供しています。
このテキストは社内研修等での利用を目的として、テキストの全部又は一部をダウンロードの上御利用いただけます。

※本テキストは、令和7年9月1日時点で施行・運用されている法律等の内容に基づいて記載しています。
※御利用の際には、必ず「このサイトについて」を御一読の上、出典等を明記して御利用ください。

一括ダウンロード(※ファイルサイズが大きいので御注意ください)(PDF:14,961KB)

生成AIの法的リスクと対策増補改訂版です。

 

初版発行当時からの情勢の変化を全編にわたってアップデートし、さらに初版発行当時にはなかった「AI法」「AIエージェント」にまつわる法的リスクと対策などを追加したとのことです。

★生成AIの問題は著作権侵害だけではない!
★法的リスクの全貌と対策が分かる1冊!
★情勢の変化に対応し、最新の内容に全面アップデート!

好評を得た『生成AIの法的リスクと対策』の増補改訂版。初版発行当時からの情勢の変化を全編にわたってアップデートし、さらに初版発行当時にはなかった「AI法」「AIエージェント」にまつわる法的リスクと対策などを追加して発行します。

ChatGPTなどの生成AIには、多くの法的リスクがあります。ライバルに先んじて開発・業務利用・ビジネス活用したくても、法律の知識がなければ怖くて提案すらできないでしょう。新しいテクノロジーなだけに判断基準が確定していないこともありますが、リスクは、確実に、そこにあります。

リスクとしてよく話題に上がるのは「著作権侵害」ですが、実はそれだけではありません。多くのビジネスパーソンが気づいていない法的リスクがほかにもあります。「秘密情報の漏洩」「ハルシネーション」「人格的権利・利益の侵害」「個人情報保護法違反」「バイアスによる差別」「フェイクニュースの拡散とマルウェア作成などの不適切利用」などです。生成AIの開発側とユーザー側では観点が異なりますので、本書は両方の観点から解説します。

本書を読めば、生成AIに関する世界の法的なトレンドはどうなっていて、現時点では国内のどの法律にどのように抵触する可能性があり、法的リスクを回避するために今できることは何か――そうしたことが体系だって理解できます。

法律の専門家がビジネスパーソン向けに分かりやすく解説しており、生成AIを使いたい、開発したいビジネスパーソン必携の書です。

<目次>

第1章 概要  生成AIとその法的リスク
第2章 基本編 AI開発・学習段階の法的リスクと対策
第3章 基本編 生成・利用段階の法的リスクと対策
第4章 応用編 生成AIシステム開発における注意点
第5章 応用編 AI提供者等の法的リスクと対策
第6章 応用編 生成AI社内ガイドラインと利用規約のチェックポイント
第7章 応用編 AIエージェント
要点整理Q&A

知財管理 2025年12月号 目次が公表されました。

 

今号は、中国におけるソフトウェア関連発明の保護動向、フィリピンにおける特許・実用新案の権利行使に関する調査、イノベーションボックス・パテントボックス税制を利用するにあたっての判断指針など、国際色豊かな内容です。

 

知財情報関係では、情報活用委員会によるIPランドスケープにおける特許以外の情報源に関する研究があります。

 

海外の飲食店の店舗情報を掲載したウェブサイトに関する商標権侵害の成否-すしざんまい事件-など、商標法の論文もあります。

 

知財管理 2025年12月号 目次


論説
権利不行使条項の法的性質と実務上の留意点 -第三者対抗と権利消尽の場面を中心に-    服部 誠/高岸 亘/佐藤 健太郎    1643


中国におけるソフトウェア関連発明の保護動向 -2023年専利審査指南改正の解説と実務上の留意点を中心に-    張 靖琳    1658
リヤド意匠法条約 -外国出願をする日本企業の視点からの考察-    茜ヶ久保 公二/林 美和/長尾 優輝    1674


