雇用促進税制の手続きはしましたか?
雇用促進税制とは23年4月以降に開始する事業年度に適用される税制で概要は以下の通りです。
1. 当事業年度において雇用保険加入の従業員が2名(中小企業の場合)以上増加していること
(退職者がいる場合は増加数から退職数を引いた人数が2名以上)
2. 前年度と当事業年度に解雇など事業主都合による離職者がいないこと
3. 社員数増加により一定割合以上の給与額が増加していること
4. 事業年度開始から2カ月以内(23年3月~8月終了事業年度の法人は10/31迄)に
所轄のハローワークに雇用促進計画を提出しており、かつ、事業年度終了後2カ月以内
に所轄ハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を受けていること
詳細は次の厚生労働省のHPをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf#search='雇用促進税制
'
増加人数1人当たり20万円の税額控除ができることになります(一定の上限有り)が、今年度の申告に適用させるためには8月までに決算が来る会社は10/31までにハローワークに計画書を提出しておくことが必要となりました。9月以降に決算をむかえる会社は原則通り2か月以内です。
書式は次の通りとなっています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_04_keikaku.pdf
雇用促進計画自体は2、3枚程度の書類です。
上記の要件に該当する可能性がある場合はとりあえず計画書を提出しておくことがよいかと思います。
先日、東京都内のハローワークに計画書を提出したお客様の話では専門コーナーが出来ていて、「結構待たされた」ということでした。