ヒロインからナレーション担当まで一丸になって、アンタッチャブルだった問題に明るく挑戦⭐️ | ☆AKKO-BEAR☆の日記(雪山に熊を見に行く?)

☆AKKO-BEAR☆の日記(雪山に熊を見に行く?)

テディベアの故郷ドイツ・ギーンゲンを初めて訪ねたのは、冬のドイツ…☆
「雪山に熊を見に行ってくるから休み」とだけ言って…☆
ミュンヘン空港は、雪に埋もれていましたよ。
テディベアの父リチャード・シュタイフさんが大好きです…☆

朝ドラというドラマ枠で取り組む内容として難し過ぎることを沢山盛り込みながら、エンターテイメントの世界を舞台に、戦前、戦中、戦後を見事に描ききり、史実にもほぼ正確に対応して、音楽的にも『ラッパと娘』などの名曲の再現にも成功したのが、大阪局担当の『ブギウギ』だった🍀✨

それと連動するように、今度は、法曹界を舞台に、エンターテイメント性の高い、史実にもある程度忠実で、かつ「憲法」「国際法」に抵触するアンタッチャブルだった問題に真っ向から取り組もうとされたのが、東京局の朝ドラ『虎に翼』だったのだと思う🍀✨

尾野真千子さんの名ナレーションは、「すん、すん」「おやおや」「秋山さんは今あの地獄にいるんだ」などのヒロインの内省を自然に語り、同時に、落ち着いたトーンで、条文を読み上げたり、裁判の状況や家庭の状況を伝える✨

「原爆裁判」からジェンダー問題まで、少年非行から夫婦別姓問題、家庭のあり方から認知症介護のヤングケアラーの問題まで、短時間に、脚本、演技力、音楽の力を総動員して、現実的に可視化されているところは、すごいと思う🍀✨


岡田まさきさんの中年ぶりも、『ひみつのアッコちゃん』以来のリアリティーある風情🍀✨

(AKKO.BEAR)










(参考記事)


⬛️朝ドラと原爆裁判2024、9、4


虎に翼】被爆者救済へ道を開いた原爆裁判、なのになぜ寅子のモデル・三淵嘉子さんは裁判を振り返らなかったのか

2024.9.3(火)

高堀 冬彦

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時事・社会



 身近な憲法第14条を扱ったに過ぎないのだから、政治的ではない。突飛なエピソードは登場せず、男女差別や民族差別、同性愛への偏見が描かれただけ。誰もが見聞きしている問題なのである。



朝ドラ「虎に翼」公式Xより

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 日本のドラマがつまらない理由の1つは、クレームを恐れて無難なストーリーの作品ばかりつくるから。米国のドラマにはオバマ元大統領ら実在の政治家に扮した俳優が頻繁に登場する。からかわれることも多い。9・11テロなどの政治的問題も描かれる。人種差別など現実にあるすべての差別がテーマとして出てくる。表現の自由が確立している。


 今週の放送も政治的と捉える人が出るかも知れない。被爆者5人が国に賠償を求めた「原爆裁判」の判決が出るからだ。1963年のことである。


裁判長も左陪席も判決を回顧しているのに…

 この裁判は98回(1955年)から断続的に審理が続けられてきた。寅子は右陪席(次席)裁判官として最初から最後まで8年も審理に加わった。嘉子さんも同じである。



なぜか? それは判決で「原爆投下は国際法違反」とし、国内外で高く評価されたものの、原告の請求を棄却したことに忸怩たる思いがあったからではないか。



東京・目黒の高層マンションのベランダで草木を愛でる三淵嘉子さん(1982年6月)。三淵さんはこの2年後に亡くなった(写真:共同通信社)

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判決を下す裁判官もきっと辛かったはず

 嘉子さんは1938年に高等試験に合格した際、『法律新聞』の取材に対し「不幸な方々の御相談相手として少しでも御力になりたいと思っております」と答えている。


 裁判官を退官する間際の1979年に母校・明治大に招かれて講演を行った際には、学生たちに向かって「私は、皆様方にエリート意識など持って欲しくないのです」と訴えた。弱者の側に立ち続けていた人なのだ。ところが、原爆裁判では弱者である原告たちの訴えを退けた。辛かったに違いない。


 原告の1人は原爆投下時に47歳。自営業を営んでいた。原爆によって運命は暗転し、4歳から16歳までの子供5人が爆死してしまう。妻とほかの子供も傷つき、本人も肝臓と腎臓に障がいを負い、働けなくなってしまう。腹から背中にかけてはケロイドがあり、それが暖かくなると化膿した。生活は実姉から僅かな仕送りで賄っていた。それでも国に請求した30万円の賠償金が認められなかった。



 原告側勝訴とならなかった最大の理由は、サンフランシスコ講和条約(1952年発効)で日本が米国への賠償請求権を放棄したから。そもそも最初から門前払いにしてしまうという選択肢もあったが、嘉子さんたちはそうしなかった。


 原告敗訴だったものの、判決では日米両国を激烈なまでに批判した。


「広島、長崎両市に対する原子爆弾による爆撃は、無防守都市に対する無差別爆撃として、当時の国際法からみて違法な戦闘行為である」「(日本)国家は自らの責任において開始した戦争により、国民の多くの人を死に導き、傷害を負わせ、不安な生活に追い込んだ」


 判決時点で終戦から18年が過ぎ、高度成長期に入っていながら、被爆者救済が行われていないことも判決は批判した。「政治の貧困を嘆かずにはおられない」と斬り捨てた。


判決