現在ではインターネットを利用して様々なHPにアクセスできますが、特に携帯電話から利用できる消費者金融の場合、闇金融業者も多いと言われています。

闇金融による被害はHPに表示される広告を利用して急激に増殖しています。

無料HPスペースを利用しているHPの最上段や最下段には運営者の意図しない広告が表示され、悪質な出会い系・闇金融へと繋がっている場合が多く、注意が必要です。

もちろん、真っ当な業務活動を行っている業者もありますので、すべての無料HPに表示される広告が危険と言う訳ではありませんが、

悪質な違法業者の被害に遭わない為にも、最低限の注意として無料HPに表示される金融広告への安易な申込は避けるのが賢明だと思います。

「融資業者を紹介するからTEL、またはメールするように・・・」
とコメントがあるHPには特にご注意ください。
主に返済に行き詰った多重債務者闇金融の標的とされます。実際、正規の業者から借りれなくなった多重債務者がいつの間にか自ら闇金融に手を出していたと言うケースも多いようです。

また、債務整理を行った人についても、闇金融業者はどこからか情報を聞きつけて融資の勧誘を行ってきます。債務整理の情報は信用情報機関に5年から7年保存され、やはり正規の業者からは借入が出来ない状態だからです。

しかし、現在では闇金融の活動が新聞広告やインターネットなど様々なメディアに及び、誰でもその被害に遭う可能性が高まってきました。初めてお金を借りた所がそういった違法業者だったと言う事例も増え、闇金融の標的は拡大し続けています。

※当サイトに掲載している金融業者はこれらの違法業者と一切関係ありません。
貸金業を営み、雑誌や新聞に広告を出すには登録が必要です。つまり、登録番号があれば正規業者ということになりますが、この登録制度には大きな問題があります。

現在、東京都での登録制度は4万3千円を払えば誰でも登録する事ができるので、違法業者達は登録番号を取得して堂々と宣伝を行っています。

当然、登録番号を取得した違法業者達は表上、出資法内の金利で広告を出していますが、実際には出資法を遥かに上回る暴利を請求してきます。

ですから、登録(登録番号)の有無は違法業者を見分ける判断材料にはなりません。登録されていない業者については明らかに違法業者ですが、貸金業登録されている業者だから安心して借りられる、という訳でもないのです。

しかし、登録番号に付随した()内の数字が一応の目安になります。登録は3年ごとの更新が義務づけられており、更新ごとに()内の数字が増えていきます。違法業者の場合、摘発を逃れる為に入れ替わりが激しく、(1)である場合がほとんどです。

要するに、()内の数字が大きいほど信用できるということになりますが、実はこれも確実な判断方法とは言えません。

登録番号の表示に架空の番号を使用したり、他の貸金業者の登録番号などを使用する等して貸金業者を装う登録詐称業者も存在するので、十分に気を付けて下さい。

※当サイトに掲載している金融業者はこれらの違法業者と一切関係ありません。
よく「○○という業者は闇金ですか?」という質問を頂きますが、残念ながらハッキリと「○○は闇金融です」と断言することはできません。

貸金業登録番号から登録業者を紹介するサービスがありますが、登録が確認できたところで気休めにもなりません。理由は、登録業者の中にも闇金融と呼ぶに相応しい違法業者がいるからです。詳しくは登録番号の罠 をご覧下さい。

闇金融は実際に利用した人にしか判らないというのが現状です。だからこそ危険であり、事前に闇金融に関する知識を深め、被害を予防する必要があります。

このカテゴリーでは、闇金融による被害防止の為の情報をまとめていますので、できるだけ多くの項目をご覧になり、自分なりの判断を身に付けて頂ければ幸いです。

※当サイトに掲載している金融業者はこれらの違法業者と一切関係ありません。
貸金業を営む場合は行政機関への登録が義務となっておりますが、その登録を行わずに営業を行っている業者を一般的に闇金融といいます。

しかし、近年では登録制度の問題で、登録番号を取得している業者の中にも違法な活動を行っているものが多く、闇金融の定義があいまいになってきました。

そこで、無登録・登録番号取得にかかわらず、出資法で定められた年率29.20%を超える金利で貸し付けるなど、違法な業務活動をしている貸金業者を闇金融と言って差し支えないと思います。

その違法な業務内容の形態も様々で、単に金利が高いにとどまらず、紹介料などの手数料をとるものや、パソコンなどを購入させて買い取り、そのまま融資を行わず姿を消す悪質なものなど、実に多種多様です。

また、活動メディアも雑誌・新聞の広告に加え、ダイレクトメール・チラシ・インターネット・ファックスなどが利用され、普段の生活でも目にすることが多く被害者が増え続けています。

こういった違法業者の被害に遭わない為にも、闇金融に対する知識を深め、借入の再は十分注意をして利用するようにしてください。

※当サイトに掲載している金融業者はこれらの違法業者と一切関係ありません。
貸金業者の金利を制限する法律。

利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を、元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%と定めています。
貸金業者の上限金利などを定めた法律で、年率29.2%。

原則としては利息制限法が適用されるが、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすと、出資法の上限29.2%までの金利を適用することができる。この出資法の上限金利を超えた利息を取ると、法律的に罰せられる。
金利実質年率と言う形で表されます。実質年率とは一年間につく利息の割合の事です。金利が高いか低いかを判断する際はこの実質年率を比べてみると判るでしょう。

出資法の上限では年率29.20%が限界と定められており、これより高い年率で利息を取る業者は正規の業者ではありません。