厚生労働省
医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について

 法律の規定に基づき、医師・歯科医師・薬剤師の方や、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の方は、2年に一度、12月31日現在における業務従事状況等について、厚生労働大臣や都道府県知事へ届出ていただく必要があり、今年度は届出年度になりますので、令和7年1月15日(水)までに届出票の提出をお願いします。

 医師・歯科医師・薬剤師による届出(三師届)や業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士による届出(業務従事者届)については、従来、紙による届出のみでしたが、令和4年度から、従事先の医療機関等(※)にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能となっております(紙による届出も可能です)。なお、医療機関等に勤務しない医療従事者は、紙による届出となります。
 
 ※ 医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を基本として想定するが、それ以外の医師等が勤務する機関についてもオンラインによる届出は可能。

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●オンラインによる届出について
 医療機関・歯科技工所等に勤務する方は、オンラインによる届出が可能です(医療機関等から専用のID・PWが発行されている場合)。オンラインによる届出は、厚生労働省ホームページから、お勤めの医療機関等から発行された専用のID・PWを用いて医療従事者届出システムの専用サイトにログインし、届出してください。

〔歯科医療機関・歯科技工所の管理者の方へ〕
 本年は届出の実施年に当たり、医療機関・歯科技工所等にお勤めの全ての歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士に届出をして頂くよう、特段のご配慮をお願いいたします。オンラインによる届出には、医療機関等が医療従事者届出システムの専用サイトにアクセスし、専用サイトを利用するための施設IDを取得し、医療従事者ごとの利用者IDを設定することで、医療従事者本人が届出することが可能となります。オンライン届出の具体的な実施方法は、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

●紙による届出について
 オンラインによる届出が困難な方は、従来どおり所定の届出票に記入のうえ、提出可能です。
・歯科医師の方へ
 最寄りの保健所までお問い合わせいただくか、厚生労働省ホームページからダウンロードをお願いします。原則として住所地の保健所へ提出をお願いします。
・歯科衛生士・歯科技工士の方へ
 届出票の用紙および提出先については、各都道府県にお問い合わせください。