来店したお客さんに

期間限定でスタンプカードを配り、

1000円購入毎に捺印されるスタンプを、

10個以上貯めた人に、

もれなく0,000円分のキャッシュバックを行う。


これが、景品規制の対象となるのかどうか・・・。


という質問がありました。

消費者庁 景品に関するQ&A Q21

 

質問者は、

スーパーやドラッグストアなどで見かける

「000円分のレシートを撮影してご応募いただくと、抽選で0,000円分の●●●ギフト券プレゼント!」

などの、クローズド懸賞に該当するのでは?

 

もし、そうなら

キャッシュバック金額が、景品価額内に納めないといけなくなくなりますか?


と言った疑問を質問しているようです。

 

再登場

↓景品類限度額表です。

 

問題になりそうなのは総額です。

 


売上予定総額の2%。。。


売上予定総額を低く設定すると、

期間限定の終了待たずに、

終了するキャンペーンになることもありそうです。

 

 

Q&Aの回答には、

キャッシュバックなどの方法により、

取引通念上妥当と認められる基準に従い、支払った代金の割戻しを行うことは、


値引と認められる経済上の利益に該当し、

景品規制の適用対象とはなりません。

 

・・・んっ真顔??

 

スタンプ集めは、「キャッシュバック」対応可?

000円分購入したレシート添付は「懸賞」?

 

スタンプもレシートも、

どっちも購入証明じゃないの?

 

・・・何が違うん真顔??


 

取引通念上妥当と

認められる基準ってどんな基準?

 

「取引通念」をGoogleで検索すると、「社会通念」で表示されます。

めんどくさくてなって、検索は諦め、

 

景品類等の指定の告示」から、取引通念について確認してみました。

 

昭和52年、今から44年前に作られた運用基準です。

 

 6 「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」について

 

取引通念上妥当と認められる基準に従い、取引の相手方に対し、支払うべき対価を減額、割戻すること。

 

取引通念上妥当に該当する例を見てみます。

 

「×個以 上買う方には、○○円引き」

「背広を買う方には、その場でコート○○%引き」

「×××円お買上げごとに、次回の買物で○○円の割引」

「×回御利用していただ いたら、次回○○円割引」

「レシート合計金額の○%割戻し」

「商品シール○枚ためて送付すれば○○円キャッシュバック」

「CD三枚買ったらもう一枚進呈」

「背広一着買ったらスペアズボン無 料」

「コーヒー五回飲んだらコーヒー一杯無料券をサービス」

 
割引ってことですね真顔キラキラ

 

スタンプカードがいっぱいになったら、スマホで撮影してご応募すると、もれなく商品券がもらえる。


レシートなどの購入証明書の添付と

応募方法が同じですが、


スタンプカードは、

割引権利証明書的な役割だったんですね。。。



スタンプラリーなどのイベントは、

購入証明ではないので懸賞になるのでは?


↑イベントで使えるネット応募も、近々ブログにアップできたらなと思いますニコピンク音符



 

 

ニコ懸賞を運営したい方に向けた、

お得なキャンペーンを実施中ですラブラブ

 


キャンペーンのお知らせ

初めてのネット懸賞を応援!

販促に使えるネット懸賞を運営しよう

 


ネット懸賞って素人でも運営できるの?

そう思われる方も多いと思います。

 

実際に触っていただけるよう

10日間のお試し体験(無料)を、ご用意しております。

 

〈体験メニュー〉

  • 簡単な入力で応募サイトが完成するCMSの体験
  • サンプルサイトへの応募
  • サンクスメールの設定
  • CSV抽出

  

CMSを使うメリットは、

制作費用は約10分の1以下(※)

制作時間は10分ほど。
 

懸賞サイトを制作会社に依頼すると、デザイナーさんへお支払いする以外に、初期費用含め約40万〜ぐらい必要です。
 

 

星お試し体験の感想

 

この安さで、これだけの設定が出来るのは有難い

 

素人でも簡単に設定できる使いやすさが嬉しい

 

など、嬉しい感想をいただきました。

 
 

BASEで販売する
全てのサービスを
10%OFFでご利用いただけます。
 

1ヶ月間延長料金が無料となる
BASE限定メニューも公開中!

 

 

最後までお読みくださり

ありがとうございました。