明日は刑法各論のテスト。

でも今日は契約法(明後日テスト)を中心に。




契約法、何を出してくるか分らんけど、主要中の主要論点はしっかり確認しておいた。







賃貸借契約の解除のところで、、、


信頼関係破壊の法理ってのがあるけど、これまではあんまし意識せず、ただこのフレーズをつかって解除を制限する規範を立ててきた。


でも、判例・潮見・内田を眺めていると、厳密には


①「背信的行為と認めるに足らない特段の事情、、、」ってやつと、

②「信頼関係を破壊するに至らない場合、、、」とかいうやつは、


区別するべきなんですよね?





で、その区別が問題で、、、


僕の理解では、




まず、【解除権発生の段階】では、


541条に基づくなら、賃料不払いなどの事実により解除権が発生しうることになりますが、


612条2項でいくなら、原則解除権が発生するけど、上記①の制限がかかる。




次に、【解除権の行使の段階】では、


継続的契約である賃貸借契約の特性から、信頼関係が破壊されていなければ解除権を行使することは信義則上許されない(上記②の制限)。

※昭和41年4月21日最判は、解除権の発生を前提に、信義則上、行使が許されないと表現している。


信頼関係が破壊されているといえるなら、解除権の行使が認められる。




なお、

612条2項でいくなら、無催告で解除できるけど、

541条でいくなら、原則催告必要で、債務不履行の態様が著しく悪質なら例外的に無催告解除も許容される

※昭和27年4月25日最判は、あくまで541条を根拠条文としている以上、催告が必要であるのが前提(潮見Ⅰ・146頁)。




という感じになるのでしょうか。






この論理に行きついた後、伊藤塾のテキストを見ると、催告に関しては同様のことが書かれてあった。



そして、百選Ⅰ58事件(吉田克己)を見ると、2つの信頼関係破壊の法理があることに言及してあった。


しかし、百選の解説と僕の上記理解は同じでないように思える。


というか、百選の吉田先生の理解がよくわからない。。。





このあたりって、あんまりしっかり固まってないのか。


それとも自分の理解が甘い若しくは間違っているのか。

僕の理解能力が欠けているのか。





あまり固まってないなら、来年度のゼミ論のテーマにしようかな。









明日は刑法各論のテストなので、あと少し刑法やって、明日続きやります。



てか、あと10分で、、、(///∇//)笑