限定解釈が争点となった裁判例の研究    特許第2委員会 第2小委員会    1685


フィリピンにおける特許・実用新案の権利行使に関する調査・研究    国際第4委員会 第1小委員会    1701


知財管理システムに蓄積されたデータの可視化とその利活用に関する調査・研究    情報システム委員会第1小委員会    1712


IPランドスケープにおける特許以外の情報源に関する研究    情報活用委員会 第4小委員会    1725


海外の優遇税制および規制の潮流 -イノベーションボックス・パテントボックス税制を利用するにあたっての判断指針-    ライセンス第1委員会第1小委員会    1740
 

判例と実務シリーズ:No.568
海外の飲食店の店舗情報を掲載したウェブサイトに関する商標権侵害の成否-すしざんまい事件-    山田 威一郎    1753

今更聞けないシリーズ:No.222
欧州特許でのUse Claim    野村 和弘/フロリアン・キューベック    1767

INPIT・警察庁・公安調査庁による技術流出対策セミナーです。

 

警察庁及び公安調査庁から、経済安全保障をめぐる国際情勢や懸念主体の最新動向、また実際に国内外で発生した技術流出トラブル事案やその要因等について紹介し、後半部分ではINPITから、中小企業や大学・研究機関に求められる営業秘密管理の重要性と、取り組むべき具体的な対策について、様々な事例を交えながら分かりやすく説明する内容です。

 

セミナー概要

「技術流出」の防止は、多くの中小企業等が直面する経済安全保障上の重要な課題です。皆様が保有する技術ノウハウや顧客情報データといった大事な資産がひとたび漏洩すれば、もはや後戻りできず、信用喪失や取引消滅等により経営に深刻なダメージを与えることにつながります。
本セミナーでは、警察庁及び公安調査庁から、経済安全保障をめぐる国際情勢や懸念主体の最新動向、また実際に国内外で発生した技術流出トラブル事案やその要因等について、ご紹介します。後半部分ではINPITから、中小企業や大学・研究機関に求められる営業秘密管理の重要性と、取り組むべき具体的な対策について、様々な事例を交えながら分かりやすくご説明します。

開催日時
2026年2月17日(火)10:00~11:45
※お申込み期限:2月12日(木)
開催形式
オンラインLive配信(配信環境:Zoom)
 主 催
INPIT、公安調査庁による共催
 対 象
全国の中小企業ほか、スタートアップ、大学・研究機関、産業支援機関等
 定 員
500名(参加無料)
案内チラシ
INPIT・警察庁・公安調査庁「技術流出対策セミナー」チラシ[PDF:168KB]

プログラム

10:00~10:20
(20分間)
技術流出リスクと実態、対策について
 警察庁警備局 外事情報部外事課 経済安全保障室課長補佐 川上勝利
 
(講義概要)
  • 経済安全保障をめぐる情勢
  • 技術情報等の流出防止に向けた警察の取組
  • 技術情報等の獲得に向けた働きかけの実態
  • 営業秘密の流出防止対策
などについて、捜査等を通じて把握した手口を紹介しながらお伝えします。
10:20~10:25
(5分間)
質疑応答
10:25~10:55
(30分間)
技術流出事例から見る経済安全保障
 公安調査庁 調査第二部 公安調査専門職 和田奈津子
 
(講義概要)
経済安全保障をめぐる動きが活発化する中、懸念主体が日常の経済・活動を装って我が国企業・大学等に接触し、機微な製品や技術、知的財産等を流出させようとするケースが把握されています。本講演では、国内外で発生した技術流出おそれ事案やその要因のほか、トラブルに巻き込まれないためのポイント等を紹介します。
10:55~11:05
(10分間)
質疑応答
11:05~11:35
(30分間)
今すぐできる営業秘密管理の取組実践 ~過去の事例から学ぶ対策紹介~
 INPIT知財戦略エキスパート 幸谷泰造
 
