浜松の駆け出し行政書士のブログ

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静岡県浜松市西区馬郡町に拠点を置き、浜松地域密着型行政書士を目指してがんばっています!
そんな駈け出し行政書士の忙しい日常の日記やゴルフ、食い倒れ日記などお付き合い下さい。

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やすらぎの郷(就労移行支援、就労継続支援B型)では、12月22日に恒例のクリスマスパーティーを開催しました⛄🎄✨
 本年は、ミニストップさんの社会貢献活動のご協力があり、盛大に行うことができました。
みんなでミニストップさんからいただいた料理、ケーキをいただいたあと、ゲームして楽しみました。
ありがとーイオングループ様
[photo:01]
かねてから話題が出ていますダンスクラブなどの風営法改正案が自民党の部会で了承されました。
概要としましては
(1)ダンス教室(第4号営業)は、風営法の規制の対象外となります。
(2)ダンス飲食店(第3号営業)(10ルクス超)は、風俗営業の規制から、外れ一般の飲食店と同じ扱いになります。
ただし、
①深夜(午前0時以降)に営業する場合、新たに「特定遊興飲食店営業」(許可制)を作ります。
②10ルクス以下で営業したい場合、低照度飲食店(第5号許可 低照度+飲食)の許可を取得する必要があります。
③午前0時までに終了し、10ルクス超の場合、保健所の飲食店許可で営業可能

細かな面積要件や規制地域など発表されてませんが、
今ままでのクラブ等で朝まで営業したい場合は、新たな許可「特定遊興飲食店」を取る必要が出てきそうです。
規制も、明るさで判断し、ダンスをするしないでは、規制の対象とならないのかな?
また、現在、ダンス飲食店は、面積66㎡以上という面積要件がありますが、今後どうなるのでしょうか??

 

6月19日(木)は、浜松JCじゃがいもクラブ 6月例会が行われました。

場所は、ミオス菊川CC

来月行われます西部6JCじゃがいも大会の会場でもありますよ。



天気は、快晴

絶好のゴルフ日和でした。

スコア、、、、??

でもシャンク病が治り、出なかったですよ。

後半のINコースではパーが4回出たので

次回にお楽しみかな?



夜は、メンバーの園次さんで懇親会。

美味しいお肉ありがとうございました。


次回は、7月8日  西部6JCじゃがいも大会

場所は、同じくミオス菊川です。


ミオス菊川CC http://www.mios.co.jp/

和根洋彩園次  http://www.hotpepper.jp/strJ001037071/



明日は、舞阪漁港えんばい朝市ですビックリマーク

皆様、生シラスの販売を楽しみにされている方も多いかと思いますが

明日はシラス漁は出ません叫び叫び叫び


今、生シラスは、、、、、ないんですむっ


先月はいっぱい獲れたのですが、、

今は、シラスが大きいんですべーっだ!

「帰りシラス」で小女子状態ですよ。


しかし、他にも舞阪には特産品がいっぱいあります。

のり、シラスなどなど

えんばい朝市は、開催してますので、舞阪の特産品をご覧になってはいかがですか?

私も、明日は浜名商工会の一員として参加します。

もしよかったら声掛けてくださいねビックリマーク


(えんばい朝市公式HP)

http://www5.ocn.ne.jp/~maisaka/chiiki/enbai/enbai.html

<風営法>「クラブなどを規制」見直しで秋の臨時国会で改正案提出へ

今、議論されているダンスホールダンス教室は、

現在、風俗営業許可の対象ですが、先月の最高裁判決を受け、今国会で許可の対象から外そうとしていましたが、議論が尽くせませんでしたショック!

秋の臨時国会にて改正案を提出し、規制から外されそうですビックリマーク

そうなるとどうなるのでしょうかはてなマークはてなマークはてなマーク

まだ、決定事項ではないのですが、

1ダンスホール、ダンス飲食店は届出制?

12時以降は許可制?

2ダンス教室は、規制の対象外??

そうなるのでしょうか??

 (毎日新聞より)

古屋圭司国家公安委員長は13日の閣議後会見で、クラブやダンス教室などを規制している風営法を見直し、秋の臨時国会に法律改正案を提出すると発表した。近く専門家や関係者を集めた有識者会議を警察庁に設け、議論を始める。政府の規制改革会議も風営法緩和を求める答申を同日出しており、古屋氏は「答申の内容も反映する一方で、地域の生活環境や青少年の健全育成など治安上の問題が生じないように対応したい」と述べた。

 クラブは客のダンスと飲食提供を伴う風俗店とされ、現状では都道府県公安委員会の許可が必要。営業は原則午前0時までで立地場所も規制されている。

 ダンス教室も、特別な講習を受けた人が教える場合以外は風営法の規制対象だ。関係者から規制を外すべきだとの意見が出ており、古屋氏は「ダンススクールのようなものを緩和することに異存はない」と述べた。

 風営法を巡っては、超党派の「ダンス文化推進議員連盟」(会長・小坂憲次参院議員)も改正案をまとめ、議員立法を目指していたが、自民党内で反対意見が相次ぎ、見送られた。

昨日の朝日新聞にこんな記事がありました。

高度な専門知識や技術を持つ外国人の定住を促す出入国管理 法改正案が11日、参院本会議で可決・成立した。日本での永住権を取得するまでの期間を現在の5年から3年に短縮する。

