こんにちは!

本日は「産業廃棄物収集運搬業許可とは?」

ということで、取得要件と手続きの流れを解説します。


建設業や解体業、製造業などの事業活動において発生する産業廃棄物を運搬するためには、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要となる場合があります。

しかし、「自社の廃棄物を運ぶだけでも許可が必要?」「許可取得にはどのような要件があるの?」「申請手続きは難しい?」といった疑問をお持ちの事業者様も少なくありません。

本記事では、産業廃棄物収集運搬業許可の概要から取得要件、申請の流れまでを行政書士である私が分かりやすく解説します。


産業廃棄物収集運搬業許可とは、事業活動によって発生した産業廃棄物を収集し、処分施設まで運搬する事業を行うために必要な許可です。

廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物を他人から委託を受けて運搬する場合には、都道府県知事等の許可を取得しなければなりません。

無許可で営業を行った場合は、厳しい罰則の対象となるため注意が必要です。


1️⃣「許可取得の主な要件」


1. 講習会を修了していること申請者(法人の場合は役員等)は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。


2. 経理的基礎があること継続して事業を行うための財務基盤が求められます。

法人の場合は決算書、個人事業主の場合は所得証明書などによって確認されます。


3. 欠格要件に該当しないこと一定の犯罪歴がある場合や暴力団関係者である場合などは、許可を取得できません。

役員や株主についても確認が行われます。


4. 運搬施設を有していること産業廃棄物を適切に運搬するための車両や容器を保有している必要があります。

また、車検証や使用権限を証明する書類の提出も求められます。


2️⃣「申請手続きの流れ」


STEP1 

講習会の受講まずは講習会を受講し、修了証を取得します。


STEP2

必要書類の収集申請には以下のような書類が必要です。

定款登記事項証明書決算書納税証明書車検証住民票誓約書自治体によって必要書類が異なる場合があります。


STEP3

 申請書の作成・提出申請書類を作成し、管轄自治体へ提出します。

書類に不備があると補正対応が必要となり、許可取得までの期間が長引くことがあります。


STEP4

審査・許可取得審査期間は自治体によって異なりますが、一般的には2~3か月程度です。

許可証が交付されると、正式に事業を開始できます。

行政書士へ依頼するメリット産業廃棄物収集運搬業許可は、提出書類が多く、自治体ごとの運用ルールも異なります。

行政書士へ依頼することで、必要書類の案内申請書類の作成行政庁とのやり取り補正対応などを任せることができ、本業に集中しながらスムーズな許可取得が可能となります。


※まとめ


産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物の運搬事業を行う上で欠かせない許可です。

許可取得には講習会の受講や経理的基礎の証明など、複数の要件を満たす必要があります。

申請手続きに不安がある場合は、専門家である行政書士へ相談することで、スムーズな許可取得につながります。


産廃許可の新規取得や更新、変更届などでお困りの際は、お気軽にご相談ください!




こんばんは。


本日は、手短に情報提供としての投稿です。


在留資格についての規制が厳格化されてることは何度か投稿しておりますので、興味のある方はそちらでご確認下さい。


今回は、入管のホームページにて掲載されている内容のPDFの一部をご紹介致します。




上記のとおり、対人業務については原則N2相当の資格が必要となりました。

就労ビザについての最新情報をお聞きになりたい方は、是非ともお近くの行政書士事務所へご相談下さい!