著作権法ハンドブック 2026年版 [プリント・レプリカ] Kindle版です。

 

「トレパク」問題、なにが悪いのか、著作権保護70年時代のパブリックドメインとのつきあい方を解説するとのこと。
アイデアに著作権はない、表現に著作権があるなど、「生成AI時代のクリエイター」のために平易に著作権を解説したそうです。

 

「トレパク」問題、なにが悪いのかズバリ解説!
著作権保護70年時代、パブリックドメインとのつきあい方!
アイデアに著作権はない、表現に著作権がある!

「生成AI時代のクリエイター」のために
平易に著作権を解説します!

【内容】
生成AI時代のクリエイターのための 著作権法ハンドブック
■写真を“トレースする”と、 どこから著作権侵害になるのか?
■ファイアーエムブレム事件 ゲームシステムは誰のものなのか?
■ドンキーコング訴訟

●著作権法 令和8年(2026年)4月1日 施行
●著作権法施行令 令和8年(2026年)4月1日 施行
●著作権法(新旧対照条文)
●文化庁 「著作物等の保護期間の延長に関するQ&A」 より抜粋
●日本における海外著作権の変遷とその対応
●翻訳権の十年留保
●(旧)著作権法

ファッションデザインの知財保護に関する近刊です。

 

ファッションデザイン保護の在り方を、日本とイギリスを比較しつつビジネスの実務をふまえて検討し、複数の知的財産法による保護を踏まえ、デッドコピー規制を中心的に、活用する方法を提言し、日本における課題と立法論的な対策を明らかにしたそうです。

ファッションデザイン保護の在り方を、日本とイギリスを比較しつつビジネスの実務をふまえて検討する。複数の知的財産法による保護を踏まえ、デッドコピー規制を中心的に、活用する方法を提言し、日本における課題と立法論的な対策を明らかにする。望ましい制度の構築をめざす先駆的研究。

INFOSTAのセミナーです。

 

「生成AIによる知財インテリジェンスサービスの進化」では、知的財産業務全般における生成AIの活用について主要国の特許庁の動きも捉えながら紹介する内容とのことです。

 

また、生成AIの活用によるビジネス/知的財産戦略の検討方法など実体験を踏まえて説明するそうです。

 

生成AIの進化は、バックオフィスの業務にも大きな変革をもたらしています。本セミナー「生成AIによる知財インテリジェンスサービスの進化」では、知的財産業務全般における生成AIの活用について主要国の特許庁の動きも捉えながら紹介します。また、生成AIの活用によるビジネス/知的財産戦略の検討方法など実体験を踏まえて説明します。知的財産管理業務の生成AIの活用を共に考え、実務に役立つヒントを得たい方は、ぜひご参加ください。

講師

富士通株式会社 田中 裕紀 氏

富士通株式会社 ビジネス法務・知財本部 ビジネス法務部 Intelligence Services Group, Senior Director / 弁理士 / 米国パテントエージェント試験合格 / 一般社団法人 日本知的財産協会 国際政策プロジェクトメンバー

開催日時

2026年3月10日(火)15:00~17:00

方法

会場参集型とオンライン配信のハイブリッド方式

会場

株式会社アトラス セミナールーム(〒107-0062 東京都港区南青山1丁目15-9 第45興和ビル 9F)+オンライン(当日視聴のみ)

定員

会場参加 20名・オンライン配信 100名(予定)

対象

INFOSTA会員 / 非会員
※ 維持会員・特別会員の社員・職員の方もご参加いただけます。
※ 2026年度 新規入会と同時の参加申込みも承ります。

参加費

  • 会員(会場): 無料
  • 会員(オンライン): 無料
  • 非会員(会場): 5,500円
  • 非会員(オンライン): 2,200円

こちらのページ(Peatix)からお申し込みください。

参考: 領収データ(適格請求書)にアクセスする

日本弁理士会著作権委員会による生成AIと著作権に関するメディア向けの説明会の記事です。

 

日本では、著作権法30条の4において、AI学習やデータ解析に著作物を無断利用してよいという例外規定があるが、  「AI学習を目的とした書籍データの収集および利用行為は、常に30条の4(の条文解釈)がつきまとう問題となる。“日本は学習パラダイス”などと言われるが、AI学習目的であればデータ収集利用が何でもOKになっているわけではない。正規ダウンロードなどで合法的に入手したもの以外は、原則として著作権侵害となる。著作権法30条の4は『例外』として、一定の範囲内でのみOKであるという基本に立ち戻って考える意識が大切だ。例外なので、海賊版の利用以外でも、行為が認められないことは十分にありうる」

