新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の期間が延長されましたね。

 

 

そんな中、雇用をめぐる環境はさらに悪化し続けています。

 

 

そこで、使用者が労働者を解雇せず、休業手当を支払うことで労働者の生活を守るため、その休業手当を国が一部補填する雇用調整助成金の活用が考えれています。

 

 

しかし、申請書類作成が複雑なうえに、社会保険労務士が代行申請を行う際の不正受給の連帯債務責任が重しとなり、申請のプロである社会保険労務士も、スポットでの依頼受任に尻込みする傾向にあり、申請が進まないことが問題視されていました。

この連帯債務責任・・・・、クライアントの不正受給に加担することはあり得ませんが、しかし、いや~なものです。

いつも申立書に押印する際、いやだな~と思いながら押印しています。

必然的に継続的に適正な労務管理を確認できないスポットのお客様からのご依頼は、基本的にお断りしています。

 

 

この基本的な姿勢は中々変えることはできませんが、この度、政府はこの社会保険労務士の連帯債務を雇用調整助成金に限り外す方針を固めたそうです。

社会保険労務士が積極的に関与して欲しいとの政府からのメッセージです。

 

 

 

今日は、昨年の特定社会保険労務士の研修グループメンバーで作るライングループで近況報告をし合いましたが、他県在住のメンバー達もほとんど支給申請までには至っていないようでした。

(そもそも私の顧問先は今般のウイルス騒動により逆に繁忙になっている事業所が多く、すべての事業所で休業には至っていないため、支給申請に至っていないのですが。)

 

 

 

来月には厚労省も重い腰を上げて、当該助成金の電子申請を始めるそうですし、申請に添付する書類もかなり簡素化しています。

私もスポットのクライアント様の案件は代行申請はしづらいにしても、書類作成のお手伝いくらいはしなければいけないなと思っています。

 

 

何とか・・・・

皆さん・・・・

 

頑張りましょう。