気積

気積は設備の占める容積と床面から、『4メートル』を超える高さにある空間を除き、『労働者一人につき10立法メートル以上

➡こういう基準があるとは知りませんでした。

『休憩設備と休憩室』

常時50人以上または、常時30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる『休憩室または休養所を男性用と女性用に区別して設ける必要がある。

わたしは、スーパーで勤務したことがあります。従業員用の休憩室がありました。

臥床するスペースもありました。