業務委託契約者は労働者?個人事業主? | 浜松の駆け出し行政書士のブログ

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業務委託契約者も労働者=INAX子会社の敗訴確定-最高裁
     《時事ドットコム 2011/04/12-18:51》より

 INAX(現LIXIL)子会社の修理会社「INAXメンテナンス」と業務委託契約を結んだ個人事業主は、労働組合法上の労働者かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は12日、労働者に当たるとの判断を示した。
 労働者と認められれば、会社との団体交渉が可能になる。同様の訴訟は日本ビクターの子会社でも係争中。実質的に会社の仕事しかできないのに、業務委託などの形を取るケースは少なくなく、影響を与えそうだ。
 問題となったのは、INAX製品の修理点検をするカスタマーエンジニア(CE)と呼ばれる個人事業主。CEの加入する労組との団交拒否を不当労働行為とした中央労働委員会の救済命令に対し、会社側が取り消しを求め提訴していた。
 第3小法廷は、会社がCEとの契約内容を一方的に決め、CEは会社側の依頼に応じなければならない関係にある上、報酬も業務との対価性があると指摘。労働者と認められるとして、救済命令を取り消した二審判決を破棄し、会社側の請求を棄却した。会社側の敗訴が確定した。



今回の判決は、業務委託の個人事業主の労働者性についての判断ですね。



数年前から地裁、高裁を経て今回の判決なりました。

 業務委託や請負の方は個人事業主であって労働者ではないとなると、労働法の保護の枠から外れることになります。
 例えば、仕事中にケガをしても労災保険が使えない(これには特別加入があります)。

契約になるので、最低賃金の保障もなくなります。社員同じように働いているのに社会保険に加入されない。

 個人事業主として自分の判断で自由に仕事をしいっぱい稼いでいる人もいるでしょう。一方で、一綱会社からのほぼ専属で社員と同じような労働になっている人もいるでしょう。「諾否の自由」があるかが一つの大きな判断基準だと考えます。
 今回の最高裁の判断は、契約より実態を重視したと言うことでしょうか?
 業務委託や請負の形式であっても、実態が「雇用」と同一視できるなら労働法の保護対象とすべきとの判断でしょう。企業にとっては、再度、実態を見直すことが必要になりそうですね。