韓国に帰って来ました🇰🇷
自分だけの都合じゃなくて
いろんなタイミングが重なって
この時期に帰国することになったんやけど、
帰国を決めてから
帰国するまでの期間が短かくて、
在韓日本大使館で
息子君の日本のパスポート申請をするのが
微妙でした。
でも大使館のHPには
日本国籍保持者が日本に入国する場合、
日本のパスポート呈示が必要です。
って書かれてる。
日本の出生届は、
1月末に私のサポートのために
両親が韓国へ来てくれた時に
私が必要事項を記入して
それを母が日本に持ち帰り代理で提出済🇯🇵
そして2月初旬には
戸籍謄本に息子君の名前が載りました👍🏻
大使館でも
出生届&日本のパスポート申請は
もちろんできるけど、最短ではない。
私みたいに
日本へ行く予定が既に決まってて、
出発までにあんまり余裕がない場合は
ちょっと不安。
で、私の場合。
母来韓時に必要書類を持ってきてもらう
↓
必要書類に記入
↓
母が日本へ持ち帰り、
私の本籍地がある市役所に
代理で出生届を提出
↓
戸籍に息子君の名前が載る
これが一番都合が良かったのです✌🏻
それから日本のパスポート🇯🇵
さっき言ったように
日本で出生届を出してる息子君は
日本入国時に日本のパスポートが
必要とのこと。
でも大使館で申請すると
早かったらもちろん問題ないけど
長かったら1ヶ月以上かかることもある。
じゃあどうするか。
こんな時のために
“帰国のための渡航書”
というやつがありました!
主に、生れたばっかりの赤ちゃんとか
海外でパスポートを無くしてしまった人が
利用するんちゃうかな?
帰国のための渡航書とは、
パスポートの代わりに
一回に限り使用可能な
日本に帰国するための旅行証明書
ということで、
パスポート無しで日本に入国できる🇯🇵
帰国のための渡航書は大使館で申請🉑!
申請に必要なものは、
出生届 or 戸籍謄本一通
帰国のための渡航書申請書(大使館にある)
帰国日時と利用する航空会社名及び便名
写真一枚
申請人(父 or 母)を確認できる公文書
手数料
受取り時に支払い!現金(日本円不可)のみ!
ただ、注意点が一つ☝🏻
渡航書の有効期限は
発行日を含めて3日程です。
です!
3日程てなんやねん、ホドて。
ってめちゃ思いましたが!
なので、
先に飛行機の予約が必要なのは
もちろんのこと、
帰国日より遡って3日程以内に
発行してもらわなあかんわけです。
そしてもう一つ、
申請は必ず赤ちゃんと一緒に
赤ちゃんの父か母が
窓口で申請してください。
です。
あ、注意点一つちゃうかった
私の場合は
両親来韓時に大使館へついて来てもらい、
日本帰国日の3日前に申請して
渡航書を貰ってきました!
これにより、
韓国パスポート有り
日本パスポート無しの、
帰国のための渡航書有りという状態で
無事に日本へ入国しました〜🇯🇵
そして日本滞在中に
日本のパスポートを申請して
無事にゲット!
実家から一番近い旅券センターに行ったら、
出来上がるのが韓国への帰国日と同日で
無理やん!てなり、
別日に遠い方の旅券センターへ行って
更に別日にパスポートの受取りをしに行くという、
ちょっとめんどくさいことにはなったけど‥
あ、話がパスポートになったり
出生届になったりとややこしくしてますが
日本で日本の出生届を出す時には
出生届のその他の欄に
「国籍を留保する」旨の記入が必ず必要!
これで一旦、二重国籍保持者になれる
そして
出生日から3ヶ月以内に届出るべし〜!
海外で生まれた赤ちゃんの場合
‥と色々書きましたが、
パスポートや出生届に関することは
在韓日本大使館や本籍地のある役所で
ご確認を❣️

