公証人の本人確認
投稿者:超新米(どこかエリア) 投稿日:2005/03/11(Fri) 10:07 No.4703 [返信]
平成17年2月25日第457号民事局長通達の第10(2) に
申請書等についてされた公証人の認証が、委任による代理人によ り嘱託された申請書等についての認証であるときは、中略
その内容を相当と認めるとき に当たらないものとする。
とありますが、これはいわゆる官公署の嘱託登記の事を指し、
司法書士を代理人とする登記には適用されないのでしょうか。
同通達の第10は最初より嘱託という文言が使われていますので、
委任による代理人の申請すべてに適用があるのでしょうか。
もしこの条項がいわゆる嘱託登記以外にも適用があるとすれば
公証人の本人確認情報は、本人申請以外使えないですね。またそ ういう説もあると聞いています。
御教示下さい。
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Re: 公証人の本人確認 ヒッチコップ(関東エリア) - 2005/03/11(Fri) 11:16 No.4704
新法23条4項2号そのままでは?
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Re: 公証人の本人確認 超新米(どこかエリア) - 2005/03/11(Fri) 13:34 No.4711
ありがとうございます。
ということは、委任よる代理人により申請する場合は、その権限を証する情報に公証人が本人確認情報を認証しても、[登記官が本人確認をするために必要な認証としてその内容を相当と認めるとき]
に当たらない。
という理解でよろしいのですね。
重ねて御礼申し上げます。
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Re: 公証人の本人確認 みうら(東北エリア) - 2005/03/11(Fri) 16:28 No.4717
みうら一郎代理人 たなか次郎が、本職役場に出頭して
みうら一郎の署名捺印であることを自認した。
よって、本職は、これを認証する。
本職は、嘱託人・代理人と面識がないので、
印鑑証明書または運転免許を提示させて確認した。
年月日
公証人 氏名 職印
のようになりますよ。
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Re: 公証人の本人確認 みうら(新規)(関東エリア) - 2005/03/11(Fri) 17:57 No.4718
超新米殿
その場合は、該当します。大丈夫。
形式的には、該当するが、上のような認証は、相当でない
ということです。
ヒッチコップ先生へ
代理人による自認認証も可能なのですが、この場合は
相当ではないと言うことです。
定款などの場合は、発起人総代が、全員の為に自認
して、認証を受けたりしますよね。。。
外国に持っていくと、本人が出頭してても、自認認証は
ダメだといわれることがあるので要注意。。
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Re: 公証人の本人確認 みうら(関東エリア) - 2005/03/11(Fri) 18:10 No.4719
ご両人へ
なお、本人申請で、申請書に認証が付された場合でも、
代理人による自認認証ー上の形式ーだとしたら
使えないということです。
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Re: 公証人の本人確認 ヒッチコップ(関東エリア) - 2005/03/11(Fri) 18:52 No.4724
あれ、話がかみ合っていないみたい。
登記申請の代理人である司法書士の立場で言うと、登記義務者(登記名義人)の委任状に公証人の認証を受けていれば、OK(事前通知が省略される)ということです。
本人申請の場合であれば、登記義務者(登記名義人)は、当然に、申請書に公証人の認証を受けることになります。
代理人によって登記の申請をする場合に、申請書につき公証人の人称を受けても意味がない、ということです。
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Re: 公証人の本人確認 みうら(関東エリア) - 2005/03/11(Fri) 19:29 No.4726
先生へ
ちがいますよ。
委任状に、公証人の認証があっても、
公証役場に、本人が行かなかった場合は、ダメということ。
公証役場に行く事ーーーーこれを認証の嘱託という。
本人以外の方が、認証代理委任状ーー認証を受ける委任状
とは、別に認証のために作ったものーーを持参して
認証を受けた場合は、
公証人が、本人と対面していないから、ダメ。
私署証書の認証形態としては可能なんですが。。。
投稿者:超新米(どこかエリア) 投稿日:2005/03/11(Fri) 10:07 No.4703 [返信]
平成17年2月25日第457号民事局長通達の第10(2) に
申請書等についてされた公証人の認証が、委任による代理人によ り嘱託された申請書等についての認証であるときは、中略
その内容を相当と認めるとき に当たらないものとする。
とありますが、これはいわゆる官公署の嘱託登記の事を指し、
司法書士を代理人とする登記には適用されないのでしょうか。
同通達の第10は最初より嘱託という文言が使われていますので、
委任による代理人の申請すべてに適用があるのでしょうか。
もしこの条項がいわゆる嘱託登記以外にも適用があるとすれば
公証人の本人確認情報は、本人申請以外使えないですね。またそ ういう説もあると聞いています。
御教示下さい。
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Re: 公証人の本人確認 ヒッチコップ(関東エリア) - 2005/03/11(Fri) 11:16 No.4704
新法23条4項2号そのままでは?
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Re: 公証人の本人確認 超新米(どこかエリア) - 2005/03/11(Fri) 13:34 No.4711
ありがとうございます。
ということは、委任よる代理人により申請する場合は、その権限を証する情報に公証人が本人確認情報を認証しても、[登記官が本人確認をするために必要な認証としてその内容を相当と認めるとき]
に当たらない。
という理解でよろしいのですね。
重ねて御礼申し上げます。
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Re: 公証人の本人確認 みうら(東北エリア) - 2005/03/11(Fri) 16:28 No.4717
みうら一郎代理人 たなか次郎が、本職役場に出頭して
みうら一郎の署名捺印であることを自認した。
よって、本職は、これを認証する。
本職は、嘱託人・代理人と面識がないので、
印鑑証明書または運転免許を提示させて確認した。
年月日
公証人 氏名 職印
のようになりますよ。
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Re: 公証人の本人確認 みうら(新規)(関東エリア) - 2005/03/11(Fri) 17:57 No.4718
超新米殿
その場合は、該当します。大丈夫。
形式的には、該当するが、上のような認証は、相当でない
ということです。
ヒッチコップ先生へ
代理人による自認認証も可能なのですが、この場合は
相当ではないと言うことです。
定款などの場合は、発起人総代が、全員の為に自認
して、認証を受けたりしますよね。。。
外国に持っていくと、本人が出頭してても、自認認証は
ダメだといわれることがあるので要注意。。
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Re: 公証人の本人確認 みうら(関東エリア) - 2005/03/11(Fri) 18:10 No.4719
ご両人へ
なお、本人申請で、申請書に認証が付された場合でも、
代理人による自認認証ー上の形式ーだとしたら
使えないということです。
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Re: 公証人の本人確認 ヒッチコップ(関東エリア) - 2005/03/11(Fri) 18:52 No.4724
あれ、話がかみ合っていないみたい。
登記申請の代理人である司法書士の立場で言うと、登記義務者(登記名義人)の委任状に公証人の認証を受けていれば、OK(事前通知が省略される)ということです。
本人申請の場合であれば、登記義務者(登記名義人)は、当然に、申請書に公証人の認証を受けることになります。
代理人によって登記の申請をする場合に、申請書につき公証人の人称を受けても意味がない、ということです。
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Re: 公証人の本人確認 みうら(関東エリア) - 2005/03/11(Fri) 19:29 No.4726
先生へ
ちがいますよ。
委任状に、公証人の認証があっても、
公証役場に、本人が行かなかった場合は、ダメということ。
公証役場に行く事ーーーーこれを認証の嘱託という。
本人以外の方が、認証代理委任状ーー認証を受ける委任状
とは、別に認証のために作ったものーーを持参して
認証を受けた場合は、
公証人が、本人と対面していないから、ダメ。
私署証書の認証形態としては可能なんですが。。。