(講義概要)
  • 今なぜ「営業秘密」が重要なのか
  • 「営業秘密」として保護を受けるための条件は何か
  • 営業秘密漏洩の際、重視された対策は何か
  • 社内の管理体制構築に向け、どのようなプロセスを取るべきか
など、具体的な事例を用いながら、分かりやすくお伝えします。
11:35~11:45
(10分間)
質疑応答

 資格業で成功したいなら最初の目標は「年収1000万円以上」に設定すべき深い理由という記事の中に、「本業が稼げていないのに、ボランティア活動をしたり勉強会をしたりするのは本末転倒」という記載がありました。

 

前半の「明確な目標があるからこそ、結果がついてくる」、「起業して何を成し遂げたいのか、これをはっきりさせてください。そして、もし起業前、あるいは起業して間もないのであれば、ゴールは絶対に「収入額」で設定してください」、という話はその通りかと思います。

 

中盤には、「本業の資格業で満足に稼げていないにもかかわらず、ボランティア活動や勉強会を行うことに精を出す人が多いことを知っていますか?

 もちろん、ボランティア活動や勉強会自体は悪いことではありませんが、本業が稼げていないのに、ボランティア活動をしたり勉強会をしたりするのは本末転倒です。本業でサービスを提供し、余裕があればボランティア活動で世の中に貢献すればよいのです。勉強会もサービスを提供するお客さまをつかまえてから行っても遅くありません。」という記載もあります。

 

もっともと思います。稼ぎが少ないのにボランティア活動や勉強会を行うことに精を出していては、事業の継続が困難になるし、家族にも迷惑をかけます。

 

ただ、起業して集客をするには、人脈が必要になります。

最初からどんどん仕事の依頼が来れば、じきに余裕が出てボランティア活動や勉強会もできるようになるのかもしれませんが、そんな方はまれです。

 

自分も自治会である日本弁理士会の委員等、色々引き受けました。

 

実際には、事業の発展は人脈を増やしながら仕事も増えて行く関係にあり、螺旋状になります。

そのため、起業したらボランティア活動や勉強会を行うことも、一定の意味があると思います。

 

■資格を取って起業する人にありがちな弱点
「ゴール」の設定は、資格起業家として成功するために欠かせないものです。資格業に限らず、起業には多くの場合、大きく2つの理由があります。上場する大きな会社をつくりたいといった売上目標達成型と、自社の商品を世界中に提供したいなどの理念型です。

前者は、ビジネスそのものへの思い入れよりも、売上を達成することが目標になっているタイプです。発想としては、「今度はこれが当たるから、この商品を売り出そう」というように、商品への思い入れは後からついてくると考えます。

後者は、開発した優れた商品があるから、どうしても世の中に広めたい、そのために事業を行いたいというタイプです。

どちらも目標の設定がとてつもなく高いわけです。年商を何億円にも設定して、その目標に向かって全力で事業を展開する。優れた商品を世の中に広めるために一所懸命に商品の宣伝をする。明確な目標があるからこそ、結果がついてくるわけです。

その点、資格業はどうでしょうか。実際のところ、ほとんどの人が「中途半端」なのです。「年収は500万円くらいあればなあ」という具合。これでは絶対に年収500万円は実現できません。

サービスについても、家業が法律事務所だったり、あるいは大学や専門学校で法律を学んでいたりすることもなく、これといって法律をビジネスとして扱うことにこだわりがない場合、たとえば「とにかく資格を取って独立でもするか」とまず起業が先にある場合は、思い入れがほとんどないのが実情です。

結果どうなるか? 理想も売上目標もないとんでもない起業家になってしまうのです。

■最初のゴールは「収入」に設定
ゴールを設定することは、資格業に限ったことではありませんが、起業して何を成し遂げたいのか、これをはっきりさせてください。そして、もし起業前、あるいは起業して間もないのであれば、ゴールは絶対に「収入額」で設定してください。

最低でも年収1,000万円を目標にしましょう。なぜなら、充実したサービスを提供するといった理念を最初から重視してしまうと、「稼ぐ力が身につかない」からです。その結果、ビジネスが成立しなくなってしまうおそれがあるためです。

