【指定弁護士 巨額の国家賠償請求の因れ】 | レオヤナギさん!どちらへ?

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「Olive-X」氏のブロブより
   http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=101245

転記開始
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オリーブ拝 ( 2010/12/13 18:55 )

【指定弁護士 巨額の国家賠償請求の因れ】

指定弁護士の起訴が違法性を伴うもので、国家賠償請求の対象となる因れが出て来た。

【判例(最高裁平成元年6月29日)】
『刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに公訴の提起が違法となるということはなく、公訴提起時の検察官の心証は、その性質上、判決時における裁判官の心証と異なり、右提起時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りるものと解するのが当裁判所の判例であるところ、

公訴の提起時において、検察官が現に収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば、右公訴の提起は違法性を欠くものと解するのが相当である。

したがって、公訴の提起後その追行時に公判廷に初めて現れた証拠資料であって 通常の捜査を遂行しても公訴の提起前に収集することができなかったと認められる証拠資料をもって公訴提起の違法性の有無を判断する資料とすることは許されないものというべきである。』


この最高裁判例の重要部分は【公訴の提起時において、検察官が現に収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば、右公訴の提起は違法性を欠くものと解するのが相当である。】との判旨である。要は、【証拠が合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑】が要件であり、それがあれば最高裁はその起訴は違法性を欠く、すなわち違法であるとは云えないと述べている。
資料(乙)に平成22年9月14日付けの東京第5検察審査会に議決文を示す。

昨日も【大林検事総長「小沢氏を有罪とする証拠はない」】の論評に於いて述べたように、大林検事総長は平成22年9月1日の記者クラブに於いて重要な記者会見を行なっている。
その弁の要旨は短いが結論的に「小沢氏を有罪とする証拠はない」「根拠は証拠判断」である。
つまり大林検事総長は、最高裁判例に照らし、検察は、【証拠が合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑がない】と判断したから不起訴という結論に至ったと述べたと云えよう。
これが検察の結論である。

一方、第5検察審査会の議決のまとめは以下のとおり。

『6まとめ
 以上の直接証拠と状況証拠に照らし、検察官が小沢氏と大久保被告、石川被告、池田被告との共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く、結局、本件は嫌疑不十分に帰するとして、不起訴処分としたことに疑問がある。
検察官は起訴するためには、的確な証拠により有罪判決を得られる高度の見込みがあること、すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になると説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、本件において嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。

 検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇(ちゅうちょ)した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。
 よって、上記趣旨の通り議決する。』


検察審査会が2度目の議決により起訴する場合、それは検察審査会法41条の7(資料乙2)の主旨とおり、検察が嫌疑不十分で不起訴とした証拠判断を覆すに足る【合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑】の指摘が必要であるが、議決書に記載された内容には『検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。

そして、嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇(ちゅうちょ)した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。』と記載されており、この議決主旨は最高裁判例に照らせば、起訴は国家が一個の人を処分するにあたり相当の証拠とその証拠判断が必要であるところ、検察審査会が行なう起訴は、無罪なのか有罪なのかを裁判所に判断してもらう制度だと結論している。

即ち検察審査会並びにその指定弁護士が起訴するにあたり、当然ながらこの最高裁判例に照らせば、検察がした「小沢氏を有罪とする証拠はない」という証拠判断を覆すに足る【証拠が合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑】が必要であり、もし仮に議決書とおりに起訴された場合、その起訴が【証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑】があるとまでは云えないものとなり、それは最高裁判例に照らせば違法となる。

そして違法となれば、先に述べたように既に国会に於いて最高裁刑事局長、最高検刑事部長、法相(法務省刑事局長の上)が検察審査会は【独立して職権を行なう機関】と答弁しており、その国家賠償の責は当該第5検察審査会が負う事となり、公務として起訴を担当する指定弁護士が最終的な責任を負うこととなろう。

そこで現在、指定弁護士は新しい捜査に基づく新証拠を模索していると考えられる。
だが、既に小沢氏の弁護団長となった弘中弁護士は、補充捜査に応じないとしており、指定弁護士の置かれた立場は日に日に苦しくなっている。
巨額の国家賠償か、撤退か、その判断が求められる局面となった。


以上

オリーブ拝


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資料(乙)
【東京第5検察審査会の議決書全文(文字おこし版)】
http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=97625

平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号
申立書記載罪名 政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 政治資金規正法違反
議決年月日   平成22年9月14日
議決書作成日  平成22年10月4日

議決の要旨
審査申立人 (氏名) 甲
被疑者   (氏名) 小沢一郎こと 小 澤 一 郎
不起訴処分をした検察官 (官職氏名)東京地方検察庁 検察官検事  斉 藤 隆 博
議決書の作成を補助した審査補助員 弁護士 吉 田 繁 寛
当検察審査会は、上記被疑者に対する政治資金規正法違反被疑事件(東京地検平成22年検11022号)につき、平成22年5月21日上記検察官がした再度の不起訴処分の当否に関し、検察審査会法第41条の2第1項により審査を行い、次のとおり議決する。

