PATが、
小規模保育事業の運営事業者として決定したので、次は認可申請書を作成し提出となります。
けど、、、
運営事業者決定が12/13、認可申請書の提出は1/6。
もう泣きそうでした。いや、泣いていました。。。
当然、期限は延ばしてくれないので船井総研の伊藤さんの協力を仰ぎながら毎日必死に作成しました。
提出資料はついこの前提出した「事業者応募申請書」を上回る63項目。
主に、
1.建物・設備
⇒建物・土地の状況、平面図、配置図、避難経路、建築確認申請書、土地・建物の謄本、賃貸借契約書、など
2.重要事項
⇒運営規定、重要事項説明書、利用契約書、職員の構成、資格証明書、履歴書、雇用契約書、人事異動通知書、就業規則、施設賠償保険など
3.責任者
⇒経営幹部の履歴、印鑑証明、誓約書、法人適正チェック表など
4.収支予算書等
⇒資金計画書、収支予算書(事業10年分・法人全体5年分)、借入金返済計画など
5.履歴・資産
⇒法人の事業概要、決算報告書(直近3期分)、残高証明書、納税証明書、適正チェック表など
6.法人関係
⇒登記簿謄本、定款など
これら認可申請書類は1/6までに保育認定の窓口に提出し、審査・確認を行い、不足・不備があった場合は2/24までを最終期限として加除訂正を行い完成させることになっていました。
もちろん、この認可申請の受理を受けなければ、保育園を開設することはできません。
かなりハードなスケジュールでしたが、なんとか書類を作成し、まずは1/6に提出しました。
ちなみに、
運営事業者の公募では、認可事業として保育所を運営するに値する法人か否かということが審査の重要なポイントでした。
認可申請では、実際運営する施設が設備・運営のうえで認可の基準を満たし、安全安心で事故も無く、適正に行われるかを審査します。
認可事業となると、園は公定価格や補助金で運営することになります。なので審査側も当然厳しい基準を求めてきます。
1/6に提出後、何度も何度も書類を修正したり、作成しなおしたりして大変でしたが、今思えば、認可事業としての運営意識や区の方針等が理解できてきたのも、何度も指摘され、改善することで実になったと感じています。
さてこの時期、
代々木園では新年度の入園説明会や申込受付等が大詰めを迎えていました。が、こちらはほぼ橘田に任せられたので、私は新園の準備に集中できました。ホント助かった。
つづく
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