『衛生基準』教室長がおしえる衛生管理者講座『気積』気積は設備の占める容積と床面から、『4メートル』を超える高さにある空間を除き、『労働者一人につき10立法メートル以上』➡こういう基準があるとは知りませんでした。『休憩設備と休憩室』常時50人以上または、常時30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる『休憩室または休養所』を男性用と女性用に区別して設ける必要がある。わたしは、スーパーで勤務したことがあります。従業員用の休憩室がありました。臥床するスペースもありました。