 

とのことです。当然でしょう。

 

 日本弁理士会が2026年1月28日、生成AIと著作権に関するメディア向けの説明会を開催した。

 同会ではこれまでも「生成AIと著作権法の論点整理」、「生成AIと創作活動」、「生成AIと知的財産権」などのテーマで継続的に説明会を開催してきた。今回は、「生成AIに著作物を学習させる行為」や「AI検索サービスと著作権」をめぐる問題が中心テーマとなった。

 

著作権法30条の4:“AI学習用途ならば著作権侵害にならない”と単純に理解してはいけない

 久村氏が取り上げたひとつめの題材が、2025年6月に米国で判決が出た“作家 VS. Anthropic(アンソロピック)”の訴訟だ。これは、AnthropicがAIモデルの学習に書籍を無断利用したとして、米国の作家たちが著作権侵害の集団訴訟を起こしたもの。

 

 判決では、正規ライセンスに基づき入手した書籍データをAIに学習させることはフェアユースと判断する一方で、Anthropicが海賊版書籍のデータを用いた部分が著作権侵害に当たるとされ、最終的にはAnthropicが15億ドル(約2200億円)を支払う形で和解が成立した。

 

 「米国ではフェアユース(公正利用)を個別に判断することになるが、ひとつの判断例として『海賊版書籍についてはフェアユースに該当しない』ことが示された」

 

 久村氏は、日本においても同様の見解になる可能性があると説明した。

 

 日本では、著作権法30条の4において、AI学習やデータ解析に著作物を無断利用してよいという例外規定があり、“学習パラダイス”と表現されるほどだ。ただし、条文には「著作権者の利益を不当に害する場合を除く」とも明記されている。文化庁ウェブサイトで公開されている資料「AIと著作権Ⅱ」では、「海賊版等と知りながらの学習データの収集を行うといった行為は、厳にこれを慎むべきもの」との考え方が示されている。これらのことから、久村氏は次のような見解を述べる。

 

 「AI学習を目的に海賊版書籍をデータ収集に利用する行為は、例外規定とされる30条の4が適用されない可能性があると考えられる。正規版であれば著作権者に多少なりとも利益があるが、海賊版は『著作権者の利益を不当に害する』と見られるからだ」

 

 さらに、正規版の書籍(電子書籍)はダウンロード先やデータ改変に制限がかかっていることが一般的だが、海賊版にはそうした制限がなく、コピー&ペーストやデータの改変が容易にできることも、著作権者にとっての懸念点だと付け加える。

 

 もうひとつ、正規版書籍を用いる場合でも、その利用目的が30条の4に示された「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」という例外規定に該当するかどうかが議論になるという。

 

 「AI学習を目的とした書籍データの収集および利用行為は、常に30条の4(の条文解釈)がつきまとう問題となる。“日本は学習パラダイス”などと言われるが、AI学習目的であればデータ収集利用が何でもOKになっているわけではない。正規ダウンロードなどで合法的に入手したもの以外は、原則として著作権侵害となる。著作権法30条の4は『例外』として、一定の範囲内でのみOKであるという基本に立ち戻って考える意識が大切だ。例外なので、海賊版の利用以外でも、行為が認められないことは十分にありうる」

山口大学 2026年2月13日(金)知的財産判例セミナー第48回です。

 

アストロゼネカの企業内弁理士が、用途発明の基本的な判例である、シワ形成抑制剤事件(知財高裁平成18年11月29日判決)及びアレルギー喘息予防剤事件(東京地裁平成4年10月23日判決)等を通じて、医薬品特許の基礎を平易に解説するセミナーとのことです。

 

2026年2月13日(金):知的財産判例セミナー第48回 ※オンライン開催【申込締切 2/11(水)】

(2026年2月3日掲載)

日時 2026年2月13日(金)16:20~17:50
会場 オンラインによる開催
内容

 

■■■■ 知的財産判例セミナー第48回 ■■■■■■

 

※オンライン開催 ※知的財産にご関心がある方ならどなたでも参加できます。

 

医薬品特許の悩みどころ

~“用途発明”の特許権を取得する場面・特許権侵害を判断する場面
 の基本判例を通じて医薬品特許の基礎をおさえよう~

 

●日 時

2026年2月13日(金)16:20~17:50

 

