今日は、会社法とか刑訴とかをやってました。
会社法は、昨日と同じ要領で、中大ガイダンスで指示されていた百選の判例をやりきりました。
出たら面白いなと思う判例がいくつかありましたね。
あさっての東大の刑訴は、訴因が怪しいと思われるので、個人的にあまりしっくりきていなかった「訴因変更の可否」について、法セミの緑先生の連載の該当記事を読んでみましたが、かなり分かりやすかったです。
事例をもとに、手続的な基礎知識、学説・判例を解説してくれているのですが、
「この事例の場合、この学説だとこのようになり、あの学説だとこのようになります」みたいな感じで説明してくれているのが良いですね。
で、判例は「基本的事実の同一性→非両立性」という基準と言われていますが、学説は「両立性基準」のみというのが有力だということは、酒巻連載や古江演習で知っていたのですが、
この学説の立場がいまいち使い方が分からなかったんですよね。
古江演習・177頁では、この学説の処理として、「自動車運転過失致死の訴因」と「犯人隠避の訴因」の両訴因について、仮にこれらが別訴においてそれぞれ処罰された場合に、2つの有罪判決は一方が事実認定を誤ったにすぎず、二重処罰の実質を有するものではなく、同一性は否定されるべきだろう、としていますが、意味不明でした。
学説は、もっぱら実体法的な観点から、二重処罰となるか否かにより、非両立性を判断しているのですね。
住居侵入罪と窃盗罪は、牽連犯の関係にあるから、実体法上一罪となり、2つとも有罪となれば二重処罰となる。
したがって非両立、訴因変更可。
自動車運転過失致死罪と犯人隠避罪は、実体法上一罪となる関係にないから、2つとも有罪となっても二重処罰となるわけではない。
したがって両立する、訴因変更不可。
後者の場合、仮に両訴因の日時・場所が近接していた場合は、おそらくいずれかしか犯罪をしていないと考えるのが通常で、ならば非両立ではないかと思いきや、先述のとおり、学説は専ら実体法的な観点から非両立性を判断しているのであり、事実の非両立性なんてものはみていないわけです。
仮に2つとも別訴で提起され有罪となった場合には、それは一方が事実認定を誤ったにすぎず、あとから覆されることになるのでしょうね。
ということは、このような場合における「被告の負担、訴訟不経済」は、訴因によっては避けられないということになるのでしょうね。
結構書いてしまった。。。
明日は朝から東京へ向かうので、準備に取り掛かります!!