本業の資格業で満足に稼げていないにもかかわらず、ボランティア活動や勉強会を行うことに精を出す人が多いことを知っていますか? もちろん、ボランティア活動や勉強会自体は悪いことではありませんが、本業が稼げていないのに、ボランティア活動をしたり勉強会をしたりするのは本末転倒です。本業でサービスを提供し、余裕があればボランティア活動で世の中に貢献すればよいのです。勉強会もサービスを提供するお客さまをつかまえてから行っても遅くありません。

では、なぜこういった状況が生まれてしまうのでしょうか。

資格業を営む人の中には、お金儲けを美徳としないところがあります。正直なところは稼ぎたいのに、それを表に出すことを嫌う傾向があるのです。

どういうことか言いましょう。まず悪常識にとらわれ、なかなか稼げない状況になるとしましょう。本当は年収700万円を達成することは間違いないと思っていたにもかかわらず、想像以上に稼げないとすると、稼げない理由を探しはじめます。

「そうだ、俺は金のためになんかやっていないんだ」

最悪のスパイラルです。こうなると、お金を得ることも目標だったはずなのに、ボランティア活動をしたり、勉強会を開いたりするなど、「お金稼ぎ」以外の部分に注力してしまうのです。

お金を稼ぐことがよくないと思っている人は、まずその考え方を改めてください。

適正なサービスを提供して、その対価としてお金をいただくというのは、ボランティア活動にも匹敵することです。善いことをしなければ、お金は絶対に入ってきません。ですから、お金を稼ぐことはとてもよいことなのです。

私は資格業の仕事に誇りを持っています。素晴らしい仕事だと思っています。そんな素晴らしい仕事を提供しないことのほうが悪いことだと思いませんか?

もちろん、人をだますような「悪どい金儲け」はいけません。「適正なサービスを提供する」ことは、絶対条件です。

AIコンテンツ著作権に関する電子書籍です。

 

著作権、商標権、肖像権、広告規制、文章構造の類似、不正競争防止法、誤情報によるトラブルを防ぐ、AI時代の“免許証と安全マニュアルとのことです。

 

【AIコンテンツ著作権マスターガイド 知らないと危険なルールと完全実務対応の知識大全】
 

AIが当たり前に使われる時代になり、文章、画像、動画、音声、デザイン、テンプレート、教材、SNS投稿…。
あらゆるコンテンツが、誰でも、驚くほど高速で作れるようになった。
しかし、その一方で急速に膨張しているのが “AIコンテンツに関する法律リスク” である。

著作権、商標権、肖像権、広告規制、文章構造の類似、不正競争防止法、誤情報による損害…。
実務の現場では、すでに多くのクリエイター・企業・個人事業主が
「知らないままAIを使ってしまった」ことで、重大なトラブルに巻き込まれている。

特に厄介なのは、
“トラブルのほとんどが、意図しなくても起きてしまう”
という点である。

AIは膨大なデータから学習しているため、
本人が意図していなくても
・既存キャラクターに似てしまう
・特定企業のロゴに酷似してしまう
・実在の人物にそっくりになる
・有名サイトの文章構造を再現する
などの“無自覚な模倣”が発生しやすい。

つまり、
正しい知識を持たずにAIを使うことは、
車の運転を免許なしで行うような危険行為と同じ なのだ。

しかし裏を返せば、
正しいルールを理解し、最低限の対策を押さえておけば
AIは誰よりも速く、誰よりも安全に、誰よりも高品質な成果を出せる
“最強のクリエイティブ武器” になる。