 医薬品は、それが開発・製造販売されるまでに莫大なコストと長い歳月を要します。いわゆるジェネリック医薬品その他の競争品の存在を踏まえれば、医薬品業界は、特許権による保護のあり方が特に重要な業界です。
 医薬品の有効成分の本質はその効能効果にあるといえます。医薬品の効能効果(疾患を予防・治療する用途)に関する“用途発明”は、医薬品の特許保護とはどうあるべきかについて示唆をあたえてくれる格好の材料の一つです。
 用途発明の基本的な判例である、シワ形成抑制剤事件(知財高裁平成18年11月29日判決)及びアレルギー喘息予防剤事件(東京地裁平成4年10月23日判決)等を通じて、医薬品特許の基礎を平易にお話いたします。お気軽にご参加ください。

 

[講師]アストラゼネカ株式会社 法務部 Senior Counsel / 弁理士  河本 一行  氏

                                               
〈講師略歴〉
 1995年に広島大学大学院工学研究科を修了後、一般消費財メーカー・研究開発本部、特許事務所(2001年に弁理士登録)、化学メーカー・知的財産部を経て、2007年にアストラゼネカ株式会社に入社。契約実務その他の法務業務のほか、特許法・商標法・著作権法その他の知的財産法関連の出願・契約・訴訟業務等に携わる。2006年~2007年に日本弁理士会・バイオ・ライフサイエンス委員会所属。

 

お問い合わせ・お申込みについて 

下記URLよりお申込み下さい。  ※申込締切 2/11(水)

(※資料配布がある場合は、開催前までにメールにてご案内させていただきます。)

 https://forms.gle/E6YGXqXzDDemGdos6

 

*ご入力いただいた個人情報につきましては、今回のイベントと今後機関からのご案内以外の目的で利用することはありません。

 

【申込完了後の自動送信メールについて】

上記申込フォームよりお申込完了後、「山口大学知的財産センター」から【参加申込完了、当日URLのご案内】についてのメールが、入力したメールアドレスに自動送信されます。(*「Googleフォーム」から届くメールとは別メールとなります。)届かない場合は、メールアドレスの誤入力の可能性がありますので、メールアドレスをご確認の上、再度申込フォームより入力・送信してください。

講師 アストラゼネカ株式会社 法務部 Senior Counsel / 弁理士  河本 一行  氏
主催 山口大学国際総合科学部、知的財産センター

いんぴっとONE 第15回セミナーです。

 

愛着を生むロボットから学ぶ知財について、LOVEをはぐくむ家族型ロボット「LOVOT(らぼっと)」開発の経緯と、人に代わって仕事をするのではない、心を支えるテクノロジーの真価を語っていただくそうです。

 

加えて特別対談として、愛されるロボットの知財戦略:イノベーションと情緒的価値の守り方と題し、林氏とヴイストン株式会社 大和信夫氏が、「愛着の正体」を語り合う内容です。

 

開催日 2026年2月25日(水)
開場 15:30
開演 16:00
申込形式 専用ページより事前申込制(参加費無料)
定員 会場70名、オンライン200名
申込締切 2026年2月24日(火)17:00

※お申込みは先着順となります。定員に達し次第締め切らせていただきますのでご注意ください。
※交流会は会場での現地参加のみですのでご注意ください。

セミナー概要

本セミナーでは、第1部に、LOVEをはぐくむ家族型ロボット「LOVOT(らぼっと)」の生みの親であるGROOVE X株式会社の代表取締役社長・林要氏をお迎えし、LOVOT開発の経緯と、人に代わって仕事をするのではない、心を支えるテクノロジーの真価を語っていただきます。LOVOTがもたらす信頼関係の構築や、新しい価値を創造・保護するテクノロジーのあり方を提示します。当日、LOVOTも来場予定です。第2部では、特別対談として、愛されるロボットの知財戦略:イノベーションと情緒的価値の守り方と題し、林氏とヴイストン株式会社 代表取締役 大和信夫氏が、「愛着の正体」を語り合います。未来のヒントを掴むセミナーです。

プログラム

パート1 セミナー(会場+オンライン)

16:0017:00

[講演]
温かいテクノロジー

登壇者:GROOVE X株式会社 代表取締役 林 要 氏

17:0017:05

[インフォメーション]

次回予告・INPITからのお知らせ

17:0517:15

休憩

パート2 セミナー+交流会(会場のみ)

17:1518:05

[トークセッション]
愛されるロボットの知財戦略:イノベーションと情緒的価値の守り方

登壇者:ヴイストン株式会社 代表取締役 大和 信夫 氏
GROOVE X株式会社 代表取締役 林 要 氏

モデレーター:株式会社角川アスキー総合研究所 遠藤 諭

18:0518:45

[ネットワーキング]

