どうなのだろうか?
本当に、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律は機能しているのだろうか?
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(以下「本法律」といいます。)が成立し、2018年12月14日に公布されました。
本法律の施行日は、2019年6月14日のはず。
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(以下「本法律」といいます。)が成立し、12月14日に公布されました。
本法律の施行日は、2019年6月14日となります。
本法律では、一定のチケット(特定興行入場券)を、販売価格を超える価格で、かつ業として有償譲渡する行為(以下「不正転売」といいます。)及び不正転売を目的として当該チケットを譲り受ける行為が禁止されており、販売価格以下の価格でチケットを譲渡する行為のほか、従来どおり個人の方が「行けなくなった」等のやむを得ない理由で、反復・継続することなく当該チケットを譲渡する行為は不正転売には該当しないものとされています。
法律では、一定のチケット(特定興行入場券)を、販売価格を超える価格で、かつ業として有償譲渡する行為(以下「不正転売」といいます。)及び不正転売を目的として当該チケットを譲り受ける行為が禁止されており、販売価格以下の価格でチケットを譲渡する行為のほか、従来どおり個人の方が「行けなくなった」等のやむを得ない理由で、反復・継続することなく当該チケットを譲渡する行為は不正転売には該当しないものとされています。
本法律の施行日は、2019年6月14日のはず。
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(以下「本法律」といいます。)が成立し、12月14日に公布されました。
本法律の施行日は、2019年6月14日となります。
本法律では、一定のチケット(特定興行入場券)を、販売価格を超える価格で、かつ業として有償譲渡する行為(以下「不正転売」といいます。)及び不正転売を目的として当該チケットを譲り受ける行為が禁止されており、販売価格以下の価格でチケットを譲渡する行為のほか、従来どおり個人の方が「行けなくなった」等のやむを得ない理由で、反復・継続することなく当該チケットを譲渡する行為は不正転売には該当しないものとされています。
法律では、一定のチケット(特定興行入場券)を、販売価格を超える価格で、かつ業として有償譲渡する行為(以下「不正転売」といいます。)及び不正転売を目的として当該チケットを譲り受ける行為が禁止されており、販売価格以下の価格でチケットを譲渡する行為のほか、従来どおり個人の方が「行けなくなった」等のやむを得ない理由で、反復・継続することなく当該チケットを譲渡する行為は不正転売には該当しないものとされています。
と、言うことで、、、
定価以下でなくてはいけないはず、、、、
だが、、、チケット購入検索してみればいまだに、倍以上のものが散見。
先行受付終了すぐにチケット販売に出ていることは転売目的ではないのか?
正規でチケット欲しいと思っても、、、オンラインでなく電話!そんなアナログな、、、、、すでにもうチケットないから電話で混雑していると思わせるのか?
特定興行入場券の不正転売の禁止は、、、正規の見たい人にはまだ、優しくない。
販売は定価以下でなくてはいかない。発送費用は受取人持ち。
発送費用はそんなに高いのか?疑問に思うところである。
取締りをしっかりしない限り、今までと変わらない。
見たい心理では高い金額でも購入してでもみたいのは仕方ない。
私もそんなひとりかもしれない。
行けなくなったときには利用もしたいと思う。また、どうしても観たければ利用してしまうのだろうと思う。
こんなシステムは必要だが、興業主でない誰かが儲けるのは如何なことなのか?
疑問があることだ。
わたしのひとりごとです。
Love MEG