こんばんは☆今日も寒い1日でしたね☆
昨日の夕方の事ですが…立候補届出が古河市選挙区の定数3名を越えなかったため…公職選挙法100条第4項の規定により無投票になったようです(*^^*)~古河市の選挙区では珍しい結果になりましたね☆ちなみに開票日は~12月11日(日)でした☆
簡単に言えば…新たな候補者が立候補しても~今の現職3名には勝てないと思ったのでしょう。
それだけ今の3名の県議の働きが市民に認められて評価された事と思います(*^^*)
だからこそ!現職に対する有力なライバル候補が古河では不在によりこうした無投票での当選になりましたね☆
無投票にメリットもデメリットあり~1番のメリットは選挙関係で市が市民の税金を選挙にかけなくて済むことと~支持者同士が平和になることかなと~(*^^*)
個人的には立候補届出の後に選挙投票券を郵送すればさらに削減されると思いました。
ただ…時間的な問題で難しいでしょうけど~
デメリットは~やはり候補者が声が聞けないし~熱意も分からないし~さらに公約が何だか分からなく~終わってしまうことです。
市民に選ばれたという意識はやはり無投票の方が戦い抜いたわけでは無く弱くなってしまうのは仕方ない事ですので~全体的にモチベーションもあまり高くなくなってしまいますね^_^;
個人的な思いとしたら~県議会の活動は市議会よりさらに見えにくいと言われていますので…さらなる政治活動を期待し市民へ色々な方法でこれ以上の見える化を願っています(*^^*)
さらにより良い古河市になっていただきたいので☆
★Can sui Koga suy★