今回は、マイナンバー制度の罰則を中心に見ていきたいと思います。
マイナンバー法では個人情報が漏えいすると、個人情報保護法よりも
厳しい罰則が規定されています。
個人情報保護法では、違反行為に対して監督官庁の是正勧告に従わない場合
罰則が科されるという間接的な罰則でしたが、マイナンバー法では故意に違反行為を
行った場合直ちに刑事罰が科される直接的な罰則になっています。
一例として、どのような場合がマイナンバー法に違反するかといいますと、
1 正当な理由なく個人情報ファイルを提供したとき
4年以下の懲役、200万円以下の罰金
2 不正な利益を図る目的で個人番号を提供、盗用したとき
3年以下の懲役、150万円以下の罰金
3 人を欺く等して個人番号を取得したとき
3年以下の懲役、150万円以下の罰金
上記の罰則は併科規定があるので会社も罰せられます。
マイナンバー法による罰則は個人情報保護法よりも厳しいということを
理解しておいてください。
行政書士・経営コンサルタント 伊藤英樹

