3月31日に新規建設業許可が県庁からおりました
今回の業種は多いですよ
お客様が、2級建築施工管理技士(仕上げ)を持っていたので、
取れる許可全部欲しいとおっしゃり全部取りました
建設業許可は、全部で28種類あります
①持っている資格や
②実務経験で
取ることのできる許可の種類や数が変わります。
②実務経験ですと、基本的には10年間経験して1種類の許可しか取れません。
しかし、
①の資格は施工管理技士や建築士などを持っていると、
何種類かの許可を同時に取ることができます。
例えば、1級建築士をお持ちの場合、
はじめ建築一式の許可1つだけで、あとで内装工事の許可も取りたいとなった場合、
追加の許可を取る必要があり、静岡県の場合証紙代5万円別途かかります。
はじめに何の許可を取るかは意外と大事なんですよ
3月29日に若干建設業許可申請の変更がありました
書式の変更ですが、
①株主資本変動計算書(様式17号)
②注記表(様式17号の2)
が改正されました。
大きな変更ではなく、申請書の書式が変わった変更です。
詳しくは、静岡県庁建設業課HPを参照お願いします。
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-110/license/notice.html
または
行政書士ふじた国際法務事務所
Tel:053-592-3316
http://kaorufujita.shichihuku.com/simpleVC_20081013230423.html
までお願いします。
平成26年3月29日変更点(静岡県)
建設業法施行規則の一部改正について
建設業法施行規則の一部を改正する省令が平成25年4月1日から施行され、株主資本等変動計算書(様式17号)及び注記表(様式17号の2)が改正されます。
なお、この改正は平成24年4月1日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき 株主資本等変動計算書及び注記表について適用されます(平成24年3月31日以前に開始した事業年度に係るものについては、従前の様式で作成してもかまいません)。
申請書ダウンロードに掲載してある様式及び「建設業許可の手引き」については、該当部分を更新しましたので、ご利用ください。