こんにちは!


本日は、産廃収集運搬許可と解体工事業登録のお話です!


産廃収集運搬許可が必要な業者さんって工事現場の産廃の回収とかのイメージが強いと思いますが、実は工場とかで出る産廃物の回収にも必要なんですよね。


簡単に言うと「排出事業者が処理できないもの」を回収するので、建設業以外に製造業・自動車整備業・医療機関等の様々な業種で必要となります。

とはいえ、私も先日クライアント様から聞いて知った話なのですが笑


また、産廃収集運搬許可と大体セットで依頼が来る解体工事業の登録にも言えることです。


工場の機関(機械設備)の解体・撤去工事においても、500万円以下の解体工事をする場合に登録(解体工事業登録)が必要となるケースがあるんですよね。

これも、クライアント様から聞いて知りましたてへぺろ


以上、豆知識でした👋


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こんにちは!


以前、既に記事に書いてるのですが、行政書士法の改正としては「登録支援機関」の特定技能ビザその他在留資格の申請書類の作成代行が完全に違法となったことぐらいしか書いてなかったので、こちらで追加も書いときますウインク


まず、業務権限としての改正の一部は以下です。

第十九条 

行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

これを見ていただいてもわかるように、下線を引いてますところの「いかなる名目によるかを問わず」という部分ですね。


どんな理由でも内容でも報酬を得て行政書士業務をしてはならない。ということです。

これは「申請や書類作成代行の部分を無料にして他の項目に上乗せしよう」とかいう行為ごと違法扱いにする改正内容となっております。


登録支援機関だけでなく、農地転用を所有者の自己申請に見せかけて行っていた不動産会社や土地家屋調査士も違法行為の対象になるんですよ。


さらに、自動車ディーラー等も自動車の登録等を自社ど代行することが、できなくなりました。


自動車業務されてる先生方は、これから忙しくなるかもしれないですね^^;


近年、行政書士法の改正頻度が加速しておりますので、要チェックですねニコニコ


ではでは👋


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こんばんは!

本日は少し愚痴っぽいです口笛


えーっと、まずはタイトルの話ですが、経営者って言うと雇用されてる方のイメージだと、勤務しているところの社長さんが浮かびますかね?^^;


それは間違いではないのですが、近所の雑貨屋さんとかお寿司屋さんの店主も経営者です。


勿論、当事務所の様な士業事務所の代表も経営者です。


私が所属してる会等でも色々とお話する機会が御座いますが、経営者の皆さんは大体「社会に馴染めないから自分で開業してる」と言うてます笑


次に、経営者は良くも悪くも個性が強いのですが、私から士業として一つ言えるのが、ちょくちょく質問されるのが「弁護士でも今日の生活に困ってる人おるんやろ?それ以下の行政書士や司法書士とかの士業はもっと危ないんちゃうんか?」とかの雑談話を言われることが御座いますが、これは経営者なのか従業員なのかで大きく変わります。


まず経営者としてならば、経営方針が悪いだけ。

雇用されてる方であれば、働いている事務所の売上が悪いか、トップがお金を独占している古いタイプの経営スタイルってだけなんですよね~キョロキョロ


だから一概に利益の本質については返答しかねるって感じなんです笑


私からすれば、「勤続20年とか30年」って方の精神的肉体的な強さは「色々と凌駕し過ぎてて、真似できねーなー」って思います。


なので、何が正解で何が失敗や挫折なのかは、人それぞれですって話でしたニコニコ


次は行政書士の仕事の話か、又々プライベート話かくかもです笑

ではでは👋


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