風俗営業 現場立会い | 浜松の駆け出し行政書士のブログ

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 本日は、風俗営業許可申請(8号)の現場立会がありました。

風俗営業許可には8種類の許可があります。

ひらめき電球1号、2号とはみなさんがご存じのとおりキスマークキャバレーやキャバクラの許可です。7号とはパチンコ店やまあじゃん店などの許可です。

今回担当している8号とは、ゲームセンターの許可であります。

ゲームセンターの許可もキャバクラの許可と同等に扱っているのは何か変な感じもしますが。。。


通常、許可申請業務の流れは

許可申請書作成右矢印受理右矢印許可証発行 という流れになりますが、


風俗営業許可申請のながれは、2つ段階が増え

許可申請書作成右矢印受理

右矢印地元交番の本人確認右矢印現場確認、立会右矢印許可証発行 とい流れになります。


地元交番の警察官の本人確認は、ただ警察官が申請者の家に行き、本人が住んでいるかどうかの確認であり、おおきな問題はない。


この風俗営業許可の業務で一番の難関パーは、書類作成ではなく、

この現場確認、立会です。


 現場確認とは、私が作成した申請書に基づき申請場所の所轄の警察の生活安全課の警察官浄化協会の担当官による確認です。

今回は、ゲーム機の配置、照明器具が図面通りに配置してあるか?

求績図は、正しい数値か?測ります。

また、照明の明るさは、法律の規定値どおりか、ルクス計を使って測定します。


ここで誤差があると、後日書類の差し替えもしくは、再検査となり、最悪の場合ガーン許可の発行がずれ込みますショック!


今回は、特に差し替え修正もなくチョキ

OKということで一安心チョキ

許可証発行が楽しみですニコニコ