「自賠責の特色は??」

・自動車の運転によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険であり、物損事故は対象になりません。

・支払限度額は、被害者1名ごとに定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。

・被害者は、加害者の加入している損害保険会社等に直接、保険金を請求できます。

・被害者に対する当座の出費(治療費等)にあてるための仮渡金
制度があります。
仮渡金: 死亡の場合/290万円
    ケガの場合/(ケガの程度に応じて)40万円・20万円・5万

・事故発生において、被害者に重大な過失があった場合にのみ減額されます。

・自賠責保険(共済)では救済されないひき逃げ事故や、自賠責保険に未加入の車の事故 による被害者には、政府の「保障事業制度」によって補償金が支払われます。

・支払いの公平性を保ち、被害者保護を図るための各種制度があります。