『相続アドバィザー』おとなの勉強部屋包括遺贈は相続人と同様で限定承認できません。遺贈の放棄や承認した場合、撤回はできません。路線価を定められていない場合、『倍率方式』をとることになります🍀この論点は過去2年連続で出ています。⏬わたしの学習しているノートです。暗記したいものは、3段にして暗記するようにしています。