【お知らせ】
平成30年は歯科技工士業務従事者届の提出の年にあたります。
就業している歯科技工士は2年に1度、12月31日現在における氏名、住所、業務従事場所等について、就業地の都道府県知事に届け出ることが、「歯科技工士法」により、義務づけられています。

■.調査の目的
歯科技工士法第6条の規程に基づき、各都道府県において業務に従事している歯科技工士の全数について、業務従事場所、性別、年齢等による分布を明らかにし、就業状況を把握することにより、今後の保健、医療、福祉行政を推進するための基礎資料とすることを目的とします。

■調査時期
平成30年12月31日現在

■届出の期日
平成31年1月15日(火曜日)

■調査対象者
都道府県で業務に従事している歯科技工士のすべての方(平成30年12月31日現在で業務に従事している方のみ)
なお、休暇中の方で雇用先と雇用関係にある方も含まれます。

■提出先
就業地を管轄している各都道府県の政令市保健所または県健康福祉事務所

■提出書類等
届出票(歯科技工士業務従事者届)
※各都道府県の「届出様式、記載例」にて

■罰則
この届け出義務に違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。