本書は、まさにその AI時代の“免許証と安全マニュアル” として書かれている。


■ 本書の目的はただひとつ

「あなたがAIを安心して使い、爆発的な成果を出すこと」。

そのために、本書では次のような領域を徹底的に体系化した。

◎ AI生成物と著作権の正しい関係
◎ 著作権保護の対象とAIが作る物の違い
◎ 文章・画像・音楽・動画ごとの具体リスク
◎ 商標・肖像権・不正競争防止法の実務ポイント
◎ 海外のAI規制(EU・アメリカ・中国)の最新動向
◎ ビジネス活用で合法かつ最速で成果を出す方法
◎ 安全なAIコンテンツ制作フロー
◎ トラブル事例とその回避方法
◎ 必須の免責文・利用規約・契約条項テンプレート
◎ 今後5年で確実に起こる法制度の変化予測

さらに、
「では結局どうするべきなのか?」
という最重要ポイントを、
専門的な法律用語を極力使わず、
実務で即使える形に落とし込んで解説している。


■ AI著作権は“守りの知識”ではなく、むしろ“攻めの戦略”になる

多くの人は著作権を
「守るための法律」
「制限されるルール」
と捉えがちだ。

しかし、ビジネスの世界では真逆である。

◎ どこまで自由に使っていいかが分かる
◎ 他者が怖がって手を出さない領域を堂々と開拓できる
◎ AIを最大限活かしつつ、安全に高速で生産できる
◎ 顧客から安心して仕事を任せてもらえる
◎ コンテンツ制作の効率が劇的に上がる

つまり著作権の理解は、
**生産性と収益を最大化する“攻めの武器”**になる。

本書を読めば、
AI時代のクリエイター・事業者・マーケター・デザイナー・ライターは
誰でも、法律リスクを恐れることなく
“トップスピードで成果を出し続ける側” に回ることができる。


■ 本書で得られる「一生使えるスキル」

本書の内容は、
AIが進化し続ける未来でも“絶対に廃れない本質”を押さえている。

◎ AI生成物をどこまで使うと安全か理解できる
◎ 注意書き・免責・契約を自分で作れる
◎ 商標・肖像権・文章構造の落とし穴が分かる
◎ 海外向けの販売・発信にも対応できる
◎ 自分のビジネスに安心してAIを導入できる
◎ トラブルを未然に防ぎ、ブランド価値を守れる
◎ 企業のAIガバナンスの指針としても使える
◎ AIを高速生産と独自性の両軸で運用できる

これは、単なる著作権の参考書でもマニュアルでもない。

あなたが
“AIを使って稼ぎ続けるための土台”
となる知識を、最初から最後まで網羅した
“実務対応の完全ガイド” である。


■ 特にこういう人に、この本は最強の武器になります

◎ KDP・note・ブログでAI文章を使う人
◎ SNSでAI画像やAI動画を投稿する人
◎ 企業でAI活用を任されている担当者
◎ デザイナー・ライター・マーケター
◎ デジタル教材・テンプレート販売者
◎ コンサルタント・講師・教育者
◎ これからAIでビジネスを作るすべての人

1つでも当てはまるなら、
本書を読むことで
あなたのAI活用は 「危険な賭け」から「戦略的投資」へと変わる。


■ AIを“怖いもの”から“稼ぐ武器”へ変えるために

AIを正しく理解すれば、
怖さは消え、
むしろチャンスしか見えなくなる。

AI著作権は
◎ 創作を守り
◎ 企業を守り
◎ 情報発信を守り
◎ ビジネスを守り
◎ そしてあなた自身を守る

そのための “最強の知識” である。

本書は、専門的な知識を
・わかりやすく
・実務に落とし込み
・すぐ使えて
・効果が出る
形に徹底して整理し、
あなたのAI活用を今まで以上に“自由”にする。

AI時代のクリエイティブとビジネスを生き抜き、
他者より圧倒的に成果を出し続けるための必携書。
それが、この
『AIコンテンツ著作権マスターガイド』
である。

営業秘密保護推進協会の第21回連続オープンセミナーのPart 2です。

 

経済安全保障やセキュリティクリアランス制度の要求事項を概説するとともに、経済安全保障制度への対応とグローバルサプライチェーンの重要情報保護を進めるために企業はそこから何を学び、補うべきかについて解説があります。

