こども家庭庁と、厚生労働省、文部科学省の所轄の切れ目が、本当に分かりにくい⭐️ | ☆AKKO-BEAR☆の日記(雪山に熊を見に行く?)

☆AKKO-BEAR☆の日記(雪山に熊を見に行く?)

テディベアの故郷ドイツ・ギーンゲンを初めて訪ねたのは、冬のドイツ…☆
「雪山に熊を見に行ってくるから休み」とだけ言って…☆
ミュンヘン空港は、雪に埋もれていましたよ。
テディベアの父リチャード・シュタイフさんが大好きです…☆

幼児教育や障害児教育などでは、厚生労働省、文部科学省の所轄の違いを乗り越えるために、子ども達を直接担当する保育士や幼稚園教諭が、合同でピアノなど音楽教育の講習会を開いたり、保育園、幼稚園など施設合同で協議会を開いて、すり合わせたり、独自の部分を磨いていたと思う🍀✨


それがややこしいからと作られたのが、こども家庭庁だと私は理解していたが、現実的にその所轄を見ると、切れ目が本当に分かりにくく、機械的に切り取られて、移管された印象を受ける🍀💢


本当にこの分類で良いのだろうか?

そんなときに、主婦という存在を揺るがしかねない「主婦年金廃止問題」が、浮上している🍀

こども家庭庁の肝煎りの「子育て支援金」の財源も、健康保険税にもれなく添付で、主婦(主夫)の存在が認められなくなれば、結婚という形態の必要性も問われかねないかもしれない🍀💢


何のために??

(AKKO-BEAR)








(参考記事)


「主婦年金」が廃止!? 自分で保険料を納める場合「負担額」はどうなる? 議論の背景についても解説

2023/11/20(月) 11:20配信


ファイナンシャルフィールド

完全廃止の場合は年間約20万円の年金保険料を負担することになる

このような背景のなか、今後「主婦年金」のあり方について議論がされていくかもしれません。もし、完全に主婦年金が廃止になり、専業主婦(主夫)の年金を第2号被保険者が負担する形となった場合に、年間で20万円程度の保険料を納付する形になるでしょう。

 

国民年金保険料は、2023年現在では月に1万6520円で、年間では20万円近い負担となります。第2号被保険者が負担するとなれば、社会保険料控除によって税金が抑えられ、実質負担額はもう少し減る見込みです。しかし、仮に毎月の年金保険料が1万円以上増加してしまうと、多くの家庭で生活に影響が出る可能性があります。


早ければ2025年中に制度開始の可能性も

主婦年金は第2号被保険者に扶養されている配偶者の年金を指します。もし、主婦年金が完全廃止になった場合は年間約20万円の年金保険料を納める必要がでてきます。

 

今回の制度改正は決定されたものではなく、これから議論が進んでいき、廃止になるかそれとも別の案(例えば年収の壁を大幅に下げるなど)が採用されることになるかもしれません。早ければ、2024年に年金改正案が固まり、2025年中に制度が開始される可能性もあるでしょう。

 

今後、第3号被保険者の年金負担が増加してしまうと、自身の保険料のために働かざるを得ない主婦(主夫)も出てくる可能性があります。そうなると、夫婦間での家事育児の負担割合など、家庭にもさまざまな影響を与える可能性もあります。そういったことも含め、主婦年金の今後の動向に注目しましょう。

 

出典

日本年金機構 た行 第3号被保険者

日本年金機構 国民年金保険料

 

執筆者:辻本剛士

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士、宅地建物取引士、証券外務員2種


ファイナンシャルフィールド編集部


⬛️ミドルエイジマガジン

主婦年金が廃止となった場合の負担額

実際に主婦年金が廃止となった場合の負担額は以下のとおりです。


パートで働く人の負担額試算

パートの年収が100万円で、第3号被保険者の年齢が45歳の場合は、年間で15万円以上の負担が必要となる可能性があります。


• 厚生年金保険料:年間96,624円

• 健康保険料:年間62,400円

• 雇用保険料:年間6,000円

• 年間合計額:165,024円

※健康保険料は2023年の東京都の場合で計算


専業主婦の負担額試算

専業主婦(夫)で上記の例と同様に、45歳の第3号被保険者の場合は年間で30万円近く負担が増える見込みです。


• 国民健康保険料:年間74,700円(中野区の場合・2023年度時点)

• 国民年金保険料:年間198,240円

• 年間合計額:272,940円


収入に対して、保険料などによる負担が増えるため、場合によっては生活が苦しくなる可能性もあります。国民健康保険は、家族構成や年齢、収入などによって金額が変わります。実際にどの程度の支払いが必要となるのか、事前に計算して確認しましょう。


主婦年金に関わる年収の壁とは?

主婦年金には「年収の壁」が大きく影響しています。年収によって、支払うべき保険料が大きく変わってくるため、以下で確認しましょう。


年収 年収の壁を超えた際の影響

103万円   給与所得者は所得税の支払い義務が発生する

106万円 一定条件を満たす場合に、厚生年金と健康保険への加入が必須となる

130万円 厚生年金と健康保険への加入が必須となる

150万円 配偶者特別控除が38万円から減る

201万円 配偶者特別控除が完全に0となる

現状の制度で保険料を支払いたくない場合は、年収103万円以下にする必要があります。また、106万円を超えた際に厚生年金と健康保険への加入が必要となるのは、以下の条件を満たしている場合です。


• 週の所定労働時間が20時間以上

• 雇用期間が継続して2ヶ月以上

• 賃金が月額88,000円以上

• 学生ではない

• 従業員が101人以上

※従業員数については2024年10月以降には、50人以上の企業に適用される予定です。


130万円の壁を超えた際は会社の規模に関わらず、年収が130万円を超えた時点で厚生年金と健康保険への加入義務が発生します。130万円を超えた場合の保険の加入先は、パート・アルバイト先の企業によって異なります。


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主婦年金の廃止は賛否両論

主婦年金は、育児や介護などで働けない人の社会的なセーフネットの役割もあり、現在も加入している人が多い制度です。


しかし、加入している人の中には、自主的に働かないことを選ぶ人もいるため、廃止した方がいいという意見があるのも事実です。