営業停止になると(風営法) | 浜松の駆け出し行政書士のブログ

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静岡県浜松市西区馬郡町に拠点を置き、浜松地域密着型行政書士を目指してがんばっています!
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皆様、風営法違反した場合叫び

2種類の罰、処分叫びを受けることになるのはご存知でしたか?

①罰金、懲役(刑事罰

②営業停止、免許取り消し(行政処分

といったものを受けます。


例えば自動車で30キロオーバーして赤切符をもらった場合

①罰金何万円(裁判所)

②免許停止何日間(公安委員会)といった

2種類の罰、処分を受けますよね?


同じで、風営法違反した場合も

①裁判で罰金100万や懲役

②公安委員会より営業停止何十日間

といった2種類の物を受けます。

両者とも日にちのずれはありますが、両方ありますのでご注意を


何でも営業停止になると

営業停止の書類を、静岡の県警本部に出向いて貰いに行かないといけないと、、面倒

そして、上の標識を、営業停止期間中見やすい位置に掲示しないといけないと、、

期間が終了したら、警察で回収にくると

何かと面倒ですね、


風営法でお困りの場合は

最寄りの警察の生活安全課または


行政書士ふじた国際法務事務所

Tel:053-592-3316まで


ご相談お願いします。