記述予想具体事例+見落とし条文法人の「役員解任」「名あて人の業務 に従事する者の解任」「名あて人の会員の除名」まずこれは全部行政が命ずる事ができる(§13・1)でその際には聴聞が必要となるこの手の問題は記述自体は基礎の解答でいいのだが「これは聴聞のことだ!」となかなか気付かせない様な設問が予想される