昼から大学へ。
刑法の答案作成。
死者の占有とか、死者の住居権とか。
後者については、普通に否定しましたが、法学教室の佐伯連載は社会的法益という副次的な保護法益からこれを肯定してますね。
肯定したい気持ちもわかりますが、どうやって答案に書けばいいの???
構成要件(特に「侵入」)に該当しなくない??
あとは英語やって、行政争訟法の授業受けて、
それから司法特講・刑事法系の授業。
今日の事案は、名誉毀損の事例。
まぁ特に新しい発見は無いですね。
違法性阻却事由の錯誤の規範で、「証明が可能な程度の真実の認識がなければ阻却」みたいな感じで書くと思いますが、こんな規範どうやって導くのか、についてですが、
35条を介在させれば導きやすいようですね。
つまり、
230条の2不適用
→35条により違法性阻却?<相当な根拠がある資料か>
→違法性阻却されず
→違法性阻却事由の錯誤により責任故意阻却?<証明が可能な程度の真実の認識があるか>
という感じに。
そういえば、やはり先生は高橋各論を持参していました(^^)
書籍部で高橋総論もパラパラ拝見してましたが、これもかなり良さそうですねー
辞書的に使える点を考慮すると、もはや大谷総論は不要な気配がします。。。
まぁ、現時点では、個人的に西田各論を買いたい気分ですね。
高橋先生のはあと1,2年くらいしたら化けそうな気がします。
とりあえず今日はお作法〔新版〕を購入。
なんでアマゾンで新版を売ってないのかが謎ですねwww
ちょっとした時間に読み進めていこうと思いますが、お急所を読んだ後にこれを読むとさらに理解が深まりますね(^^)
この後にお急所の演習をやるとまたさらに伸びそうな気がします。