交流会:ネットワーキングタイム
お飲み物やお茶菓子をご用意いたします。

INFOSTAの第3回 著作権ワークショップです。

 

職場で気になる著作権、これOK?Out?をテーマに、皆が持ち寄ったそれぞれの話題や課題について、自分たちで解決するために協力して話し合う内容です。

 

特に、「AIの利用と著作権」、「新聞記事の利用と著作権」について取り上げるそうです。

 

下記の内容で、第3回著作権ワークショップを開催いたします。

テーマ

  • 「AIの利用と著作権」
  • 「新聞記事の利用と著作権」

開催趣旨

日常の業務の中で、著作権に関係するところではこれいいのかな?とふと気になることはたくさんありますね。
自社の製品やサービスの宣伝や広告に使う素材、プレゼンの際に使う写真やイラスト、社内での打ち合わせで使う資料の複製や配布、新聞やメディアに掲載された記事の共有、スクショを使った情報の共有、AIを使って生成した文書やイラストなど、挙げてみるとキリがないですね。
そこで知らないうちに著作権に違反しないためにも、日常の業務の中で日頃感じている課題や疑問、見聞きする話題について、持ち寄って話し合いませんか?
ワークショップでは、皆様が持ち寄ったそれぞれの話題や課題について、自分たちで解決するために協力して話し合っていきます。
第3回は、お寄せいただいた困りごとの中から、多くの方々がご関心をお持ちであった「AIの利用と著作権」、「新聞記事の利用と著作権」について取り上げます。
なお、本ワークショップは初めての試みで、またたくさんの方々から話題が集まっていますので、今後の進め方はお申込者の皆様と相談しながら、まずは3月まで毎月一回のペースで開催して参りたいと考えております。また、お申込者の皆様には全ワークショップの録画をご視聴いただけるようにいたします。
ぜひ、ワークショップにお集まりください!

運営のご協力を頂ける方を大募集しています

ワークショップの運営に私たちと一緒にご協力をいただける方を大募集しています。ワークショップの進行や開催の方法について、みなさまに助けて頂けると助かります。

日時

2026年2月19日(木)18:00〜19:00
※ 当日、急なご予定でご参加いただけない方のためにも、見逃し配信(アーカイブ公開)を期間限定で行います。動画URLは、開催翌日、本ワークショップの参加申込者の皆様にご連絡させていただく予定です。

方法

オンライン開催

参加費

無料
こちらのページ(Peatix)からお申し込みください。

第63回 東北大学知財セミナーです。

 

「2025年度知財関連ニュースから学ぶ知財の最前線」と題して、AIと知財を巡る動向、後発医薬に約217億円の損害賠償命令、グーグルPixel7を巡るSEP侵害訴訟、ポッキー立体商標登録、江口寿史氏トレパク騒動など、これら最新の事例に触れながら知的財産を取り巻く現状と今後について考える機会を提供するとのことです。

 

※今回、会場参加はございません。

【オンライン参加専用】第63回 東北大学知財セミナー「2025年度知財関連ニュースから学ぶ知財の最前線」

◆セミナーの内容
 AIと知財を巡る動向(ディズニー社とオープンAI社の提携、AI生成画像の無断複製で書類送検など)、後発医薬に約217億円の損害賠償命令、グーグルPixel7を巡るSEP侵害訴訟、ポッキー立体商標登録、江口寿史氏トレパク騒動など、2025年度も多くの知財関連ニュースが世間を騒がせました。これら最新の事例に触れながら知的財産を取り巻く現状と今後について皆さまと考える機会にしたいと考えています。

◆講師 
 東北大学 研究推進・支援機構リサーチ・マネジメントセンター 特任教授(首席リサーチ・アドミニストレーター)、内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 上席科学技術政策フェロー 
 稲穂 健市 氏

◆日時
 3月4日(水)16:00-17:30(日本時間) 
 (注)通常より1時間遅い開催です。

◆参加資格
 知的財産にご興味のある方ならどなたでもご参加いただけます。

◆参加方法
 2026年3月2日(月)までに本サイトで「参加チケット」をお申し込みください。チケットは“無料”です。

◆参加可能人数
 申込順に300名まで(予定)

