新規建設業許可を出して、、、(改正点) | 浜松の駆け出し行政書士のブログ

浜松の駆け出し行政書士のブログ

静岡県浜松市西区馬郡町に拠点を置き、浜松地域密着型行政書士を目指してがんばっています!
そんな駈け出し行政書士の忙しい日常の日記やゴルフ、食い倒れ日記などお付き合い下さい。



3月31日に新規建設業許可が県庁からおりましたニコニコビックリマーク

今回の業種多いですよにひひ

お客様が、2級建築施工管理技士(仕上げ)を持っていたので、

取れる許可全部欲しいとおっしゃり全部取りましたあせる


建設業許可工事は、全部で28種類ありますビックリマーク

①持っている資格

②実務経験

取ることのできる許可の種類や数が変わります。


②実務経験ですと、基本的には10年間経験して1種類の許可しか取れません。

しかし、

①の資格は施工管理技士や建築士などを持っていると、

何種類かの許可を同時に取ることができます。

例えば、1級建築士をお持ちの場合、

はじめ建築一式の許可1つだけで、あとで内装工事の許可も取りたいとなった場合、

追加の許可を取る必要があり、静岡県の場合証紙代5万円別途かかります。


はじめに何の許可を取るかは意外と大事なんですよビックリマーク




パー3月29日に若干建設業許可申請の変更がありました目

書式の変更ですが、

①株主資本変動計算書(様式17号)

②注記表(様式17号の2)

が改正されました。

大きな変更ではなく、申請書の書式が変わった変更です。

詳しくは、静岡県庁建設業課HPを参照お願いします。

http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-110/license/notice.html


または

行政書士ふじた国際法務事務所

Tel:053-592-3316

http://kaorufujita.shichihuku.com/simpleVC_20081013230423.html


までお願いします。


平成26年3月29日変更点(静岡県)

建設業法施行規則の一部改正について

 建設業法施行規則の一部を改正する省令が平成25年4月1日から施行され、株主資本等変動計算書(様式17号)及び注記表(様式17号の2)が改正されます。

 なお、この改正は平成24年4月1日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき 株主資本等変動計算書及び注記表について適用されます(平成24年3月31日以前に開始した事業年度に係るものについては、従前の様式で作成してもかまいません)。 

 申請書ダウンロードに掲載してある様式及び「建設業許可の手引き」については、該当部分を更新しましたので、ご利用ください。