来店したお客さんに
期間限定でスタンプカードを配り、
1000円購入毎に捺印されるスタンプを、
10個以上貯めた人に、
もれなく0,000円分のキャッシュバックを行う。
これが、景品規制の対象となるのかどうか・・・。
という質問がありました。
質問者は、
スーパーやドラッグストアなどで見かける
「000円分のレシートを撮影してご応募いただくと、抽選で0,000円分の●●●ギフト券プレゼント!」
などの、クローズド懸賞に該当するのでは?
もし、そうなら
キャッシュバック金額が、景品価額内に納めないといけなくなくなりますか?
と言った疑問を質問しているようです。
再登場
↓景品類限度額表です。
問題になりそうなのは総額です。
売上予定総額の2%。。。
売上予定総額を低く設定すると、
期間限定の終了待たずに、
終了するキャンペーンになることもありそうです。
Q&Aの回答には、
キャッシュバックなどの方法により、
取引通念上妥当と認められる基準に従い、支払った代金の割戻しを行うことは、
値引と認められる経済上の利益に該当し、
景品規制の適用対象とはなりません。
・・・んっ
スタンプ集めは、「キャッシュバック」対応可?
000円分購入したレシート添付は「懸賞」?
スタンプもレシートも、
どっちも購入証明じゃないの?
・・・何が違うん
取引通念上妥当と
認められる基準ってどんな基準?
「取引通念」をGoogleで検索すると、「社会通念」で表示されます。
めんどくさくてなって、検索は諦め、
「景品類等の指定の告示」から、取引通念について確認してみました。
昭和52年、今から44年前に作られた運用基準です。
【 6 「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」について】
取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額、割戻すること。
取引通念上妥当に該当する例を見てみます。
「×個以 上買う方には、○○円引き」
「背広を買う方には、その場でコート○○%引き」
「×××円お買上げごとに、次回の買物で○○円の割引」
「×回御利用していただ いたら、次回○○円割引」
「レシート合計金額の○%割戻し」
「商品シール○枚ためて送付すれば○○円キャッシュバック」
「CD三枚買ったらもう一枚進呈」
「背広一着買ったらスペアズボン無 料」
「コーヒー五回飲んだらコーヒー一杯無料券をサービス」
スタンプカードがいっぱいになったら、スマホで撮影してご応募すると、もれなく商品券がもらえる。
レシートなどの購入証明書の添付と
応募方法が同じですが、
スタンプカードは、
割引権利証明書的な役割だったんですね。。。
スタンプラリーなどのイベントは、
購入証明ではないので懸賞になるのでは?
↑イベントで使えるネット応募も、近々ブログにアップできたらなと思います
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最後までお読みくださり
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