2種類の罰、処分を受けることになるのはご存知でしたか?
①罰金、懲役(刑事罰)
②営業停止、免許取り消し(行政処分)
といったものを受けます。
例えば自動車で30キロオーバーして赤切符をもらった場合
①罰金何万円(裁判所)
②免許停止何日間(公安委員会)といった
2種類の罰、処分を受けますよね?
同じで、風営法違反した場合も
①裁判で罰金100万や懲役
②公安委員会より営業停止何十日間
といった2種類の物を受けます。
両者とも日にちのずれはありますが、両方ありますのでご注意を
何でも営業停止になると
営業停止の書類を、静岡の県警本部に出向いて貰いに行かないといけないと、、
そして、上の標識を、営業停止期間中見やすい位置に掲示しないといけないと、、
期間が終了したら、警察で回収にくると、
何かと面倒ですね、
風営法でお困りの場合は
最寄りの警察の生活安全課または
行政書士ふじた国際法務事務所
Tel:053-592-3316まで
ご相談お願いします。