◆開催方法
 Microsoft Teamsを用いたオンライン配信で実施します。
※  配信URL、講演資料、講師略歴等については、参加申込をいただいた方に、前日にメールでお知らせします。
※  Teamsのアプリを事前にインストールしていただかなくても、参加可能です。
※  音声はオフでご利用いただきます。ご質問は、随時、会議チャットで受け付けます。なお、セミナー中にすべてのご質問に回答できない場合があることにつきまして、ご了承願います。
※ この回は、セミナーの様子を録画したものを、数日間、参加申込をいただいた方に限定公開します(見逃し配信)。ただし、機器の状態により適切に録画が出来なかった場合等において、見逃し配信を中止することがありますので、ご了承願います。

◆企画・司会
 国立大学法人東北大学 産学連携機構・法学研究科 戸次
 国立大学法人東北大学 法学研究科 松岡

◆主催
 国立大学法人東北大学産学連携機構

◆後援
 一般社団法人宮城県発明協会、独立行政法人工業所有権情報・研修館

情報機構の大型本です。

 

生成AIを活用し、特許調査や明細書作成、翻訳などの知財業務を効率化するために、実務で使えるプロンプト文とプロンプトエンジニアリングを多数ご紹介しながら、目的に適した活用方法や業務改善のユースケース、法的な留意点を解説したそうです。

●発 刊:2026年1月26日
●体 裁 : B5判 409ページ
●定 価 : 71,500円 (税込(消費税10%))
●執筆者 : 30名

★生成AIを活用し、特許調査や明細書作成、翻訳などの知財業務を効率化するには?
実務で使えるプロンプト文とプロンプトエンジニアリングを多数ご紹介しながら、目的に適した活用方法や業務改善のユースケース、法的な留意点を解説

■ 目 次
第1章 特許調査の重要性とAIの影響
第1節 特許調査×生成AIの実装戦略:精度と説明責任を両立する『人間参加型』プロセス
第2節 AI利用における留意点とこれからの知財業務について

第2章 技術者の視点からの生成AIを活用した業務と知的財産関連実務~生成AI の豊かで安全な利用のために~

第3章 知財業務各シーンにおける生成AI 活用手法
第1節 知財戦略策定業務における生成AI 活用
第2節 発明発掘での生成 AI 活用
第3節 特許調査における生成 AI 活用
第1項 調査目的ごとの生成 AI活用方法と具体的な処理手順
第2項 生成 AI を用いたパテントマップ作成
第3項 生成 AI を用いた特許公報査読効率化
第4項 生成 AI を用いて課題・解決手段を抽出/分類する手法
第5項 無効資料の効率的な調査方法
第4節 明細書作成における生成 AI 活用
第5節 中間対応業務における生成 AI 活用
第6節 企業知財部が押さえるべきAI技術の特徴と翻訳プロセスへの適用

第4章 生成AIをめぐるリスクと対応
第1節 生成AIへの入力における営業秘密・限定提供データ・秘密情報の問題
第2節 翻訳に対する注意点
第3節 生成AI利用における法的リスクと対策~営業秘密・著作権・ハルシネーション問題に関する見解
第4節 ハルシネーションの確認方法

第5章 社内導入のすすめと活用例
第1節 社内教育と導入の進め方および導入効果の判定―生成AI 導入の統合的アプローチから―
第2節 生成AI に関する社内規程の考え方と作成
第3節 生成AIを実務に活かすための視点
第4節 生成AI 活用のコツ
第1項 汎用の生成AIツール比較と活用例検討
第2項 自社専用 AI ツール作成と生成 AI の精度向上手法
第3項 自社開発生成AIプラットフォームと知財部門での活用
第5節 企業および特許事務所での活用例
第1項 企業内での IP ランドスケープ実践における AI の活用
第2項 オムロンにおける生成 AI 活用の変遷と業務改革への展開
第3項 特許事務所での活用例

秀和システム新社の近刊です。

 

企業の担当者向けに、コンプライアンスの基本的な考え方や関連する法知識、企業に求められる対応について解説したそうです。

 

秀和システム新社は秀和システムの事業を引き継いだ会社です。

 

コンプライアンス重視になり、知財の侵害予防調査(FTO)案件も増加しています。

 

本書は企業の担当者向けにコンプライアンスについて解説する入門書です。近年、企業不祥事などでコンプライアンスの問題が問われる中、企業の法務部門やコンプライアンス部門では正しい知識を理解しておくことが急務となっています。そこで本書ではコンプライアンスの基本的な考え方や関連する法知識、企業に求められる対応について解説。この1冊で押さえておきたい知識がやさしく身につきます。