Yahooカテゴリ登録の審査を通過するために
審査NGケースの中でも比較的多い理由として、「特定商取引に関する法律(特商法)」に基ずく表示が正しく記載されていない、もしくはまったく掲載していないという場合があります。
今回のケースでは、工務店さんのサイトにて職人さんの手作り家具を販売されていましたが、特定商取引に関する表記が掲載されておらず、審査NGとなりました。
Yahoo!さんからは、下記のような指摘をいただきました。
お客様のサイトを拝見いたしましたところ、「こだわりの一品」ページにおきまして、「家具を販売しております。」との記載がございますが、Yahoo!カテゴリへの登録におきましては、サイト内で商品やサービスのお申し込みを受け付けている場合、「特定商取引に関する法律」に準じた以下の項目の記載をお願いしております。
オンラインショップを運営されておられる方は、皆さんご存知だと思いますが今回のケースのように会社紹介がメインのサイトであり、且つショッピングカートなども設置されず、"電話又は問合せフォームより販売しています"と記載されているだけと言った場合、特商法に関する表記義務が発生すると認識されていない場合もあります。
しかし、法律ですので反すると行政処分や罰則の対象となります。
今一度、特定商取引法についておさらいし、きちんと表示内容に問題がないか確認を行いましょう。
特定商取引法とは
特定商取引法は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。
ttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htm
ネットでの販売は上記に定める「取引類型」の通信販売に該当します。
求められる表示項目
販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
代金(対価)の支払時期、方法
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
申込みの有効期限があるときは、その期限
販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
ただし、場合によっては省略できる表示事項もありますので、
詳細は特定商取引法とは(通信販売)(METI/経済産業省)をご覧ください。
Yahoo!のこの審査基準に引っかかった!
「特定商取引に関する法律」に基づく表示が必要となるサイト
・事業者名、住所、電話番号
住所は番地なども省略せずに(例えば部屋番号などまで)記載。
電話番号はフリーダイヤル、携帯電話の番号でも問題ありません。
・事業者の代表者または責任者の氏名
ハンドルネームや名字だけでは登録できません。
・価格(送料が価格に含まれない場合、目安となる送料を記載)
送料の表示例:1万円以上購入の場合は無料。1万円未満の場合は一律○○円
・価格や送料以外に負担する費用
代金引換手数料、工事費、組み立て費、設置費、こん包料などがある場合。
付帯的費用の表示例:代金引換手数料○○円、キャンセル料は価格の△△%
・申し込みの有効期限(期限がある場合のみ)
・支払いの時期と方法
・商品の引き渡し時期
・返品/キャンセルの条件(ない場合はその旨)
有料会員サービスの場合などは、途中退会の際の案内など。
審査NGケースの中でも比較的多い理由として、「特定商取引に関する法律(特商法)」に基ずく表示が正しく記載されていない、もしくはまったく掲載していないという場合があります。
今回のケースでは、工務店さんのサイトにて職人さんの手作り家具を販売されていましたが、特定商取引に関する表記が掲載されておらず、審査NGとなりました。
Yahoo!さんからは、下記のような指摘をいただきました。
お客様のサイトを拝見いたしましたところ、「こだわりの一品」ページにおきまして、「家具を販売しております。」との記載がございますが、Yahoo!カテゴリへの登録におきましては、サイト内で商品やサービスのお申し込みを受け付けている場合、「特定商取引に関する法律」に準じた以下の項目の記載をお願いしております。
オンラインショップを運営されておられる方は、皆さんご存知だと思いますが今回のケースのように会社紹介がメインのサイトであり、且つショッピングカートなども設置されず、"電話又は問合せフォームより販売しています"と記載されているだけと言った場合、特商法に関する表記義務が発生すると認識されていない場合もあります。
しかし、法律ですので反すると行政処分や罰則の対象となります。
今一度、特定商取引法についておさらいし、きちんと表示内容に問題がないか確認を行いましょう。
特定商取引法とは
特定商取引法は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。
ttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htm
ネットでの販売は上記に定める「取引類型」の通信販売に該当します。
求められる表示項目
販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
代金(対価)の支払時期、方法
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
申込みの有効期限があるときは、その期限
販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
ただし、場合によっては省略できる表示事項もありますので、
詳細は特定商取引法とは(通信販売)(METI/経済産業省)をご覧ください。
Yahoo!のこの審査基準に引っかかった!
「特定商取引に関する法律」に基づく表示が必要となるサイト
・事業者名、住所、電話番号
住所は番地なども省略せずに(例えば部屋番号などまで)記載。
電話番号はフリーダイヤル、携帯電話の番号でも問題ありません。
・事業者の代表者または責任者の氏名
ハンドルネームや名字だけでは登録できません。
・価格(送料が価格に含まれない場合、目安となる送料を記載)
送料の表示例:1万円以上購入の場合は無料。1万円未満の場合は一律○○円
・価格や送料以外に負担する費用
代金引換手数料、工事費、組み立て費、設置費、こん包料などがある場合。
付帯的費用の表示例:代金引換手数料○○円、キャンセル料は価格の△△%
・申し込みの有効期限(期限がある場合のみ)
・支払いの時期と方法
・商品の引き渡し時期
・返品/キャンセルの条件(ない場合はその旨)
有料会員サービスの場合などは、途中退会の際の案内など。