 

第21回連続オープンセミナー:サプライチェーンセキュリティと経済安全保障 

Part 2​「経済安全保障制度への対応とグローバルサプライチェーンの保護」

参加申込みはこちら

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第21回連続オープンセミナーのPart 2では、経済安全保障やセキュリティクリアランス制度の要求事項を概説するとともに、経済安全保障制度への対応とグローバルサプライチェーンの重要情報保護を進めるために企業はそこから何を学び、補うべきかについて解説します。

 

​経済安全保障とグローバルサプライチェーンの重要情報保護に着目しておられる皆様のご視聴を心よりお待ちしております。

​【主題】 経済安全保障制度への対応とグローバルサプライチェーンの保護 〜技術情報管理認証制度の要求、経済安全保障推進法やセキュリティクリアランス制度の届出書類等から何を学べるか〜

 

【日時】 2025年12月22日 13:30〜15:30

 

【開催方法】 Zoomウェビナーによるオンラインライブ配信

​【参加費】 無料

​【プログラム】

​1.開会                                                      ​13:30

2.【招待講演】セキュリティクリアランス制度に対応するための企業実務の解説                     13:30 ~ 14:15
 森・濱田松本法律事務所(外国法共同事業)パートナー 蔦 大輔 弁護士

 

3.経済安全保障推進法における重要経済安保情報の保護対策の骨子                           14:15 ~ 14:35

  • 「特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保」における届出事項について

  • 「特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用」における協議会情報管理規程(雛形)について

 合同会社三笠ポリシーアドバイザリ 代表社員 / 弊研究会事務局長 三笠 武則

4.国が目指す重要技術情報の海外流出防止の取組の骨子                                14:35 ~ 14:50
 PwCコンサルティング合同会社 マネージャー / 弊研究会事務局企画運用グループ 橘 了道氏

5.対談:グローバルサプライチェーンでの重要情報保護を強化するための新しい取組とは                 14:50 ~ 15:30

  〜経済安全保障推進法/セキュリティクリアランス制度の新しいアプローチから企業は何を学び、何を補うべきか〜​

 弊研究会事務局企画運用グループ 橘 了道氏

 弊研究会事務局長 三笠 武則

 

6.閉会​                                                     15:30

以上

令和7年度特定侵害訴訟代理業務試験の結果が公表されました。

合格者は60名です。

 

合格率は65.2%と、昨年の合格率71.1%よりも低下しており、難化したと言えます。

合格された方、おめでとうございます。

 

付記弁理士の勉強は侵害訴訟だけでなく、審決取消訴訟、審判、鑑定、判例研究にも役立つと思います。

 

https://www.jpo.go.jp/news/soshodairi/soshodairi-kekka/2025.html

令和7年12月19日
特許庁

 

本日、令和7年度特定侵害訴訟代理業務試験の合格者を発表いたしました。
今年度の本試験の結果は、受験志願者数が108人、受験者数が92人に対し、合格者数は60人、合格率は65.2%となりました。

1. 令和7年度特定侵害訴訟代理業務試験の結果

  • 志願者数 108人(前年104人)
  • 受験者数 92人(前年90人)
  • 受験率 85.1%(前年85.5%)
  • 合格者数 60人(前年64人)
  • 合格率 65.2%(前年71.1%)
  • 令和7年度能力担保研修修了者の合格率 79.1%(前年83.9%)

2. 官報掲載

令和8年1月16日(金曜日)に合格者の受験番号及び氏名を官報に掲載予定。

参考資料

特許庁が令和8年4月1日運用開始のオンライン発送制度の見直しについて、アナウンスしています。

 

具体的には、オンライン発送される特定通知等について、申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日の翌日から、申請人によって受け取られることなく10日を経過した時に、申請人に到達したとみなす制度が導入されます。

 