議決の趣旨

別紙犯罪事実につき、起訴すべきである。

第1 被疑事実の要旨

 小沢氏は、資金管理団体である陸山会の代表者であるが、真実は陸山会において平成16年10月に代金合計3億4264万円を支払い、東京都世田谷区の土地2筆(以下「本件土地」という)を取得したのに

 1 陸山会会計責任者の大久保隆規被告とその職務を補佐する元私設秘書で衆院議員の石川知裕被告と共謀の上、平成17年3月ころ、東京都選挙管理委員会において、平成16年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金の支払いを支出として、本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま、総務大臣に提出した

 2 大久保被告とその職務を補佐する元私設秘書の池田光智被告と共謀の上、平成18年3月ころ、東京都選挙管理委員会において、平成17年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨、資産として本件土地を平成17年1月7日に取得した旨それぞれ虚偽の記入をした上、総務大臣に提出したものである。

 第2 検察官の再度の不起訴処分

 嫌疑不十分

 第3 検察審査会の判断

 1 再捜査について

 検察官は再捜査において、小沢氏、大久保被告、石川被告、池田被告を再度取り調べているが、いずれも形式的な取り調べの域を出ておらず、本件を解明するために、十分な再捜査が行われたとは言い難い。

2 石川被告供述の信用性

 (1)石川被告の供述について、4億円の出所や土地取得資金の記載を翌年にずらした偽装工作の動機に関する供述に不合理・不自然な点もみられるが、4億円の出所、偽装工作の動機に関する供述は真の動機を明らかにできないことから、苦し紛れの説明をせざるを得なかったもので、小沢氏に報告・相談などしたことに関する供述とは局面を異にする。

そして、石川被告は小沢氏を尊敬し、師として仰いでおり、石川被告が小沢氏の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや小沢氏を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難い。さらに再捜査において、検察官から小沢氏に不利となる報告・相談などを認める供述をした理由を聞かれ、合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、前記石川被告の供述には信用性が認められる。

 (2)石川被告の小沢氏に報告・相談などしたとの供述について、小沢氏の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、石川被告の説明に対する小沢氏の反応も受け身のものであるとして、石川被告の供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。

石川被告が取り調べを受けたのは、小沢氏に説明・相談し、了承を得たときから5年ほどの時点である上、石川被告にとって、日常的な業務の場所である小沢氏事務所で、用意した資料に基づいて報告・説明したのであるから、そのときのやりとりや状況に特に記憶に残るものがなかったとして、何ら不自然、不合理ではなく、本件では、細かな事項や情景が浮かぶようないわゆる具体的、迫真的な供述がなされている方が、むしろ、作為性を感じ、違和感を覚えることになるものと思われる。

3池田被告供述の信用性

 池田被告は、「平成17年分の収支報告書を提出する前に、小沢氏に土地代金を計上することを報告し、了解を得た」旨の供述をしていたが、再捜査において、この供述を翻し、これを完全に否定するに至っている。

 (1)池田被告の小沢氏に報告し了承を得たとの供述について、石川被告からの会計補助事務の引き継ぎにおいて、本件土地代金の収支報告書での処理に関する方針についても引き継ぎがなされていることは、石川被告の供述と符号するものである。そして、池田被告も石川被告と同様に、小沢氏を尊敬し、師として仰いでおり、池田被告が小沢氏の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや小沢氏を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難いことなどから、池田被告の変遷前の供述には信用性が認められる。

 (2)池田被告の供述について、石川被告の供述と同様に、小沢氏の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、池田被告の説明に対する小沢氏の反応も受け身のものであるとして、池田被告の供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。その理由は既に石川被告の供述について述べたとおりである。

(3)池田被告は再捜査において、小沢氏に報告し了解を得た供述を翻し、これを否定しているが、その理由として、池田被告は、前供述当時から明確な記憶があったわけではなく、あいまいな記憶に基づいて話してしまったが、冷静になって記憶を呼び戻した結果、はっきりなかったと思い至ったというほかない旨の説明をしているが、池田被告は逮捕前から、大久保被告への報告を否定しつつ、小沢氏への報告、了承を供述しており、記憶に従って供述していたことが認められることから、不合理な説明である。

そして、再捜査における取り調べにおいては自らの供述が小沢氏の刑事処分に影響を及ぼしかねないことをおそれていることが明らかであることなどから、池田被告の変遷後の供述は信用できない。

4小沢氏供述の信用性

 (1)小沢氏の本件土地購入資金4億円の出所について、小沢氏の当初の説明は著しく不合理なものであって、到底信用することができないものである上、その後、説明を変えているが、変更後の説明も著しく不合理なものであって、到底信用することができないものである。小沢氏が本件4億円の出所について明らかにしようとしないことは、小沢氏に収支報告書の不記載、虚偽記入に係る動機があったことを示している。

