新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬の取扱い等について | 町田のまちそう

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厚生労働省から、 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬の取扱い等について

各都道府県・市町村・特別区衛生主管(部)局宛に下記事務連絡が発出されておりますので、お知らせいたします。

 

①   令和4年8月23日付

「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬の取扱いについて」

(文書要旨)

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬時間と、

それ以外の方の火葬時間を分ける必要があるとはされていません。

 

②   令和4年6月30日付

「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の

処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の適切な運用等について

(文書要旨)

御遺族等の方の心情等の観点から、少なくともお顔の部分が透明な非透過性納体袋の使用が推奨されています。

 

③   令和3年9月24日付

「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方に係る火葬の求めに対する対応について」

(文書要旨)

火葬場等の管理者は、火葬等の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない、

また新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方等の火葬等に当たっては、

ガイドラインに沿った一般的な感染対策等を行った上で、御遺族等のお気持ちに最大限寄り添った対応を行うことが求められています。

 

④   令和3年6月14日付

「新型コロナウイルス感染症により亡くなったことが疑われる方の火葬許可に関する取扱いについて」

(文書要旨)

24時間以内の許可は、死亡診断書のみならず、当該死亡診断書を作成した医療機関に対し

当該患者の感染性の有無等について確認した上で判断することになります。

 

⑤   令和3年6月14日付

「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬等に関する取扱いについて」

(文書要旨)

遺骨から感染することはなく、拾骨時の遺骨に関する感染対策は必要ないこと、

火葬場従事者の方は、通常どおりの拾骨に関する業務を行うことをお示しています。

 

 

(参考)

2022年 自治体・医療機関向けの情報一覧

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html

 

2021年 自治体・医療機関向けの情報一覧

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00214.html