発達障害者の就労先には次のものがあります。

一般就労


障害者雇用枠での就労

※療育手帳か精神障害者保健福祉手帳を持っていると、障害者雇用枠での就労が可能です。


就労継続支援事業所での就労


特例子会社への就労

※企業が法定雇用率を達成するために設立する子会社。障害のある人が働きやすい環境が整っています。


在宅就業