 経営者、研究者、技術者といった「高度人材」に日本に住んでもらい、経済成長や国際競争力の強化につなげるねらいがある。外国人が永住権を得るには原則10年以上日本で暮らす必要があるが、高度人材の場合は5年以上となっている。改正法ではこの在留期間 をさらに緩和し、配偶者の就労や親の帯同も認める。

 改正法では出入国審査 の簡素化も盛り込んだ。繰り返し来日する外国人のビジネスマンは、指紋認証 による「自動化ゲート」を利用できるようになる。



先日、経営事項審査に行って来ました。

公共工事を受けたい業者さん工事は、必須の審査ですビックリマーク

お客様の会社を様々な点から点数化していきますパー

例えば、完成工事高いくらで何点

雇用保険、健康保険未加入の会社はマイナス何点

などの点から点数化していくんです。

その合計点が各会社の点数となり、

公共工事を受ける基準となってきますビックリマーク


公共工事を受けない建設業者は、この手続きは要らないのですが汗


経営事項審査の点数は、1年7カ月間有効です。


したがって毎年手続きが必要となります。


経営事項審査のお問い合わせは、

静岡県庁建設業課

http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-110/

または

行政書士ふじた国際法務事務所

Tel:053-592-3316

URL:http://kaorufujita.shichihuku.com/simpleVC_20081013230423.html

までお願いします。




5月29日(木)、静岡県庁に建設業許可申請をしてきましたしんかんせん


建設業許可の手続きには、

新規許可から始まり、更新・追加許可、変更届等ありますが、

静岡県ではビックリマーク

新規許可と事業承継の許可に関しては、静岡県庁へ提出となっています!!

その他の手続きは、会社の本店の最寄りの土木事務所となっていますビックリマーク


今回の許可は、1業種のみです。

専任技術者の要件は、資格があったため実務経験はいらずに済みましたあせる

建設業許可の標準処理期間(審査する期間)は1カ月以内です。

順調に進んで、許可がおりますように。


建設業許可に関するお問い合わせは

静岡県庁建設業課

http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-110/


または

行政書士ふじた国際法務事務所

Tel:053-592-3316

URL:http://kaorufujita.shichihuku.com/simpleVC_20081013230423.html

までお問い合わせくださいませ




さーて、どちらが普通車でどちらが軽自動車の車庫でしょうかはてなマーク


先日、浜松中央警察署警官車庫証明申請車庫届の提出に行って来ました車

同じ引き換え券でも、出来上がる日が違う!!

正解は

車庫証明(普通車)

車庫届(軽自動車)です。

軽自動車の車庫届の方が1日早く出来上がります音譜


あと違いは、名前の通りです。

普通車の車庫証明は、登録の時の必要書類ですが、

軽自動車の車庫届は、必要書類ではありません。


軽自動車の車庫届は、場所によっては要らないです。

浜松市内でも旧浜松市内は、必要叫びですが、

旧舞阪町、雄踏町、細江町など旧浜松市内でないところ

要りません音譜

といった違いがあります。


車庫証明、自動車の登録のお問い合わせは

行政書士ふじた国際法務事務所

Tel:053-592-3316

http://kaorufujita.shichihuku.com/simpleVC_20081013230423.html

までお願いします。

現在、風営法で規制(許可制)になているダンスホールダンス教室が緩和されるようですアップ

詳細は下記の5月16日付の朝日新聞の記事をご覧くださいね音譜

内容は、

ダンス飲食店(ダンスホール)(現3号許可 ダンス+飲食店)は、

深夜0時までの営業なら届出制ダンス飲食店

朝まで営業する場合は許可制深夜ダンス飲食店)になるようです。

照度の規制や保護施設の対象も緩和されるようです。

ダンス教室(現4号許可 ダンス)は、風営法の対象から外れるようですクラッカー

許可不要となるようですクラッカー

キャバレー(現1号許可 ダンス+接待+飲食)は、2号許可(社交飲食店)と同じになるようです。

まだ正式決定ではないですが、今国会の提出を目指し動いています。

また詳細がわかりましたら、記事をアップします音譜



(参照)

朝日新聞(5月16日付)

若者らが踊る「クラブ」やダンス教室の営業を規制する風俗営業法の見直しを目指す超党派の「ダンス文化推進議連」(会長、小坂憲次・元文部科学相)は16日、同法改正案をまとめた。現行法が禁じているクラブの午前0時以降の深夜営業を認めるほか、ダンス教室を適用除外にするなど、規制を緩和する内容。月内にも議員提案する。反対の政党はなく、細部を詰めたうえで成立の見通し。成立すれば半年後に施行される。

 クラブやダンス教室は現行法では「風俗営業」と規定されている。改正案では、ダンス1教室を風営法1適用から外したうえで、クラブなどに関し「深夜ダンス飲食店営業」との規定を新設。都道府県公安委員会の許可を受ければ原則午前6時まで営業可能になる。店内の面積や照度(照明の明るさ)などの規制も緩和される。深夜営業しない場合は新設の規定「ダンス飲食店営業」に該当し、営業は届け出だけで済む。

 ただし、午後10時以降は18歳未満の店内立ち入りは認めない。立地場所についてはこれまで、病院や学校周辺は認めていなかったが、200平方メートル以下の店舗の場合には、防音措置を施せば規制は除外される。