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ろう者の権利を守る手話通訳は、一つの理念である。この理念を一面的に単純化して、ろう者の保護者として手話通訳を理解することがあれば、それは誤りである。それは、ろう者の社会的自立、いいかえると、社会的行動の自由の獲得のための協力者であり援助者であるとすることが正しい。
(中略)
行動の自由の範囲の拡大こそ、ろう者要求の本質をなすものであり、ろう者の社会的自立のための人間関係の発達、社会制度整備の一里塚を示すものである。
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手話通訳であれ要約筆記通訳であれ、
派遣申し込みは1週間前が原則になっています。
実は、この1週間前という規定がネックとなっているのは考えなくともご理解していただけるのでは無いかな?