今週は、以前にお世話になったクライアント様からの、

お久しぶりのお電話が重なりました。


人事制度の導入をお手伝いさせていただいたお客様、

就業規則を作らせていただいたお客様、

あるプロジェクトをご一緒させていただいたお客様、

手続き業務をお手伝いさせていただいたお客様、


いったん何らかのお仕事が終了して、

その後、うまくいっているかな~、お元気でいらっしゃるかな~、と

気になっておりましたので、


私もとても嬉しいお電話でしたニコニコ



何らかの仕組みをつくっても、

数年経てば、時代の変化もありますし、

法律が変わることもありますし、

何よりも会社の状況が大きく変わっている場合もありますので、


当然、見直しが必要で、メンテナンスが必要な場合もあります。



それと、それほど大げさなことではなくて、


「あれ??これってどういう考え方だったっけ?」と、

ちょっと確認したい場合もあります。



私は、「制度をつくっておしまい」ではなくて、

「100年企業つくり隊」ですのでニコニコ


その後のご相談、ご確認は、無料で承っております。

どうぞご遠慮なく!!



その結果、お客様ご自身でメンテナンスできるようであれば、

是非メンテナンスしていただきたいですし、

私もなるべく会社でメンテナンスできるように、お手伝いさせていただきます。


もちろん、私のほうへご依頼いただけるのであれば、

メンテナンスに関しては有料にはなりますが、責任を持って承ります。



「あれ~???」と思ったら、

とにかくご遠慮なく、ご質問を投げてみてくださいね!!



こんにちは。

久しぶりに、100年企業つくり隊のセミナーのお知らせです。


今回は、わたくしの地元・茨木市において、

「マダムのための年金講座」を開催します。

少人数制(限定3名様、女性限定)で、リラックスした雰囲気で行ないますよ音譜


セミナー会場も、生水先生のジムショをお借りします。


場所は「阪急・茨木市駅」から徒歩5分程度、
阪急本通商店街の出入り口付近にあります。


photo:01

今どきめずらしい、とても活気のある商店街。おいしいもんいっぱいですよ~

セミナー後のお買い物もお勧め!


今回のテーマは「働いた場合の年金はどうなるの?」です。

もうすぐご主人が定年を迎えられる50代の方、必見ですよ!!


年金って、ものすごくややこしい。。。


隣の奥さんが言うこと、テレビで言っていたこと、
自分には当てはまらない場合がほとんどなんですよ。




「主人はもうすぐ定年だけど、その後にも継続雇用制度があって、
65歳までは働けるみたい。」

「でも、働くと年金がストップになるみたいだし。。。」

「働いたほうが得なのか、損なのか」

「で、結局、いくら入ってくるのかしらね。」



「・・・というか、毎日家に居られたら、困るんだけど。」
「・・・というか、私のほうが家にいないし。」
「自活してもらわなきゃ、困るわね。」


「何かいい方法ないかしら~??」(→何についてのいい方法・・・?)


ざっくばらんに、本音トークで(笑)、
ムズカシイ年金をひも解いていきたいと思います。


「マダムのための年金講座 第1回」

     ~働いた場合の年金はどうなるの?~


日時: 2012年6月21日(木) 14時~16時

会場: オミズ社会保険労務士事務所

    (大阪府茨木市元町3-36エクセレントライフ元町311号)

講師: 特定社会保険労務士 生水 通子 氏

費用: オープニング価格 1,000円(当日お支払いください)


お申し込みは(アメブロ)メッセージ


もしくは、100年企業つくり隊のホームページ

または、オミズ社会保険労務士事務所のホームページ「お問い合わせ」 から

お願いします。



photo:02


いつもやさしい生水先生。100年企業つくり隊も設立当初から見守ってくださいました。

私にとってはお母さんのような存在。女性の心強い味方です。いつもありがとうございます!!

先日、仕事中に小学校から電話が入り、

チビさんがすべり台で遊んでいるときに落ちてけがをしたとのこと。


「ひょぇ~、マジですかぁ~あせる」と久々に慌てふためいてしまいました。



病院へ連れて行ったところ、左手首骨折叫び

1か月ほどはギブスの生活です。


休み時間と給食と体育がメインのチビさんは、どんより落ち込んでいますガーン





子どもがいると色々ありますね~汗


それでも病気はあまりしなくなったほうです。


もっと小さな頃は、しょっちゅう熱を出し、そのたびにお呼び出し。

こどものことは心配だし、

仕事で迷惑をかけまくりで、謝ってばかり。

寝ずの看病が続いたり、親のほうが身も心も疲れてしまうことも多いですね。



前回のブログ でもご紹介した育児・介護休業法で、

「子の看護休暇」という制度があるのをご存じですか?



これは従業員数100人以下の中小企業さんでも

平成22年6月から義務づけられている制度で、



小学校就学前のお子さんが1人男の子いらっしゃるご家庭は年5日

2人以上男の子女の子いらっしゃるご家庭は年10日

子どもの病気やけがの看護のために休暇を取得できる、という制度なんです。


例えば、病気じゃなくても、インフルエンザの予防接種を受けさせる時なんかにも使えます。



男女ともに取得が可能な制度で、

妻が専業主婦であっても、もちろん男性社員が取得することもできます。



病気の子ども以外にも兄弟がいる場合や、

ぐったりした子どもを車に乗せて病院に連れて行きたいときなんかに、

やはりパパの協力は必要ですものね。



ただし、この制度、法律上では「有給でも無給でも良い」ということになっています。



休む側からすると、そりゃ~休んでもお給料もらえたほうが有難いんですが、


ここは会社の規模や業種などを考慮して、会社ごとによく考えましょうね。


例えば、休む人が出た場合は、どうしも人員の補てんをしなければいけない業種や職種。

(窓口業務や工場のラインなどで一人抜けると業務全体がストップする場合など)

その分の人件費が余分にかかる場合があります。

こういった場合は、看護休暇は無給でもやむを得ないこともありますね。



一方、ひたすら休んだ本人に仕事のしわ寄せが来てしまう場合もあります。

こういった場合は、有給にしてあげたほうがいいのかもしれません。



いずれにせよ、ルールをきちんと決めて、規程等に定める必要があります。



それと、大切なのはルールだけじゃなくて、

職場全体の風土やしくみづくりも大切です。



誰かが急に休んでも業務がストップしない

これは企業の危機管理にもつながります。





そして、子育て中の社員をサポートしていく、という企業風土、

子育て中の社員自身も、そのサポートへの感謝の気持ちをきちんと表す、

と、カンタンそうに思えることこそ、実はなかなか難しかったりしますあせる

常日頃、コミュニケーションをよくとり、報連相を徹底しておく。

こんなことが大切ですね。





育児・介護休業法は、7月より従業員数100人以下の中小企業さんにも適用になる部分もありますので、

これを機会に規程を見なしてみませんか??


100年企業つくり隊がお手伝いしますよ~!!


photo:01


しょんぼりしているチビさんのために、やさしいパパがこんなものを買ってくれました~!!

「ポテトチップスアップ(ママはなかなか買ってくれないから~、嬉しい!!)」と

少しテンション上がったみたい。

早くよくなってねーー