令和8年4月1日以降、オンライン発送機能を利用したい場合には、新規に「特定通知等を受ける旨の届出」を特許庁へ提出する必要があります。

弁理士等の「業として対特許庁手続を代理する者」においては、オンラインにより発送書類を受領することが必須となります。

 

そのため弁理士等は、特許証、登録証を紙で受け取ることもできなくなります。

事務所にとっては困った問題ですが、特許証の印刷サービスを利用することになるのでしょう。

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/tetsuzuki/online-hasso_minaoshi.html

オンライン発送制度の見直しについて(令和8年4月1日運用開始)

令和7年10月22日

1. 背景

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会では、知財活用促進に向けた特許制度の在り方に関する議論を行い、議論の結果を報告書として取りまとめ令和5年3月に公表しました。

また、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下、「特例法」と記載します。)を含む「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が令和5年6月14日に公布され、令和8年4月1日に施行されます。

これに基づき、特許庁のオンライン発送制度が、令和8年4月1日から変更になりますのでお知らせします。

2. オンライン発送制度の見直しの概要

(1)概要

改正特例法により、オンライン発送される特定通知等について、申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日の翌日から、申請人によって受け取られることなく10日を経過した時に、申請人に到達したとみなす制度が導入されます(改正特例法第5条第3項第2号)。この規定によって到達したとみなすことを「経過到達」と呼びます。経過到達した時点で発送日が確定するため、特定通知等の発送又は到達を起算点とする期間が始まることになります。また、経過到達となった特定通知等を書面で郵送(発送)することはありません。

(2)特定通知等を受ける旨の届出について

オンライン発送制度の見直しにより、令和8年4月1日以降、オンライン発送機能を利用したい場合には、新規に「特定通知等を受ける旨の届出」を特許庁へ提出する必要があります(改正特例法第5条第1項)。

本届出は、令和7年12月末からインターネット出願ソフト(バージョン i6.10)の初回起動時から画面上の操作で提出可能となります。現在、オンライン発送利用者であっても「特定通知等を受ける旨の届出」の提出をしない場合は、令和8年4月1日以降全ての発送書類が書面で郵送(発送)されますのでご注意ください。

また、弁理士等の「業として対特許庁手続を代理する者」においては、オンラインにより発送書類を受領することが必須となるため、インターネット出願ソフト上で届け出ない選択をすることはできません(改正特例法第5条の2)。

届出方法の詳細は、「出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

(3)10日の算出について

経過到達までの期間は、申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日の翌日から起算して「暦日単位」で算出します(改正特例法第5条第3項)。

ただし、「申請人に責任のない事由(不責事由)」によって、インターネット出願ソフトを用いて特定通知等を受け取ること(申請人の電子計算機のファイルへ記録すること)ができない期間は、10日の期間に算入しません(改正特例法第5条第4項)。不責事由による「申請人の電子計算機のファイルへの記録ができない期間」の例として、天災、特許庁のシステムメンテナンス、閉庁日におけるシステム閉塞により申請人が特定通知等を受け取ることができない期間が挙げられます。

したがって、「10日」の算出にあたっては、「開庁日」の1日を「暦日単位」で1日にあたるものとして取り扱うこととします。

(4)その他

経過到達から1年間は、インターネット出願ソフトを用いて特定通知等を一度のみ受け取ることができます。ただし、経過到達した時点で発送日が確定しているため、その後、実際に特定通知等を受け取った日が発送日に変更されることはありません。

3. 対象書類

発送書類一覧(PDF:486KB)(Excel:62KB)

対象書類:経過到達対象欄が「○」のもの

4. サービス開始

  • 令和7(2025)年12月末:
    インターネット出願ソフト(バージョン i6.10)を用いた「特定通知等を受ける旨の届出」の受付開始
  • 令和8(2026)年4月1日:
    改正特例法第5条に基づくオンライン発送開始

インターネット出願ソフト(バージョン i6.10)の仕様の詳細については、「出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)」をご確認ください。