市街地縁辺集落の建築  43条許可提出  | 浜松の駆け出し行政書士のブログ

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 4月14日(木)は、浜松市役所土地政策課

都市計画法第43条許可申請に行って来ました。

今回の案件は、「市街地縁辺集落の建築家です。


本来、市街化調整区域においては、住宅建築

1分家住宅2大規模既存集落などといった要件がないと

建築することができなく叫び

一般の方には調整区域に建築したくてもできないのが現実でした叫び


しかし、近年の改正ビックリマークにて、市街化区域周辺の調整区域にて、

下水道などが整備されている土地に関しましては、

分家や大規模既存集落といった要件がなくても

誰でも住宅が建築できるようになりましたニコニコ

市街化区域との違いは、建築する前に、43条の許可が必要なところです。


今回は、この縁辺集落における住宅建築の許可申請に行って来ました。

今月25日は、土地が農地なので、農地転用の許可申請もあります。

お客様のために、頑張ろっとグー



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