「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
という法律が施行されました。
ステレスマーケティングは、広告である事を隠して広告する事をいいます。
具体的には、
・広告主が有名な芸能人やブロガー、インフルエンサーに依頼して、広告・宣伝だと見た人が分からないように商品やサービスを紹介させる。
・広告主がブロガーや口コミ代行業者に依頼して、または自ら(社員・知り合い・家族も)、高評価な口コミを投稿する。
というのが代表的ですが、
整骨(接骨)院や鍼灸、整体などでは、最初に主にチラシ広告やHP、web広告で、大幅な割引料金や無料体験で来院者を集めます。
この段階での広告はステレスマーケティングではありません。しかし、多くが景品表示法(優良誤認・有利誤認)に引っ掛かりそうなもので、反応してしまう方達が一定数います。
典型的な例として、
「根本改善」
何らかの施術・機械を利用した場合、症状を改善できるのかは人それぞれ異なります。また、如何なる定義に基づいても、「根本」というキーワードが成立するような改善効果は、医学的に証明された事実がありません。
「骨盤矯正」
これは「出産時に骨盤が開らくと、骨盤を矯正をしないと、もとに戻らなくなって歪んだ(開いた)ままになる。」といった脅し文句をが有名ですが、これも医学的に証明された事実はありません。
などがあります。
このようなセールストーク(根本改善・骨盤矯正)の広告を見て整骨(接骨)に行ってしまうと、割引料金や無料体験が提供されますが、これだけでは終わりません。
典型的な例として、
①無料体験・割引料金での施術後、症状の改善のには複数回の施術が必要と提案(セールス・洗脳?)される。
②その施術料金は高額(数万~数十万円)で、「お得?」な回数券を勧められる。
③さらに「口コミ」を書けば、1回無料、他施術(電気治療など)の無料または割引の提案(セースル)をされる。
などがあります。
問題になるのが③の「口コミ」を書いて、なんらかの「利益」を利用者が得てしまう事です。
これはステレスマーケティングの典型的な例として挙げられる「利益提供秘匿型」で、
「事業者から依頼を受けたインフルエンサーや有名人、あるいは金銭的な利益を提供された第三者が商品やサービスの宣伝や口コミを行うやり方です。」とされます。
明らかに「整骨院から口コミを書いてと依頼される」→「無料・割引サービスを提供される」というのに当てはまります。
事業者の関与を隠して商品やサービスを広告・宣伝することは、公正な情報に基づいた意思決定を妨げる要因とななります。
その結果、本来必要性の無いサービス(施術)に高額な費用と時間を取られてしまう可能性があります。
その為、多くの場合規制(景品表示法)の対象となります。
ただし「整骨院からサービスの提供を受けて紹介している」という文章を「口コミ」に付け足して書けば、「口コミ」を見た方達が「広告・宣伝」と認識できるので、規制の対象にはならないと勧める専門家(法律)もいるようです。
ちなにみ、
「整骨院からサービスの提供を受けて紹介している」付け足している「口コミ」は、見た事がありません(笑)。