 (2)小沢氏は本件土地購入の原資を偽装するために、銀行から陸山会の定期預金4億円を担保に小沢氏個人が4億円を借り入れるに際して、融資申込書や約束手形に署名・押印したことに関し、「(元私設秘書で衆院議員の)石川知裕被告から特に説明を受けることなく、求められるままに署名した」旨の供述をしている。

しかし、小沢氏は本件土地購入資金として4億円を自己の手持ち資金から出したと供述しており、そうであれば、本件土地購入資金として銀行から4億円を借り入れる必要は全くなかったわけであるから、年間約450万円もの金利負担を伴う4億円もの債務負担行為の趣旨・目的を理解しないまま、その融資申込書や約束手形に署名押印したとの点については、極めて不合理・不自然である。

また本件土地購入資金の原資を隠すために偽装工作として、4億円の銀行借入を行ったのであれば、原資の4億円については収支報告書に記載されないことになり、その偽装工作のために収支報告書の不記載・虚偽記入がなされることは当然であって、このような銀行借入を行うことを了承して自ら融資申込書などに署名・押印している以上、当然に不記載・虚偽記入についても了承していたものと認められることになる。

 5状況証拠

 前記の定期預金担保貸し付けが行われた際に、小沢氏が融資申込書や約束手形に署名・押印していることのほか、4月27日付検察審査会議決において指摘されているように、平成16年10月29日に売買代金を支払い取得した土地の本登記を平成17年1月7日にずらすための合意書を取り交わし、合意書通りに本登記手続きを同年1月7日に行うなど、土地取得の経緯や資金についてマスコミなどに追及されないようにするための偽装工作をしている。また、小沢氏と石川被告、陸山会会計責任者だった大久保隆規被告、元私設秘書の池田光智被告の間には強い上下関係があり、小沢氏に無断で石川被告、大久保被告、池田被告が隠蔽(いんぺい)工作をする必要も理由もない。

 さらに小沢氏は平成19年2月20日に事務所費や資産などを公開するための記者会見を開くにあたり、同年2月中旬ごろ、池田被告に指示し、本件土地の所有権移転登記が小沢氏個人の名義になっていることから、本件土地が小沢氏個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を平成17年1月7日付で作成させ、記者会見の場において、小沢氏自らこの偽装した確認書を示して説明を行っている。この確認書の作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入について小沢氏の関与を強くうかがわせるものである。

 6まとめ

 以上の直接証拠と状況証拠に照らし、検察官が小沢氏と大久保被告、石川被告、池田被告との共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く、結局、本件は嫌疑不十分に帰するとして、不起訴処分としたことに疑問がある。

検察官は起訴するためには、的確な証拠により有罪判決を得られる高度の見込みがあること、すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になると説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、本件において嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。

 検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴に躊躇(ちゅうちょ)した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。

 よって、上記趣旨の通り議決する。

東京第五検察審査会


別紙

犯罪事実

被疑者は、資金管理団体である陸山会の代表者、大久保被告は、被疑者の資金管理団体である陸山会の会計責任者であった者、石川被告及び池田被告は、陸山会の会計責任者の職務を補佐していた者であるが、被疑者は、

第1 石川被告及び大久保被告と共謀の上、平成17年3月31日ころ、東京都新宿区西新宿2丁目8番1号所在の東京都選挙管理委員会において、陸山会が、平成16年10月初めころから同月27日ころまでの間に、被疑者から合計4億円の借入れをしたのに、平成16年分の収支報告書にこれらを収入として記載せず、同収支報告書の「本年の収入額」欄に、過小の5億8002万4645万であった旨の虚偽を記入し、更に、陸山会が、平成16年10月5日及び同月29日、土地取得費等として合計3億5261万6788円を支払ったのに、同収支報告書にこれらを支出として記載せず、同収支報告書の「支出総額」欄に、真実の「支出総額」が4億7281万9519円であったのに3億5261万6788円過小の1億2120万2731円であった旨の虚偽を記入し、また、同月29日、東京都世田谷区の土地2筆を取得したのに、同収支報告書にこれを資産として記載せずして、同収支報告書を総務大臣に提出した。

第2 池田被告と大久保被告と共謀の上、平成18年3月28日ころ、前記東京都選挙管委員会において、真実は、陸山会が、平成17年1月7日に土地取得費用等として合計3億5261万6788円を支払っていないのに、平成17年分の収支報告書にこれらを支出として記載して、「支出総額」欄に、真実の「支出総額」が3億2734万7401円であったのに3億5261万6788円過大の6億7996万4189円であった旨の虚偽を記入し、また、同収支報告書に東京都世田谷区の土地を資産として記載し、「資産等の内訳」欄に、真実の取得が平成16年10月29日であったのに平成17年1月7日に取得した旨の虚偽を記入して、同収支報告書を総務大臣に提出したものである。


資料(乙2)
検察審査会法第41条の7 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。
この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。


 
                       オリーブ拝 ( 2010/12/13 18:55 )


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