適性

ゼミ予習、弁済による代位

早すぎた構成要件の実現について


計6時間





ゼミの担当班の集まりがあったので、その前に予習。


問題内容、論点が単純、しかし説が細かく色々とある。


どうやって進行しようかな。







んで、先日疑問に思ったいわゆる「早すぎた構成要件の実現」について検討。


数人、学者の文献を当たってみたところ、厳密に突き詰めていくと、いろいろややこしくなる(他の個所での自説に影響が出る)ので、さしあたり次のようにまとめてみた。




まず、第1行為それ自体に「実行行為性」が認められるか。

認められれば、因果関係の問題へ。


認められない場合、第2行為に実行行為性が認められるとして、第1行為が第2行為に密接な行為といえれば、第1行為の時点で実行の着手があったと解しうるため、「第1行為が第2行為に密接な行為か」を確認。


密接な行為かどうかの基準は、例の「3つの基準(クロロホルム事件最決定)」による。

犯行計画も考慮する。


密接な行為といえれば、因果関係の問題へ。




因果関係は認められるとして、故意が認められるか。


犯行計画を考慮し、「第1行為+第2行為」という行為について故意が認められる。



行為者は、第2行為で結果を発生させるつもりだったが、実際には第1行為で結果が発生した場合、実際に発生した因果経過については認識していないため因果関係が阻却されるか。


因果関係の錯誤にすぎず、(相当因果関係の範囲内であれば)故意は阻却されない。






こんな感じでしょうか。


なお、特に参考にした文献は福田平先生の判例タイムズの論文です。






明日からGWか。


大学の図書館が1週間丸々開いてないのが辛い。


国会図書館ももちろん祝日は休みやし。



家でがんばるか。